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宅建の資格について

宅建試験受けるのは、年齢、国籍と関係なくだれでも受けられるますか。試験に合格すれば、取引主任者の登録を受けたり、交付を受けたりしなくても宅建の資格が取れるということですか。 教えてください><

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

後講習を受けて資格となり実際に仕事する場合は都道府県に登録する必要があるはず?なお本来の仕事が重要事項の説明となっているので 一般には不動産屋としての仕事になります 登録料としてお金が毎年必要みたいです 給料は?というとピンからキリまであるみたいで

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.3

宅建試験に合格したのが15年くらい前になりますし全く違う職種に就いてますので今と変わっているのかも知れませんが、確か試験合格の有効期限があり、実務経験又はスクーリング(実務講習会、当時3日の講習で5~8万ほど掛かった様に思います。)を経て宅建主任者として登録をして初めて、主任者証を発行しなくても永年登録だったと思います。 合格をするとスクーリングの関連資料も送られてくるので確認される方が良いと思います。

  • yuko0401
  • ベストアンサー率45% (240/530)
回答No.2

今年(というかもう1週間後か(^^;))受験する者です。 >宅建試験受けるのは、年齢、国籍と関係なくだれでも受けられるますか。 基本的には誰でも受けられます。年齢制限もないです。過去には中学生や結構歳いった年配の方も合格しているらしいです。 受験の申込書の名前の欄に、外国の方で略称?のある方はって欄があったはずなので、外国人でも日本語が理解できれば大丈夫です。日本人でも難解だと思う文章がありますから。 ただし、です。「制限行為能力者」はダメだったはずです。受けられはしますが合格しても登録できません。一般の人より判断能力が劣っている人や破産者が該当します。制限行為能力者だと裁判所で認められた人のことです。 と、いうのも、私自身が「制限行為能力者の一歩手前」だからです。現在障害者として不動産会社で働いていて、上司に宅建受験を勧められたのですが、最初は断りました。精神障害3級(軽度)だから当てはまると思ったからです。でも家庭裁判所でそう判断された人のことを指すと自分で調べて受験することにしました。 (自分は合格したら成年被後見人ではないと役所で証明してもらうことになるとは思いますが…5人に1人しか受からない試験ですからね) >試験に合格すれば、取引主任者の登録を受けたり、交付を受けたりしなくても宅建の資格が取れるということですか。 実務経験が達しているか、代わりの講習(結構費用かかります…)を受けていれば主任者証は交付されますが、それをしないと「宅建合格者」のままです。ただ、合格自体は期限なし、ずっと有効です。主任者証の交付を受けると5年ごとに更新受けなければいけません。 質問者様が今どういう立場で、どうしてこのような質問をされたかはわかりませんが、もし学生さんとかで就職のために受けようみたいなことなら、上記のことを参考にして下さい。合格だけでも履歴書の資格欄には書けると思います。 おかげで受験前の良い復習になりました☆

  • rate_8240
  • ベストアンサー率17% (24/138)
回答No.1

宅建の試験は誰でも受けられます。 しかし、宅建取引主任者として実際に働くには 試験に合格後、登録を受け、免許の交付をしてもらわなければいけません。

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