宅建の登録、主任者証交付について

このQ&Aのポイント
  • 宅建の登録や主任者証交付の手続きは神奈川県で行う必要があるのか、静岡県でも可能なのかについて質問があります。
  • 大学生で宅地建物取引主任者資格試験に合格し、神奈川から静岡に引越しましたが、登録や交付の手続きはどこで行うべきか迷っています。
  • 静岡県で宅建の登録や主任者証の交付手続きをすることはできるのか、教えてください。
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宅建の登録、主任者証交付について

こんにちは。昨年、宅地建物取引主任者資格試験に合格した22歳の大学生なのですが、 その後、いろいろと忙しく、合格証を確認したのみで現在まで同封されていた書類等もほとんど目を通していません。 私は、現在、大学の卒業も決まり、下宿先である神奈川のアパートから実家のある静岡へと引越しを済ませました。 そして、宅建の試験は神奈川の不動産機構を通して受験し、合格しました。 そこで、皆様にご質問があるのですが、この場合は、やはり、登録や主任者証の交付等の手続きは例外なく神奈川県においてしなければならないのでしょうか? もう既に、神奈川に住居等は当然ないためこの先どうすれば良いのかわかりません。 静岡県においてそういった登録や交付の手続きをするようにはできないのでしょうか? まとまりのない文章で申し訳ありません。ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • isizuchi
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回答No.1

あなたの場合、神奈川県に申請をしなければなりません。 <登録できる方> 宅地建物取引主任者資格試験に合格された方で、 (1)宅地建物業の実務(一般管理事務は除く)経験が2年以上ある者。 (2)国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務について講習(以下「登録実務講習」という)を修了した者。 (3)国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者で、かつ、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない方が登録できます。 <登録実務講習とは> 「登録実務講習」は、宅地建物取引業法第18条1項及び同法施行規則第13条の規定に基づく講習で、宅地建物取引主任者資格試験に合格された方で、実務経験が2年に満たない方が登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められた方が、登録の要件を満たすことができるものです。 期間は2日程度、実施予定は各地の宅建協会に御照会ください。

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