• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:<130万円の壁> 総収入?それとも所得で判定?)

<130万円の壁> 総収入?それとも所得で判定?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 他の方へのコメントで気になる点がありましたので、回答を追加していただきました。 --- >健康保険も国民健康保険も国民年金も厚生年金も、社会保険の「130万円の壁」判定は「(雑)所得」ではなく、収入すなわち「年金額」で行うということで理解しました。 の部分ですが、いわゆる「130万円の壁」は、「国民健康保険」と「厚生年金保険」には【存在しません】。 つまり、「【健康保険】の被扶養者」と「【国民年金】の第3号被保険者」の認定に際しての収入基準ということです。 ******* (参考情報) ○「市町村国保」について 「市町村国保」には、「健康保険の被扶養者」に相当する制度自体が無いため「130万円の壁」もありません。 また、保険料の算定(および「法定軽減の判定」)は、(収入金額ではなく)【税法上の所得金額】が用いられます。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※「市町村国保」は、(「健康保険法」ではなく)「国民健康保険法」に基づいて運営されています。 --- なお、各市町村は、原則として(税務署から提出される)「所得税の確定申告書等のデータ」によって「住民の税法上の所得金額」を把握しています。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 また、「所得税の確定申告を行う義務がない住民」については、「個人住民税の申告書」「給与支払報告書」「公的年金等支払報告書」などの「市町村に提出されるデータ」によって把握しています。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html もちろん、「税法上の所得金額が0円の所得」や、「源泉分離課税で納税が完結している所得」、「課税されない収入」などについては、「所得税の確定申告」「個人住民税の申告」ともに不要です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 『非課税所得とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html ******* ○「厚生年金保険」 「第3号被保険者」は、あくまでも「国民年金の被保険者」なので、「厚生年金保険」と直接の関連はありません。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html また、「厚生年金保険料」は、ご存知の通り「標準報酬月額」を元に算定が行われます。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ※「厚生年金保険」は、「厚生年金保険法」に基づいて運営されています。 ******* (備考) ○「国民年金保険料」の「免除・猶予」の制度について 「国民年金保険料の免除・猶予」は、「市町村が把握している」「個人住民税に関するデータ(税法上の所得金額などのデータ)」を元に審査が行われます。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 ***** (その他参考URL) 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html --- 回答が重複しますが、「健康保険法」には「被扶養者の収入の上限」に関する規定はありません。 「国(厚労省)の示した目安」を元に、保険者が「認定(審査)」を行っています。 『健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの ※不明な点などありましたら、新規で投稿をお願い致します

関連するQ&A

  • 103万円の壁

    私は34歳無職  障害者手帳1種の2級 毎月障害者年金8万円くらい 特別障害者手当27000円で 月計10万円ちょっともらっていて 年収120万円くらいです。 旦那さんは地方公務員で旦那さんの扶養にはいっています。 私も少しお金を稼ぎたいなと思っているのですが 103万円の壁 106万円の壁 130万円の壁 いろいろありますよね? お小遣い稼ぎ程度で考えているので扶養から外れない程度にしたいと思っているのですが、 障害者年金、特別手当も収入としてカウントされるんでしょう?

  • 103万の壁、130万の壁

    夫の扶養者になっていてパート収入のある人が所得103万以上になると国民年金を自分で支払わないといけないという話ありますよね。 130万円以上の所得(健康保険の種類によってはなんと年収で判断)があると自分で健康保険に加入しなければならないなど。 一般に言われるこの103万の壁、130万の壁のことをわかりやすく説明しているサイトなどありましたらお願いします。 特に、健康保険の基準が種類によって所得になったり、年収になったり、混乱しています。 (個人年金たくさん入った場合、どう影響するのか知っておきたいので)

  • 103万円を超えたパート収入

    とても稚拙な質問かと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 主人はサラリーマンで年間の所得が850万円(年収1000万)くらい。 会社での配偶者手当(家族手当)はありません。 健保は普通の社会保険(厚生年金)で、 私は第3号被保険者になっております。 そこで私のパート所得が103万円を超えた場合、 会社での配偶者手当はもともとありませんし、 130万円を超えなければ社会保険の扶養からも 外れることはないと思います。 ただ、配偶者控除が配偶者特別控除になることにより 私の所得に応じて主人の配偶者特別控除は 段階的に減ってくるとは思いますが 私が『103万円以上、130万円以内』で働いた場合 配偶者特別控除が減ることで 103万円をこえなかった場合と比べて 世帯の手取り額はどの程度減る(影響がある)ものなのでしょうか? 私が払うことになる所得税や、住民税も 年間で、そんなに多額なのでしょうか? いろいろなサイトで調べてみましても 130万円を超えて保険や年金に妻が独自で加入したり 会社からもらえる配偶者手当がもらえなくなることが理由で パート収入は103万円に抑えるのが得策となっているのですが 私の場合は(130万以内であれば)その2点には該当しませんし 所得税なども、自分で稼いだお金に対する税金で 金額が手取り額にあまりにもひびくようでなければ 納税することもやぶさかではないと思っております。 以上のことにより、 103万円以内にこだわるべきなのか、 そんなにこだわる必要はないのかで、迷っております。

  • 社会保険の被扶養者の判定における収入の意味

    社会保険における被扶養者は収入130万円未満であることが条件となっているようですが(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html)、専業主婦が株の売買で利益を得た場合、 A.「株の売り上げ高(株の購入価格を差っ引く前)」が130万円まで B.「株で得た利益(株の売却価格-株の購入価格)」が130万円まで のどちらになるのでしょうか。 よく130万円基準と比較される「所得税における扶養の目安(103万円基準)」においては、103万円となるのは給与所得の場合であり、厳密には「所得(経費を引いた額)が38万円まで」という基準であるため、 収入:給与所得なら103万円、株の所得なら額不定(38万円の利益を得るために売った株の額) 所得:38万円 となり、社会保険の被扶養者の判定における130万円は給与所得の場合このうちの103万円の部分と対比されているため、給与所得ではなく株による所得の場合は額不定(38万円の利益を得るために売った株の額)の部分に対比する(つまり、社会保険の被扶養者の判定においては、株による所得の場合、「株の売り上げ高(株の購入に要した額を差っ引く前)」が130万円までとなる)と私は思うのですが、いかがでしょうか。

  • 130万円の壁について

    国民年金・健康保険の扶養から外れる、社会保険上の壁として「130万円の壁」という言葉があります。 「収入見込額が130万円を超えると、国民健康保険・国民年金に切り替える必要がある」という事は 分かったのですが、「収入見込額」に具体的に何が含まれるか分かりません。 これから短期間(約3ヶ月)、扶養枠内で派遣のお仕事をする事になったのですが、 単純に「時給×時間×日数」を108,333円内で収めれば、問題無いのでしょうか? (残業無し・交通費は支給されません) 他にも「収入見込額」として扱われるものがあれば、教えて下さい。 又、この仕組み(130万円の壁)の正式な名称みたいなものはあるのでしょうか? インターネットで調べようとしたものの、キーワードが分からず・・・ (「130万円の壁」という情報は書いてあっても、名称が見当たらないのです。) ご存知でしたらば、お教え下さい。 よろしくお願いします。

  • 不動産所得のみの場合の130万円の壁は?

    私(給与所得者)の妻には不動産所得があります。   ところで、主婦・パートの年収が130万円を超えた場合、税金(所得税や住民税)以外に健康保険料および国民年金保険料の支払いが必要になってくる、いわゆる130万円の壁がいわれていますね。 給与所得者で年収130万円とは給与所得控除をすると、130-65=65万円の所得ということになります。 不動産所得のある人については、ネットでもほとんど解説がされていませんが 妻の場合 不動産の収支内訳表から転記すると 年収=貸家料の総額が107万円で、それから固定資産税や減価償却費・修繕費等を差し引いたものが所得で60万円ですから、給与所得者の年収130万円の方の所得65万円とくらべても、壁を越えていないと解釈しました。 ところが、すこし詳しい友人にこれを話しましたら、 健康保険の扶養要件は年収が130万円未満となりまして、所得ではないところがミソです。 ですから、所得控除前の金額、すなわち額面金額になると思います。 不動産所得の場合は経費は差し引けるようですので、奥様の年収が不動産収入のみの場合は「年間の家賃収入から必要経費を差し引いた後の金額が130万円未満であればセーフ」ということになるでしょう。 というのです。 私の見解は不動産所得が65万円以下ならOK。友人の見解は130万円以下ならOKということです。 この「  」のところ、いくら考えても理解出来ませんが、友人の話は正しいのでしょうか?

  • 総所得と年金収入の関係は?

    インターネットで将来かかる、年金への課税と社会保険料を計算方法を調べています。 総所得金額1,525,000円(年金収入2,400,000円) という記載を見たのですが。 本文は最後に記載します。 年金収入より総所得が小さいのはなぜなのでしょうか? (総所得金額1,525,000円(年金収入2,400,000円)で固定資産税額30,000円、被保険者数2名(夫婦)、夫婦の年齢が共に61歳から64歳までを想定しています。  所得割額は、総所得金額から基礎控除額430,000円を除いた1,095,000円から算出します。)

  • パート収入と雑所得について

    現在、パート収入で年収120万円ほどあります。 年金や健康保険は旦那の扶養に入っています。 今年の7月ぐらいからバイナリーオプションを始めていて、雑所得があります。 20万円を超えてしまいそうなので、超えてしまった場合には、どのぐらいから扶養を抜けてもプラスになるのかを知りたいです。 会社の扶養手当は月5000円です。 旦那の年収は400万円ほどです。。 よろしくお願いします!

  • 30万円の一時所得の所得税等への影響について

    年収900万円のサラリーマンです。この度、一時所得として30万円の収入がありましたが確定申告すると、所得税、住民税、社会保険料(健康保険・厚生年金)は概ねいくらくらい増加するでしょうか。できれば種目ごとに増加額の概算を教えていただけると幸いです。あとこれ以外にも増加する支出など留意する点があれば教えてください。

  • 扶養判定の所得控除について

    所得が50万円の場合、扶養からはずれると思いますが、 社会保険料の支払いが15万円ある場合、 所得から社会保険料を控除して35万円の所得とすることは可能でしょうか? 扶養判定の所得金額から生命保険料の控除はできないとどこかで見たのですが、 社会保険料(国民年金の未払い)の支払いも控除はできないのでしょうか?