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103万の壁、130万の壁

夫の扶養者になっていてパート収入のある人が所得103万以上になると国民年金を自分で支払わないといけないという話ありますよね。 130万円以上の所得(健康保険の種類によってはなんと年収で判断)があると自分で健康保険に加入しなければならないなど。 一般に言われるこの103万の壁、130万の壁のことをわかりやすく説明しているサイトなどありましたらお願いします。 特に、健康保険の基準が種類によって所得になったり、年収になったり、混乱しています。 (個人年金たくさん入った場合、どう影響するのか知っておきたいので)

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  • motoken
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回答No.2

>健康保険の基準が種類によって所得になったり、年収になったり、混乱しています。 健康保険の基準は、その健康保険の扶養認定基準によりますので、130万円という金額はありますが、その評価には統一的なものはないと考えていいと思います。その場その場で、対象の健康保険に確認することになります。その結果、同じ状況でも扶養になれる健康保険と扶養と認められない健康保険があることも珍しくありません。 >(個人年金たくさん入った場合、どう影響するのか知っておきたいので) 個人年金保険料支払の影響であれば、いくら払っても、個人年金保険料控除では、最高5万円までしか控除されませんので、沢山入っても影響は限られます。 また、年金受給に関してなら、貰う年金の額が対象となる可能性が高いので、沢山入っている場合は、それだけ扶養と認められる可能性は低くなると思われます。

genki2999
質問者

お礼

どの健康保険が所得ベースで、どの健康保険が年収ベースかわかんないですか?メジャーなケースだけでも 個人年金の話は生命保険料控除うんぬんではなく、 例えば受け取る年金額が100万あったら被扶養者から外れるといったことを憂慮しての質問です。

その他の回答 (2)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>どの健康保険が所得ベースで、どの健康保険が年収ベースかわかんないですか?メジャーなケースだけでも 一般的には、これから将来の収入です。130万円÷12=108,333円の月収があれば、扶養と認められないケースが、一般的でしょう。年金の場合は、そう頻繁に年金額が変わるものではないと思われるので、年額が130万円(60歳以上は180万円)以上あれば、扶養とは認められない可能性が高いです。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

まず、「扶養者」ではなく「被扶養者」です。 「扶養される」=「被扶養」です。 簡単です。 ・「103万」は、税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)、「130万」は健康保険の“扶養”(被扶養者)。 ・健康保険の被扶養者になれる人は国民年金第3号になれる。 ・健康保険の被扶養者になれるのは、年収130万円未満の人。 あくまでも「収入」です。 ただし、自営業の人の場合は経費を除けるので、実質的に「所得」になりますが。 〉(個人年金たくさん入った場合、どう影響するのか知っておきたいので) 所得金額が変わるということですか? 関係ありませんよ。 ここで言う「所得」は、保険料控除を引く前の額のことですから。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa.htm

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