• ベストアンサー

103万の壁、130万の壁について

私は2月に結婚して、これから働くのに扶養に入るかどうかで悩んでいます。 103万の壁というのは、103万円以上収入があると所得税がかかるということだと思うのですが、収入があった月に9万円程度収入があった時にその収入の中から所得税がかかるという事でしょうか? 130万の壁というのは、それ以上かせぐと年金や健康保険が扶養ではなく、個人で払っていくということだと思うのですが、前年の収入が130万円を越えた時に翌年の年金と健康保険を自分で払うという意味ですか? 私は前年の収入が130万以上で3月くらいに扶養の手続きをしたら扶養に入れたと思うのですが、これは市役所の人が間違えているのでしょうか?それとも後で差額を払わないといけないのでしょうか? あと、130万円の中に退職金、失業保険は含まれるのでしょうか? 細かい質問ですみません。 みなさん、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.4

税法の103万円以下の壁、社会保険の130万円未満の壁について。 これら女性の職場進出を阻むものと捉えられて来ました。 近年の法改正により、税法の103万円の壁は無くなりました。 以前は103万円を境の「ALL or Nothing」でしたので、たくさん稼いで損をした、という「逆行現象」がありました。 現在は103万円以下の「配偶者控除」と103万円からの「特別配偶者控除」の2重の制度になり、収入の幅も細かく設定されています。ですから、気にせず稼げるだけ働いて、年末の締めで、実績の年収を申告し控除があれば受ける、の自然体で良いでしょう。 問題は、社会保険の130万円未満の壁、詳しくは他の方々が書いているので述べませんが、TVでも「無くせ!」、「無くすな!」とニュースになっていますね。 奥さんも働いているのだから、そこで「健康保険」と「厚生年金」にはいるのですから、それでOKと思いがちです。 しかし、会社が独自に行っている、配偶者手当の要件をこの社会保険の130万円未満とリンクしている会社が多いのが原因です。

noname#109633
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございました。 私の疑問に思っていたことがわかりやすく書いてあって参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税について。 所得税については、1月から12月までの年収が103万円以上有ると、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になれません。 103万円以下なら控除対象配偶者となり、配偶者控除38万円と、収入が141万円以下なら、配偶者特別控除を最高38万円受けられます。 これは、ご主人の会社に年末調整の書類を提出するときに手続きをします。 あなたについては、毎月の給料が87千円を越えると、その月は所得税が源泉徴収されます。 これは、最終的には、12月の年末調整で1年間の所得税が精算されて、年収が103万円以下なら源泉徴収されたものが全額戻ります。 社会保険について。 あなたが、勤務先で社会保険に加入する場合は、給料から社会保険料を控除され、ご主人の扶養に入る必要は有りません。 勤務先で社会保険に加入出来ない場合は、収入によって、次のようになれます。 社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養については、前年の収入ではなく、働き始めて時から後の12ケ月間の収入見込みが130万円を超えるかどうかで判断します。 見込額が130万円以下なら、ご主人の扶養(健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者)になれます。 途中で収入が増えて、130万円を超えそうになると、その時から扶養を外れることになります。 ご主人の扶養になれなかったり、扶養から外れた場合は、ご自分で、市の国民健康保険に加入し、年金は国民年金に切り替えて月額13300円を支払うことになります。 国保の保険料は、前年の収入から計算されます。

noname#109633
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 扶養には、税法上の扶養と健康保険の扶養があります。  税法上の扶養は、1月から12月までの収入額が103万円を超えた場合には、税法上の扶養にはなれなくなり、所得税が課税される事になります。ご主人の所得税や住民税を計算する際には、配偶者控除の38万円がなくなりますので、38万円の1割か2割程度が所得に応じて負担増となります。所得税の負担方法は、月額の給料が87,000円以上の場合には、給料から差し引かれます。最終的には12月に年末調整によって、所得税が精算されます。  健康保険の扶養は、加入していた健康保険から抜けた段階で、以後12ヶ月の収入見込み額が130万円以内であれば、ご主人の健康保険の扶養となる事が出来て、同時に国民年金の第3号被保険者となり、年金を支払わなくても良くなります。又、途中から勤務を始めた場合でも、同様にそのときから12ヶ月の収入見込みで判断をします。当初130万円を超えないと見込みでいて超えてしまった場合や超える事になった場合には、その段階で扶養から抜ける手続きをする事になります。  扶養から抜けた場合には、国保と国民年金に加入する事になり、それぞれの保険料を負担する事になります。又、勤務する会社で社会保険が適用になる場合には、 収入金額に関係なく扶養から抜けて会社の社会保険と厚生年金に加入する事になります。   この130万円や103万円には、退職金や雇用保険は含みません。  国保や国民年金は、加入をした月の分から負担をします。

noname#109633
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても参考になりました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

平たく言うと、 103万円の壁とは、収入が103万円以上ある奥さんは「夫」の税法上の被扶養者になれない。 つまり、夫の所得税が高くなる(正確には安くならない)ということです。 YUKさんの所得税うんぬんはここでは関係ありません。 なお、こちらは最終的にその年の1月から12月までの年収で判断され、年末調整時に扶養になれるなれないが決まります。 (被扶養者の所得の申告を年末調整で申告します) 130万円の壁とは、夫が会社員で社会保険に加入している場合に関係します。(夫が国民年金、国民健康保険の場合は関係ない) 130万円以上ある場合は、自分は夫の社会保険の被扶養者になれません。 この場合、自分で勤めているところの社会保険に加入、又は国民年金1号、国民健康保険に加入します。 厳密に言うと年金のほうは扶養という概念とも少し違い、国民年金3号に加入します。 「これは役所で手続きして加入しなければなりませんのでご注意ください。」(最近自動的に行われるように変更される予定のようですけど) さて、130万円の判断は税金のほうと違い、現在から12ヶ月間の収入見込みが130万円を越えるときに扶養から外れます。 つまり、たとえば給料が月12万円ある場合は、年間で12×12=144万円見込まれますので、その時点で外れなければなりません。 逆に見込みがなくなれば直ちに扶養に入れます。 なので、YUKI96さんの場合は間違えているわけではありません。 過去の収入は問いませんので、退職金は含まれません。 失業保険は収入とみなされます。これも日額でもらう金額×365日が130万円を越える場合は、(まだ130万円もらっていなくても)見込みで130万円越えますので、扶養に入れません。

noname#109633
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう