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配偶者控除を受ける場合、払った社会保険料は?

4~8月まで派遣社員として働き、計90万の収入(所得ではなく)があります。ここから所得税、厚生年金、健康保険料、雇用保険料が天引きされています。9月以降、主人の扶養に入りパートで働こうと思っています。 1、今年の配偶者控除について、いわゆる103万円の壁というのは8月までの収入90万+13万で考えるのでしょうか?それとも8月までの所得70万位+これからの収入でしょうか? 2、私自身の確定申告をすると何がどうなりますか?所得税のみ還付? いろいろ調べてもややこしくてはっきりしません。よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.7

解りやすく述べようとしたら、長文になってしまいました。 休憩しながら、ゆっくりと読んでいただければ解るかと存じますので、お付き合いください。 1「収入90万の中から払っていた社会保険料はどうなる」   ⇒所得税の計算をする際に控除して計算します。   配偶者控除を受ける、つまり控除対象配偶者になれる所得制限は「年間38万円以下であること」です。給与所得しかない人ですと「年間103万円以下」が条件です。  一年間に受け取った給与、つまり1月1日から12月31日の間にもらった給与の総額で計算します。  この判定をする際には、支払ってる厚生年金、健康保険料、雇用保険料は「無関係」です。たしたり引いたりしません。つまり「手取り額ではなく、支払を受けた総額で判断する」です。 2[「収入」と「手取り」が混在していてわけわからなくなっていました。 ]  そのとおり、よくわからんという方は多いです。  収入金額つまり給与の支給金額から、社会保険料を天引きしたりして手取り額になりますが、「いくら給与を貰ってるか」という配偶者控除の所得要件を考えるときには、手取り金額ではなく「企業があなたにいくら支払ってるか」で判断します。  既述のように、社会保険料を支払してるか否かは無関係で判断します。 3、「それじゃ、社会保険料控除っていうのは、なんなの」という質問に答えておきます。  社会保険料控除は、「所得税の計算をする際に所得額から控除する」ものです。  といってもピンとこないでしょうから、説明します。  収入から経費をひいて「所得」を出します。  給与ですと年間受取金額(収入)103万円ですと、給与所得控除65万円(※)を引いて「給与所得は38万円」と計算します。 4、あなたの確定申告について。  年間給与総額が103万円以下ですと、給与所得控除65万円を引いて「給与所得は38万円」になります。  基礎控除ってのがあり、これが38万円です。  38万円ー38万円=ゼロ なので、所得税は発生しません。 給与から天引きされてる所得税があったら、全額還付されます。  このとき「年金保険料や雇用保険、健康保険料も払ってる」状態ですと、社会保険料控除が受けられます。  仮に総額が30万円だとします。次のような計算になります。 給与所得は38万円 社会保険料控除30万円 基礎控除  38万円 38万円ー30万円ー38万円=マイナス30万円⇒課税所得のマイナスはゼロ円 課税される所得 ゼロ円 5、本質問への回答  現在までの給与総額は90万円。  控除対象配偶者でいたいというならば、年間給与総額が103万円までにするのです。 つまり103万円ー90万円=あと13万円までは大丈夫という話になります。  なお、配偶者控除と違い、配偶者特別控除というのがありますが、この話を今の状態ですると「余計わけがわからなくなった」となろうかと思いますので割愛します。  ここも見てね、あそこも見てねとURLを紹介するのも一手ですが、情報が多すぎてなにがなんだかわからなくなってるような方には、あれこれ提供しても消化不足になるだけだと考えるからです。 大ポイント=結論  控除対象配偶者になれるかどうかの判定は「一年間に受け取った給与総額が103万円以下かどうか」だけだと理解してください。  年途中なら「あといくらまで良い」と計算するわけです。  その際に「国民年金保険料や健康保険料、雇用保険料の立場はどうなる。」となりますが、どれほど健康保険料を支払っていても、上記の給与総額計算からは「ひいてはいけません」。 ※ ラーメン屋さんでは売上から、ラーメンの玉代金、燃料代、店舗維持費、ガソリン代、人件費を引いて「所得」を出します。 一方パート(給与所得者)だと、この経費ってのを計算するのが難しいです。人それぞれですし、毎年3月に全国のサラリーマンやパートタイムの方が税務署に押しかけることになりますので、どげんかせんといかんとして「いっそ、給与額がいくらなら経費をこれだけ認めるとしてしまえ」となりました。  頭はボサボサで、来てる服はボロボロのジャージのおっかさんでも、週一回美容院に言って、ブランド品で着飾ってるお姉さまでも「同額の給与の場合には、これだけ経費を認める」となってます。  これが「給与所得控除」と言われるものです。  年間給与総額が103万円ですと給与所得控除は65万円です。 103万円ー65万円=38万円ですので、控除対象配偶者になれるという話になります。  

yukimaku
質問者

お礼

知りたいところをきっちりわかりやすく解説してくださり、ありがとうございました。すっきりしました!! みなさんたくさん回答してくださいましたが、あとから検索した人がパッと見てわかりやすいこちらの回答をベストアンサーにしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 >自身の確定申告をするときに、天引きされた社会保険料を控除できる→所得税が安くなるかも。ただし合計収入が103万以下なら所得税0なのでかわらない。ということであってるでしょうか? はい、あっています。 ***** (詳しい解説) 「(税法上の)給与」には【誰でも、無条件で】「給与所得控除」(の控除)が認められていて【最低でも65万円】を(必要経費として)差し引くことができます。 ですから、「給与収入103万円の人の”給与所得の金額”は38万円」ということになります。 ・給与収入103万円-給与所得控除(最低でも65万円)=給与所得の金額38万円 そして、「所得控除」のうち「基礎控除(38万円)」は【誰でも、無条件で】差し引けるため、(給与収入103万円の人の)「課税所得金額(課税される所得金額)」は「0円」となって、所得税も「0円」ということになります。 ・給与所得の金額38万円-所得控除の額の合計額(最低でも38万円)=課税所得金額0円   ↓ ・課税所得金額0円×所得税率=所得税額0円 --- ちなみに、「理屈」は「理屈」として所得税の試算には以下の「簡易計算機」が便利です。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与収入」欄には『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」を入力します。 ***** ◯備考:「天引きされた社会保険料」と「社会保険料控除」について 「雇い主(給与の支払者)」でもなければ知らなくても問題はないことですが、参考までに解説してみます。 「(税法上の)給与」から差し引く所得税の金額はあくまでも「概算」に過ぎませんが、「天引きされた社会保険料」を考慮して差し引く(源泉徴収する)仕組みになっています。 ですから、(中途入社・退社などをした年などではなく)「年を通じて勤務している」ような場合は、「概算で徴収した所得税の額」と「年間の給与額をもとに正しく計算した所得税額」はそれほど違っていないことが【多い(例外もある)】です。 (参考) ※「雇い主(給与の支払者)」向けの資料です。 『[PDF]税について調べる>パンフレット・手引き>平成27年分 源泉徴収税額表>平成27年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf 『[PDF]税について調べる>パンフレット・手引き>平成27年分 源泉徴収税額表>給与所得の源泉徴収税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/06.pdf

yukimaku
質問者

お礼

何度もありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「8月までの収入90万+13万で考えるのでしょうか?」とありますが、この13万円はどこから出てきた数字でしょうか。 「いろいろ調べてもややこしくてはっきりしません」と言われるように「情報が多すぎて、整理整頓ができない」状態ではないでしょうか。 ネットで色々調べてるうちに「なにがなんだかわからない」という状況では? ということで「13万円」の出処を教えていただけたらと思います。 「よくわからんがどこかで見た」というのでも結構です。

yukimaku
質問者

お礼

ありがとうございました。

yukimaku
質問者

補足

103万ー90万=13万です。 9月以降の収入が13万以下なら配偶者控除を受けられるのかな?と考えていた矢先、収入90万の中から払っていた社会保険料はどうなるんだ?と疑問になりこの質問になりました。 だいたい配偶者控除関連の質問を見ると初めからパートの方ばかりで自身で年金等を払っている例がなく、さらには「収入」と「手取り」が混在していてわけわからなくなっていました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 タイトルが「……払った社会保険料は? 」ということでしたので、念のため補足です。 ***** まず、「所得金額(税法上の所得の金額)」は、「収入の金額-必要経費の金額」で求めた【残額】となります。 ・収入-必要経費=所得(金額) ※収入が「税法上の給与」の場合は、(必要経費として)「給与所得控除」を(無条件に)差し引きます。(原則としてそれ以外は差し引けません。) なお、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」はあくまでも「必要経費」に相当する税法上の控除で、「所得控除」ではありません。 --- そして、「所得金額」から、「所得控除の額の合計額」を差し引いた【残額】が「課税所得(課税される所得の金額)」となります。 ・所得金額-所得控除(の額の合計額)=課税所得金額 ※所得が複数ある場合(たとえば、事業所得と給与所得がある場合など)は、それぞれの所得の合計額から所得控除(の額の合計額)を差し引きます。 --- なお、「支払った(雇い主が天引きした)社会保険料」については、【全額】「社会保険料控除」として「所得控除の額の合計額」に参入されます。(含まれます。) ですから、 ・支払った社会保険料の金額によって所得金額は【変わらない】 ・変わるのは(所得金額ではなく)「課税所得金額(課税される所得金額)」 ということになります。 (参考) 『市税について調べる>個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の求め方は(原則として)同じです。 --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『所得税>給与所得者と還付申告>給与所得者の特定支出控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

yukimaku
質問者

補足

自身の確定申告をするときに、天引きされた社会保険料を控除できる→所得税が安くなるかも。ただし合計収入が103万以下なら所得税0なのでかわらない。 ということであってるでしょうか?

noname#231223
noname#231223
回答No.3

配偶者控除は、一般に「妻の稼ぎが少ないなら旦那の税金を安くしてあげよう」という制度です(夫と妻が逆転してもOK)。 基準は、妻の所得が38万円以下の場合です。これを給与収入に換算すると、103万円となります(給与所得控除が最低65万円あるので)。 世の中にはサラリーマンやパート、アルバイトなど「給与」しか貰わない人が多いので、配偶者控除は給与103万円までとか配偶者特別控除は給与141万円とかいった「給与に換算した数字」が広まっているわけです。 1.給与しか収入源がないなら、103万円で考えたほうが面倒が少ないでしょう。 なお、給与収入90万円が所得70万円という換算はおかしいです。 給与収入が合計で103万円(=所得38万円)を超えてしまっても、配偶者特別控除もありますので「稼ぎ押さえなきゃ」と無理をする必要はありません。 2.あなたの確定申告をすると、見込みで多めに先取りされていた源泉徴収所得税の過不足精算が行われます。多く取られていれば還ってきます。精算のために出した申告書の内容は住民税にも反映されます。 あなたは年の途中で仕事を辞めているので、新しい勤め先で辞めた派遣の分も含めて年末調整を受けない限り、確定申告の義務があります。 (例外もありますが、自分で判断できないなら申告してしまったほうがラクでしょう)

yukimaku
質問者

お礼

8月までの「手取り」70万位という意味で使っていました。すいません。 妻の収入が103万以下なら所得税は0でなおかつ夫の税金も安くなる と理解しました。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文回答です。 >1、……いわゆる103万円の壁というのは8月までの収入90万+13万で考えるのでしょうか?それとも8月までの所得70万位+これからの収入でしょうか? 「8月までの収入90万+これからの収入」です。(ただし、「通勤手当」など非課税のものを除く) 具体的には、(雇い主が交付する)『【平成27年分】給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」(の合計額)ということになります。(ただし、給与以外に収入がない場合) (参考) 『所得税>夫婦と税金>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>2 控除対象配偶者の要件 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(【給与のみの場合は】給与収入が103万円以下) --- 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>2 所得の計算方法 >>収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >>給与等の収入金額(【給与所得の源泉徴収票の支払金額】) ※上記リンクにありますように、「収入は税法上の給与のみ」という人の場合は「合計所得金額=給与所得控除後の金額(給与所得控除後の給与等の金額)」と考えて差し支えありません。 >2、私自身の確定申告をすると何がどうなりますか?所得税のみ還付? 「その年の給与収入の合計額が103万円を超えていない(なおかつ、他に収入はない)」場合は、「(その人の)その年の所得税の額」は「0円」ですから、「雇い主によって徴収された(国に納められた)源泉所得税」があれば【全額】還付されます。 なお、「所得税の確定申告」は、(その人個人の)【所得税の過不足】を精算する手続きのことですから、還付されるのも「所得税のみ」です。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ***** ◯備考1:「収入(所得)金額」の算定期間 「所得税」は、「1月1日~12月31日」の「暦年(れきねん)」を一区切りとして「収入(所得)」の(合計)金額を計算するルールになっています。 なお、「税法上の給与(所得)」については、いわゆる「給料日」を基準に考えます。 つまり、「いつ働いた分の給与か?」は関係がないということです。 ※このルールは「個人住民税」も同じです。 (参考) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm --- 『暦年|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4-661491#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ***** ◯備考2:「配偶者【特別】控除」について 旦那さんの「合計所得金額」が1千万円を超えない場合は、(旦那さんが)「配偶者控除」を受けられない場合でも、(旦那さんは)「配偶者特別控除」を受けることができます。 なお、「配偶者特別控除」で受けられる「所得控除(しょとこく・こうじょ)の額」は、配偶者(この場合はyukimakuさん)の「合計所得金額」によって段階的に変ります。 (参考) 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** ◯備考3:転職した場合の「年末調整」について 「雇い主(≒給与の支払者)」には、中途入社の従業員の年末調整を行なう際に、「その年他の雇い主から支払われた給与」も含めて年末調整を行なう義務があります。 ただし、「他の雇い主から支払われた給与」を含められない場合や、「そもそも雇い主がそのルールを知らない」ということもあります。 その場合はやむを得ませんので自分自身で(国に対して)「所得税の過不足の精算の手続き(所得税の確定申告)」を行なうことになります。 ※このルールは、「社員、契約社員、パートタイマー、……」などの「勤務先での呼称(≒雇用契約の内容)」に関わらず従業員であれば皆【同じ】です。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ***** ◯備考3:「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の収入基準について 「健康保険の被扶養者」の制度は、「健康保険法」という法律にもとずいた制度で、「所得税法(所得税のルール)」とも”ほぼ”【無関係】です。 そして、健康保険の運営者(保険者と言います)ごとにルールが微妙に(場合によっては大きく)異なります。 ですから、【旦那さんが加入している健康保険のルール】が重要になります。 ※ちなみに、(現在の公的年金保険の制度では)「健康保険の被扶養者」に認定された「国民年金の第2号被保険者(ひほけんしゃ)の配偶者」は、特に審査などなく(同じタイミングで)「国民年金の第3号被保険者」にも認定されるルールになっています。 (参考) (協会けんぽのルール)『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (大陽日酸健康保険組合のルール)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

yukimaku
質問者

お礼

「8月までの収入90万+これからの収入」 すっきりしました。ありがとうございました。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

確定申告は前年度(平成27年1月~12月)の所得について行います。103万円の壁というのは収入が103万円以下の場合は諸控除を引くと所得が0となるので所得税がかからないということです。9月からはパートだから扶養家族というわけにはいきません。ただし、所得税等は予測でとられていますから9月から収入が減るのなら確定申告で所得税が戻る可能性はあります。健康保険料等はご主人が該当機関に問い合わせるべき事柄です。

yukimaku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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    (1)私(夫)給与所得のみ、扶養子供1人、妻(2)も扶養扱 (2)妻(配偶者)は給与所得(パート年30万、所得税引かれている)+譲渡所得(株式売買益35万程度、税金引かれている)+雑所得(外貨為替益20万程度、税金引かれている) また、税控除対象の生命・損害保険料等の支払いは私・妻各々名義で夫々で加入支払い。という状況下、 ・(2)妻の所得計が38万超、でも保険料支払大きいが、 控除というのは給与所得のみ対象となるのか、合計に対して対象にできるのでしょうか。  妻単独で還付(確定)申告で税金還付可能か。 ・また、一方(1)私は年末調整で配偶者控除受けるが (2)妻が上記の所得だと控除はOkなのか否か。 問題なら、私も確定申告必要になるのか。 配偶者控除活かすにはあくまで譲渡+雑所得38万未満にすべきか。 ・私が配偶者控除年末調整で多少税金還付が得なのか、妻が還付申告で税還付が得なのか、 あるいは私妻双方で還付受ける方法はどうか。 複雑で解りにくいかもしれませんが、どなたか  いい対処法等 ご教示頂きたくお願い致します。

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    初めて質問させて頂きます。 夫が会社員で今年5月に結婚予定です。 私は2月末まで保険営業をしており、現在退職し、無職となっています。退職金はほぼありません。 また、収入も必要経費を差し引くとほぼ零になるので、課税される収入はありません。 そこで、3月現在アルバイトを始めました。 また、5月まで国民年金と国民健康保険に入ることになり、 (ただし、国民保険には加入するかどうか今のところ悩んでいます。短い期間ですので必要もないんのではないかと思っていたりします。健康保険はいざというときのために入っておきます。) また、保険営業をしていたことから自身も一般生命保険と個人年金に加入しています。 生命保険料としては確定申告の控除額で10万円になるギリギリのライン(金額的には両方を足して20万円以上)で契約しています。 これは母親が保険営業者のため、親族であるということも入っています。 扶養に入る場合、アルバイト料金は103万円以下ないし130万円以下に抑えようと思っています。 そのようなことから質問です。 (1)アルバイトの料金が103万円を超え、130万円以下の場合。 その場合130万円以下になりますので、社会保険料は第3被保険者として夫の扶養に入ることができますか? さらに、そのように第3被保険者となりつつも私も所得税の確定申告を行うことができますか? もし、第3被保険者になるとした場合で、確定申告を行うならば、 社会保険料の控除はうけられないのでしょうか? そして、基礎控除38万円と生命保険控除10万円を足した48万円の控除のみを受けることができるようになるのでしょうか? そうすると仮に収入が128万円だった場合、80万円分所得税と住民税が課税されることになるのでしょうか? その場合、所得税4万円、住民税8万円になり、12万の出費となってしまいます。 (2)そもそも2月末まで保険営業で個人事業の分類に入るので、白色申告者となるため、アルバイトだろうが、扶養だろうが、確定申告をすべきでしょうか? といいますか、扶養に入った場合(第3被保険者になったとして)でも確定申告をしても良いのでしょうか? 保険営業の収入は必要経費を引かれなければ収入としては20万くらいになり、 それは確定申告しなければ、アルバイトの収入に加算され、所得金額として計算されてしまうのでしょうか?(確定申告をした場合は必要経費が19万弱になるため保険営業の所得金額はほぼ零になります。) もし、確定申告をしなかった場合は、103万、ないし130万を考えた時に 103-20=83万、130-20=110万を限度にアルバイトをしていく必要があるのでしょうか? (3)もしアルバイトの料金が103万円以下になる場合、夫の収入から所得税で、配偶者控除を受けれると思うのですが、その場合、私は源泉徴収もなく、私は確定申告をする意味がなくなると思います。 そこで、私の生命保険料(保険+年金)として支払っていた20万円分は夫の確定申告には関係なく、ただ、自分でお金を使ったということになってしまうのでしょうか? この場合は、生命保険を解約、ないし金額を下げていた方が得になるのでしょうか? これは母親との兼ね合いがで、私が保険に入ることで母親の収入は上がるのですが、 私が保険を払うと単純に20万円の損出になるようなパターンは避けたいです(控除もされず、夫の収入として課税されてしまうのは悲しい)。 以上、3点から長々と質問させて頂きましたが、 論点は結婚をするにあたりどのようにしたら一番損をしないのかを計算して アルバイトをしていきたいということです。 仮に全てうまくいくとしたら 過程としては(2)、(3)のパターンから、 アルバイトを103万円ギリギリまでして、夫が配偶者控除をうけ、さらに私も第3被保険者になり、 そして、保険営業分の20万円は必要経費分として消えるのでプラスマイナス零となるため、確定申告もせず、実質アルバイト料金103万円がすべて家計に入り、 自分自身にかかる生命保険も夫の収入からの控除になにも関わりがないのであれば、支払い料金をかなり下げるか、解約するなどしていく。 ということになると思うのですが、 そのようにうまくいくのでしょうか? 教えて頂けると嬉しいです。 少し複雑ですが、回答の程宜しくお願い致します。

  • 年末控除の配偶者控除について

    初歩的な質問ですが教えてください。 主人の年末控除の申請について質問です。 ・私(妻)は専業主婦で8月~11月まで雇用保険の基本手当て(50万程)を現在受給中です。そのため社会保険は主人の扶養を外れております。 ・11月末に雇用保険の受給が終わったら主人の扶養にはいる予定です。 質問 (1)雇用保険の基本手当ては配偶者(私)の所得として申告できるのでしょうか? 配偶者特別控除が受けられるのかと思いまして。 (2)雇用保険の基本手当ては所得にならないのであれば、12月には主人の扶養に入る予定ですので、配偶者控除はうけられるか? (3)会社よりもらっている申告書は「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。 この紙だと配偶者控除は受けられないのでしょうか? 現時点では扶養からはずれているのでこういう場合はどうすればよいのでしょうか? 無知なもので不足があるかもしれませんが、宜しくお願いします。

  • 配偶者特別控除申告について

    配偶者特別控除申告について教えてください。 私は会社員なのですが、現在病気療養中です。 今年の1月半ばより傷病手当を貰っております。 今年の給与・賞与については60万円程、 所得税は35000円になっています。 健康保険・厚生年金・住民税・雇用保険は手当より天引きです。 年末調整は会社でしています。 今年はこれ以上、所得が増える事はありません。 夫も会社員で先日、年末調整と配偶者特別控除申告を済ませました。 今までは私に給与所得がそれなりにあったためと 現在、扶養家族ではないため 何も思わずいつもどおり提出したようなのですが、 現在私が貰っている傷病手当は非課税なので 「配偶者特別控除申告」をすべきではなかったのかと思い、 質問させていただきました。 (1)上記内容で「配偶者特別控除」の対象になりますか? (2)今回夫が提出した「申告書」の再提出は難しい場合、 確定申告で提出する事可能でしょうか? (3)その他、必要な手続き等ありましたら教えてください。 漠然とした質問で申し訳ありませんが、 ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。

  • 配偶者控除、配偶者特別控除について

    こんにちは。退職・就職といろいろ変動があり、私は配偶者控除or配偶者特別控除の対象になるのか解らないので、教えてください。 今年の2月に退職し、11月から別の会社で働いています。これだけだと今年の年間給与所得は約80万です。 7~9月は、雇用保険の失業給付を受給し、受給総額は60万です。 又、祖父の遺産取分として、30万受け取りました。 全額を収入として計算すれば、配偶者控除or配偶者特別控除の申告の対象にならないのですが、失業給付は収入として計算しなくていいと聞いたことがあるので、そうなると特別控除の申請ができることになります。 祖父の遺産取分も収入にならないのであれば、配偶者控除の対象になるのでしょうか?ちなみに主人の扶養には入っていません。 どれを収入として計算したらいいのか?扶養に入っていない状態で、配偶者控除の申告ができるのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。

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