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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除と社会保険料と生命保険控除について。)

配偶者控除と社会保険料と生命保険控除について

このQ&Aのポイント
  • 結婚予定の夫が会社員で、質問者は無職です。
  • 質問者はアルバイトを始め、国民年金と健康保険に加入しています。
  • 質問内容はアルバイト料金の範囲や社会保険料の扶養について、確定申告と生命保険に関するものです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.4

<1> 社会保険上の扶養は、法的に統一された強制基準は無いので、「ご主人(になる人)の会社に確認する」のが、質問者さんにとって最も確実な回答を得られます。 ただし、統一された強制基準が無いとは言っても、いちおう基準となるラインはあります。会社ごとに、どこまで厳密にやっているかが違うのです。 この「いちおう基準となるライン」というのが、よく言われている、そして質問者さんも理解なさっている、130万円です。 でも、この金額は、「12月末日締めの累計額」ではなく「向こう1年間の収入見込み」の話なんです。ですから、極端な話ですが、11月末までは無収入だったけど、12月から月収20万ずつもらう状況になった……なんて場合、12月末までの収入は20万円ですが(←配偶者控除の対象にはなれますが)、12月~翌年11月の年収は130万円をはるかに超えるため、社保上の扶養になれない(夫の会社が認めない)場合がほとんどです。 社保上の扶養になっても、確定申告はできます。 でも、保険料の負担が0円なので、社保上の扶養になってからは「社会保険料」が発生しない……という意味で、社会保険控除ができない(意味が無い、控除しても良いけど控除額は0円である)ということになります。 #ご主人が保険料を払っているから、自分の方で控除ができない、というのは違います。 保険料が発生していて、ご主人の給与から天引きされてるなら、「夫が保険料を払っている」ことになり、妻は控除できません。しかし社保上の扶養になっている場合は、保険料が0円=自分どころか夫ですらも払っていない=控除額が0円だから、夫も妻も控除する意味がない、ということになります。 確定申告の際の控除は、確かに基礎控除と生命保険控除のみになる可能性はありそうですが、その前に「必要経費」を差し引くのを忘れていませんか? 128万円の収入があった場合、まず、必要経費を差し引いて、所得を算出します。保険営業をなさっていたとのことで、「収入から必要経費を差し引いて、所得を算出する」というのは、おわかりかと思うのですが……。 アルバイトが給与扱いの場合は、必要経費の代わりに「給与所得控除」というのがあり、これを差し引いて所得を算出しますので、アルバイト代の金額=アルバイト所得金額にはなりません。 給与扱いで支払われたアルバイト収入が128万円なら、そこから給与所得控除を差し引き、さらに基礎控除と生命保険控除を差し引くので、13万円くらいに税率を掛け算することになると思われます。 <2> 社保上の扶養に入ったとか、所得税上の扶養に入ったとか、とにかく「扶養に入った人が、確定申告をしてはいけない」なんてきまりは、どこにもありません。 社保上の扶養に入っていても、精算の結果、税金を払うことになる人の場合は、むしろ「確定申告をしなくてはいけません」。しても良い、どころの話ではありません。 いずれにしても、扶養に入っているかどうかと、確定申告をしても良いのかどうかは、無関係。必要があるなら確定申告しなければいけないし、やった方が税金が返ってきて嬉しいなら確定申告した方が良いでしょう。 扶養になることを前提にした稼ぎ方ですが、税金上の話と、社保上の話は、全く違います。 税金上の話は、正直なところ収入金額は「全く関係ない」です。理由は、「所得金額だけで判断する」からです。 所得が38万円以下なら、収入がどんな金額であっても、稼いで構いません。なんだか変な表現ですが、保険営業の収入が150万円でも、149万円の必要経費があったために、所得が1万円にしかならないのであれば、(150万円ではなく)1万円が配偶者控除になるかどうかの判断材料になります。 今後、バイトをするにしても、保険営業時代の「所得」(くどいですが、収入ではありません)と合算して、所得が38万円以下になれば良いのです。 社保上の扶養については、<1>にも書きましたが、ご主人の会社の規定にもよるので何とも言えませんが、一般論としては「過去の収入金額(こっちは、所得ではありません! の事が多いです)は関係ない」ので、保険営業時代の収入は考えなくてもいい可能性が高いです。 そして、12月までの収入金額ではなく、向こう1年間の収入見込み……つまり「この金額を12カ月もらい続けたら」の金額が大事になります。 5月からバイトを始めたとして、130万円を単純に8カ月で割り算して162,500円。この金額をもらい続ける状況になった場合、「向こう1年間の収入見込み」は130万円を超えますので、社保上の扶養に入れない可能性があります。 「6カ月間の、期間限定のバイトだから、12カ月も続きません」は、通らないことがあります。過去の収入も関係ないけれど、未来の契約終了の予定も関係なく、あくまでも「今の状況が、もし12カ月継続したとしたら、どうなるか」の話になります。向こう1年間の収入見込みが130万円を超えない状況になったら、(それまで130万円以上を稼いでいても)社保上の扶養に入れることが多いです。 <3> 保険関係で控除ネタになるのは、社会保険、生命保険、地震保険ですね。 あくまでも、「支払った人」が控除ネタにできます。 ご結婚前の支払いについては、残念ながら、ご主人(になる人)の控除ネタにはできません。 ご結婚後の支払いについては、ご主人が支払ってくれれば、妻(質問者さん)の物でも控除ネタにできます。 #社会保険については、質問者さんが「国民年金:種別は第3号」「健康保険:会社の組合健保に『家族』として加入」の場合は、保険料の負担は無くなります。質問者さんが社会保険料を負担するような状況になった場合、質問者さん名義の銀行口座からの口座振替ではなく、ご主人名義の銀行口座からの口座振替にすれば、ご主人が支払ったとみなされます。 こちらこそ、複雑な回答で、すみません。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >国民保険には加入するかどうか今のところ悩んでいます。短い期間ですので必要もないんのではないかと思っていたりします。 >健康保険はいざというときのために入っておきます。 国民年金・国民健康保険ともに加入しない(やめる)ことはできません。 「届出漏れ」と「未納」になります。 ※会社の健康保険に入るのは例外措置です。 ※「国民年金」についてはもちろん会社員も加入しています。 『国民健康保険の加入』 http://tt110.net/11kenkouhoken/H-kenpo-kanyuu.htm >アルバイトの料金が103万円を超え、130万円以下の場合。 >社会保険料は第3被保険者として夫の扶養に入ることができますか? 「被扶養者」に認定されるための基準は130万円未満という数字だけではありません。 しかも、全ての企業(組合)一律でもありません。 あくまで一例として以下のサイトをご覧下さい。(130万円という数字が単なる目安であることが分かります。) 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ※特に「2.被扶養者の収入限度額」の項参照 もともと「社会保険の扶養」の考え方が「家族を養う労働者の負担」と「配偶者の保険未加入」に配慮した【優遇措置】なので当然と言えば当然です。 >第3被保険者となりつつも私も所得税の確定申告を行うことができますか? 税金の申告は「義務」です。 >第3被保険者になるとした場合で、確定申告を行うならば、社会保険料の控除はうけられないのでしょうか? 「控除」の条件に「年金の種別」はありませんので問題なく受けられます。 >基礎控除38万円と生命保険控除10万円を足した48万円の控除のみを受けることができるようになるのでしょうか? いえ、条件を満たせば全ての控除が受けられます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm (参考)『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html >仮に収入が128万円だった場合、80万円分所得税と住民税が課税されることになるのでしょうか?その場合、所得税4万円、住民税8万円になり、12万の出費となってしまいます。 税金には社会保険の扶養認定のような「裁量の余地」はありません。所得税と住民税ともに以下の計算通りかかります。 (収入-経費-控除)×税率=税金 ※住民税の非課税枠以下はこの限りではありません。 >そもそも2月末まで保険営業で個人事業の分類に入るので、白色申告者となるため、アルバイトだろうが、扶養だろうが、確定申告をすべきでしょうか?といいますか、扶養に入った場合(第3被保険者になったとして)でも確定申告をしても良いのでしょうか? 上記の通り所得がある場合は申告の義務があります。条件を満たした場合のみ申告が不要になります。 ※住民税の場合は所得ゼロでも「収入状況が不明」の場合は申告を求められます。 ※(ご主人の税金の)控除対象者となっている場合は「収入状況不明」にはなりません。 >保険営業の収入は必要経費を引かれなければ収入としては20万くらいになり、それは確定申告しなければ、アルバイトの収入に加算され、所得金額として計算されてしまうのでしょうか?(確定申告をした場合は必要経費が19万弱になるため保険営業の所得金額はほぼ零になります。) 「確定申告」は【すべての所得】を合計して正しい税額を計算し「確定」するための「自己申告制度」です。 「所得税(国税)」に関しては以下の条件に合致【しなければ】申告不要です。(※ちなみに、「住民税」には適用されません。) 『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 >もし、確定申告をしなかった場合 繰り返しになりますが、申告義務が発生した場合は「任意」で申告するかしないかを選択することはできません。 >もしアルバイトの料金が103万円以下になる場合、夫の収入から所得税で、配偶者控除を受けれると思うのですが、 103万円はあくまで「収入が【給与のみ】」の場合です。 目安にするのであれば「所得の合計が38万円以下」が適当です。 『No.1191 配偶者控除 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ※38万円を超えても「配偶者特別控除」は受けられます。 >私の生命保険料(保険+年金)として支払っていた20万円分は夫の確定申告には関係なく、ただ、自分でお金を使ったということになってしまうのでしょうか? 「生命保険料控除」の条件は「【納税者が】生命保険料や個人年金保険料を【支払った場合】」です。 『No.1140 生命保険料控除』(※所得税の場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >この場合は、生命保険を解約、ないし金額を下げていた方が得になるのでしょうか?これは母親との兼ね合いがで、私が保険に入ることで母親の収入は上がるのですが、私が保険を払うと単純に20万円の損出になるようなパターンは避けたいです あいにく税金の計算は単純明確です。 「所得税」と「住民税」それぞれ「控除が受けられる場合」と「受けられない場合」でハッキリと損得が分かれます。 >保険営業分の20万円は必要経費分として消えるのでプラスマイナス零となるため、確定申告もせず 所得税には前述のとおり「申告不要の明確な基準」がありますが、「住民税」については「申告必須」です。 住民税が申告不要になるのは給与所得のように自動的に市区町村へ支払いのデータが送られるような場合のみです。(給与所得者はいわば雇い主が代理で申告しているわけです。) 【役所が把握できない所得】が発生した場合は必ず申告しなければなりません。 まとめますと「非課税限度額以下でも申告は必要」ただし「企業が支払報告書を出している給与所得のみなら申告不要」 ちなみに、小額な所得が曖昧にされやすいのは給与所得以外は完全な捕捉が難しいからというだけです。決して申告不要だからではありません。 ※住民税の申告場所は市町村役場(役所)(※通常の確定申告をした場合はデータが役所に送られるので別途申告する必要はありません。) ※なお、住民税の「非課税限度額」は地域差がありますので注意が必要です。 『パートをしている主婦の方の税金は?』 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_3.htm -------------- 税制その他随時改定があります。 正確な(最新の)情報は直接窓口へご相談ください。 ・所得税   『税についての相談窓口 』   http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ・国民年金   『日本年金機構>全国の窓口』   http://www.nenkin.go.jp/office/index.html   または、市区町村役場(役所) ・住民税   市区町村役場(役所) ・国民健康保険   市区町村役場(役所) ・会社の社会保険(年金・健保)   勤務先の総務(庶務)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

健康保険は、ちょっとの期間だから必要ないとか入らないとかは一切認められません。 失業保険などの関係で旦那さんの扶養に入れないなら、その間はおとなしく国保に入らなければいけません。 さて、社会保険の扶養の話に入る前に、ひとつ念押し。 社会保険の扶養の基準は、保険者によって違います。ここでの回答を実際にやる前に、旦那さんの会社に確認をされてください。 1)あなたの収入と、旦那さんの収入はそれぞれ別に確定申告(または年末調整)しなければいけません。 あなたの申告では、【あなたが支払った】社会保険料の控除を受けることができます。 ちなみに、ご承知とは思いますが被扶養者が増えても旦那さんの社会保険料はいままでと変わりません。 あと、社会保険の扶養では、扶養に入ろうとする「時点以降」の年収見込みが問題になります。 たとえば、昨日退職(廃業)して、今日から扶養に入ろうとするなら、これから先1年間の年収(所得ではなく収入)が問題となります。 ※月収で基準/12ヶ月を継続して超えるとか、日額でも日割りした分を超えるとか(失業保険などが問題になる)が続くと、年収で130万円にならなくても扶養から外されることになります。 2)扶養と、被扶養者(配偶者控除・配偶者特別控除の配偶者を含む)の確定申告は関係ありません。  一定以上の収入があり、年末調整でカタがつかないなら、必須でしょう。 夫の税金は夫が払う義務を負うし、それは配偶者控除や配偶者特別控除を適用しても変わらない(払う額が変わるだけ)。 そして妻の税金は妻が払う義務を負う、と。 3)1月~12月の「所得」が38万円以下なら、配偶者控除が受けられますね。76万未満なら配偶者特別控除。  これからアルバイトで103万円も稼いだら、たぶん社会保険の扶養にも入れないし(103万/9ヶ月>130万円/12ヶ月)、住民税はかかるかかからないか微妙なラインだし、確定申告が本当に要らないのかは要確認ってところっでしょうね。 私は、個人事業者の税務処理には詳しくないですが、後ろ暗くないなら確定申告はされたほうがよいのではないかと思いますね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養に入る場合、アルバイト料金は103万円以下… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >社会保険料は第3被保険者として夫の扶養に入ることができますか… 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >第3被保険者となりつつも私も所得税の確定申告を行うことができますか… だから、1. 税法と 2. 社保十把一絡げなしてはいけません。 >第3被保険者になるとした場合で、確定申告を行うならば… その前提が違うって。 第3被保険者になろうがなるまいが、あなた自身に確定申告をしなければならない要因があるなら、申告しなければなりません。 >社会保険料の控除はうけられないのでしょうか… 社保控除に限らずどんな「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、一部の例外を除いて、支払った人の申告要素になるだけです。 >基礎控除38万円と生命保険控除10万円を足した48万円の控除のみを受けることができるようになるのでしょうか… 何で社保控除だけ継子扱いするの? 基礎控除は納税者全員に等しく与えられた権利、その他の所得控除はすべて支払った人の申告要素です。 >アルバイトだろうが、扶養だろうが、確定申告をすべきでしょうか… 納める所得税、または還付してもらう所得区税があるなら、確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >扶養に入った場合(第3被保険者になったとして)でも確定申告をしても… 何度もくどいです。 >103-20=83万、130-20=110万を限度にアルバイト… 所得の種類 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの「収入」同士を足しても何の意味もありません。 それぞれを「所得」に換算してから合計します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >103万円以下になる場合、夫の収入から所得税で、配偶者控除を受けれると… 違う違う。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の生命保険料(保険+年金)として支払っていた20万円分は夫の確定申告には… 関係ありません。 支払った人の申告要素になるだけです。 >結婚をするにあたりどのようにしたら一番損をしないのかを計算して… 大きな考え違いをしています。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 300万でも 400万でも、稼げるだけ稼げば、それだけ家計にゆとりは生まれるのです。 >アルバイトを103万円ギリギリまでして、夫が配偶者控除をうけ、さらに私も第3被保険者になり、そして、保険営業分の20万円は… 何とかの考え休むに似たり。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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