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配偶者(女性)の生命保険

 夫(会社員)の妻が配偶者控除を得られる範囲内で収入がある場合、夫が妻の生命保険に加入しているとします。その場合、妻が知らない間に自身で生命保険に加入するなどの手続きをとった場合、夫が所得税、住民税の算定をされるにあたって何か利点はあるのでしょうか。その逆に、妻が知らない間に自身で生命保険に加入することの夫側の問題点(損失)はなにかありますか。ご教授よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

No.2です。 No.1の方への質問ですが…… (Q)夫の加入する妻の生命保険の保険会社に、妻が別途自身で保険に加入している旨を報告する義務はないのでしょうか? (A)そのような義務はありません。 (Q)一般的に夫の契約書面には、ほかに生命保険に入っていますかという質問項目があります (A)そのような質問があるのは、一般的ではないのです。 一部の損保系の保険にそのような質問がある場合がありますが、 一般的ではありません。 損害保険の場合、実損補償なので、他社の保険に契約しているかどうかは 重要な要素になりますが、生命保険の場合は、関係ないので、 そのような質問はないのが普通です。 なお、生命保険料控除の上限は、法改正が行われ、 今は8万円が上限で、死亡保険、医療保険、個人年金保険の 3つで認められています。 法改正前に契約した保険は、そのまま10万円が認められます。 法改正前は、死亡保険と医療保険は合計で10万円だったが、 改正後は、それぞれ8万円、合計16万円となりました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)妻が知らない間に自身で生命保険に加入するなどの手続きをとった場合、夫が所得税、住民税の算定をされるにあたって何か利点はあるのでしょうか。 (A) 契約者=保険料負担者=夫 被保険者=妻 受取人=夫 という契約のことだと思います。 まず、被保険者の妻が知らない……ということ自体、 妻が契約申込書に自署していない(自分で告知していない) ということになり、無効契約です。 仮に、有効だとして…… 妻に万一があったとき、夫が受け取る死亡保険金は、 相続税ではなく、所得税となるので、税金が高くなります。 相続税ならば、500万円×法定相続人の人数 までは非課税。 それを超えても、相続税自体の 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という控除枠が使える。 所得税の保険料控除の適用にはなりますが、 夫と妻の保険料を合計して、 死亡保険、医療保険、年金保険で、それぞれ8万円が上限です。 (Q)妻が知らない間に自身で生命保険に加入することの夫側の問題点(損失)はなにかありますか。 (A) 契約者=保険料負担者=妻 被保険者=妻 受取人=夫 という契約のことだと思います。 この場合、死亡保険金は相続税の対象になります。 夫側に問題はありません。

darairama
質問者

お礼

すみません。表現が適切でなかったです。夫の知らないうちに、妻が自分で生命保険に加入し、保険料は妻が支払う場合の相談でした。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

まず、妻が加入した生命保険の保険料を夫が支払っているのなら、夫の生命保険料控除の対象になり、所得税などに影響します。 ただし、既に夫が支払っている生命保険料が10万円以上なら、既に控除限度額に達しているので影響なしです。 妻が保険料を支払っているのなら、妻の生命保険料控除対象です。 ただ、配偶者控除を受けられる範囲の収入ということは、給与所得控除と基礎控除で既に妻の所得税はゼロですから、生命保険料控除を申告する意味がありません。 なお、夫が保険加入を知らないままで妻が先に亡くなると、給付金請求が遅れたり、そのまま忘れてしまう可能性はあります。損失といえばこれくらいでしょうか・・・・

darairama
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。よくわかりました。 一点気になるのが、夫の加入する妻の生命保険の保険会社に、妻が別途自身で保険に加入している旨を報告する義務はないのでしょうか? (一般的に夫の契約書面には、ほかに生命保険に入っていますかという質問項目がありますよね。これには妻自身の生命保険加入の有無は入らないのでしょうか。)保険の重複を確認する意味あいなのかなと思いますが、、、よろしくお願いします。

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