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生命保険について
内縁の妻を受取人にして生命保険に加入していて、内縁の夫には先妻との間に成人している嫡出子がいる場合、保険金は先妻の嫡出子にも取り分があるのでしょうか? もしそうなら、内縁の妻だけに保険金がいく方法はありますか?
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- tateyan
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内縁関係も事実生活を共にされていれば、事実婚として権利を認められる傾向にあります。 すでに >内縁の妻を受取人にして生命保険に加入していて、 なら、受取人を内縁の妻に指定していますので内縁の妻にしか保険金は支払われません。
#1です 受取人は契約者が自由に設定できるはずです http://hoken.kaze-pro.com/uketori.htm ただし、入院給付金・手術給付金の場合は#2さんの言われるように制限があります http://www.nissay.co.jp/keiyaku/tokusoku/index.html そもそも受取人欄が「空白」や「本人」では契約できないと思います(未確認)
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ありがとうございました。 HPは参考になりました。
保険金の受け取りが指定のない場合「法定相続人」になり前妻の子供も権利があります。内縁の妻だけに保険金というのは昔は結構ありました。 愛人、妾への保険など大丈夫でした。 ですが今はうるさいですよ、保険会社がとても過敏です。 契約なので保険会社が内縁の妻でもよいと判断すれば大丈夫ですが大手なら殆ど断ると思います。保険会社次第です。
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ありがとうございました。
普通に契約するだけの事だと思います 基本的には生命保険の保険金請求権は相続財産ではなくて、受取人です 相続放棄しても生命保険は受け取れますので別な扱いと考えて良いと思います。 http://www.zai3.com/6-c.html
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