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内縁の妻が受取人の生命保険の税金について
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- rokutaro36
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補足
先日税務署に相談にいったところ、死亡した方が他に身よりも財産もなく、この内妻の場合は非課税ですと言われてきました。こんなケースもあるのですね。本人は安心していました。