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内縁の妻が受取人の生命保険の税金について

よろしくお願いします。 知人の相談であちこちネットを調べていたのですが分からないのでこちらで聞いてみることにしました。 25年前に内縁の妻が受取人の3000万円の生命保険に加入していた契約者の夫が亡くなりました。 内縁の妻が保険金を請求するのですが税金はかかるのでしょうか? あちこち検索すると、一般的には所得税がかかるとの事ですが、証券に受取人と記載されていて事実婚ともとれます。 契約者との間に一人お子さんもいるのですが認知はされていて籍が入っていないのです。 お子さんは実子なので500万は非課税だと思うのですがこのケースの場合どのように計算するのが正しいのでしょうか? お時間のある方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 回答いただけると助かります。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 生命保険の受取人は、民法による「相続」ではなく、 商法・保険法に基づく商取引による契約上の権利ですから、 受け取りの権利は、受取人だけにあります。 つまり、実子のお子様は、関係ありません。 内縁の妻であろうと、赤の他人であろうと、 保険料負担者=被保険者という保険契約の死亡保険金は、 相続税の対象となります。 つまり、他の遺産と合算されて課税されます。 生命保険単独の計算はできません。 つまり、亡くなった方の遺産がいくらあるのかわからないので、 いくらの税金がかかるのか、わかりません。 極端な話を言えば、亡くなった方に、配偶者とお子様がいれば、 そこ方たちが受け取る遺産と、内縁の妻が受け取る保険金とを 合算して税金を計算しなければなりません。 内縁の妻は、法定相続人ではありませんが、 相続税の基礎控除の5000万円の枠を使う権利はあります。 なので、この3000万があるために、控除枠を超えて、 この3000万がなければ非課税だったのに、 遺族の方が相続税を払わなければならない場合があります。 このような問題は、トラブルの種がたくさんあるので、 弁護士や税理士などの専門家に助言を求めるのが良いでしょう。

parapesu
質問者

補足

先日税務署に相談にいったところ、死亡した方が他に身よりも財産もなく、この内妻の場合は非課税ですと言われてきました。こんなケースもあるのですね。本人は安心していました。

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