- ベストアンサー
内縁妻にない対象の保険受取人は保険金をもらえないの?
- 警察の生活共同組合の保険について、自筆遺言書で受取人が内縁妻でない場合に保険金を受け取れないかどうかを尋ねたところ、審査中であると回答があった。
- 知人の弁護士に相談したところ、契約の際に内縁妻が受け取りを認められているので問題なく受け取ることができるとの回答を得た。
- また、年金支給の本人死亡一括返金請求においても内縁妻が認められない場合に請求ができない可能性がある。遺言書の解約の実行についても不明点があり、死亡後に解約が可能であるのかを知りたい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、ご質問の答えから…… (Q1)内縁の妻だと認められなければ、受取人と認定されない=保険金支払われないのか? (A)いいえ。受取人が指定されていれば、その人が受け取れます。 また、遺言は、保険契約に優先しますから、遺言があれば、 それに従うことになります。 つまり、弁護士の言い分が正しい。 (Q2)年金支給…… (A)どのような年金のことでしょうか? 警察の共済年金ならば、法律上の配偶者でなければ受取りの資格は ありません。内縁の妻ではダメです。 生命保険の個人年金保険ならば、死亡保険と同じです。 受取人が受け取れます。 ただし、被保険者=受取人ならば、 受取人が死亡しているので、権利は、遺産となりますから、 法定相続人が相続することになります。 遺言があれば、それが優先しますが、親や子供がいれば、 それらの人に遺留分が認められます。 生命保険の死亡保険金は、民法上の遺産ではなく、 保険契約という商取引(契約)によって得られる権利です。 従って、受取人が受け取ることができます。 (Q3)民間生命保険の終身保険の解約の実行 (A)終身保険の被保険者が死亡していれば、保険は終了するので、 解約とはなりません。 契約の内容を実行されるだけです。 被保険者が生きていて、契約者が死亡した場合、 その契約は相続財産となり、相続した人が契約を解除(解約)できます。 どのような保険なのか、内容を書かれていないので、 お答えすることができません。 また、「内縁の妻」が受け取れない……という問題ではありません。 そもそも保険契約の受取人は、契約時に、被保険者の2親等以内で あること、または、内縁の妻であることが原則です。 つまり、契約時に内縁の妻でなければ、 契約そのものが不正契約ということになります。 不正契約となれば…… この契約そのものを不成立として、保険料全額を契約者に返却する または、重大事由による解除となれば、保険料は戻ってきませんが、 解約払戻金は契約者に戻されます。 この場合、契約者が死亡している場合、返却を受けるのは、 契約者の遺族ということになります。 契約に問題がなければ、質問1にあるように、 受取人が受け取る資格があるので、続柄は問題になりません。 いずれにしても、審査中とのことですから、 審査結果を待ってください。 また、共済側は、遺言書の存在を知っているのでしょうか? 通知していないならば、遺言書の写しを送付して、 権利を主張しておくべきです。 ご参考になれば、幸いです。
その他の回答 (3)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(1)長期生命共済 (2)財形年金共済(年2回x2年分) の受取ができて良かったですね。 「内縁の妻と認められたということでしょうか?」 というよりも、受取人の氏名が明記されていたので、それに従っただけ だと思います。 生命共済や財形年金とは、名前は似ていても、まったく別の制度です。 遺族共済年金、遺族厚生年金で、内縁の妻と認められるには、 「当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が 存在すること」が、ポイントです。 具体的には、同居している、生計が同一、健康保険の被保険者になっている、 結婚式を挙げている、などです。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
遺族共済年金、遺族厚生年金で、内縁の妻と認められるのは、やはり難しいのですね。 一応詳しく調べてみて検討することにします。 rokutaro36さま、何度もご回答頂きまして本当に有難うございました。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
遺言について…… 根拠については、保険法があります。 (遺言による保険金受取人の変更) 第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。 2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。 実際には、この保険法が適用されるのは、平成22年4月1日以降の 契約なのですが、以前から、遺言については、裁判で認められることが多く、 それを明文化したという物です。 つまり、突然の変更ではなく、過去の実績を追認したというものです。 保険金は相続ではない……というのは、その通りです。 前回も述べたように、保険という契約に基く権利です。 しかし、保険契約そのものは、契約者のものです。 つまり、誰を受取人にするかというのは、契約者の権利です。 なので、契約者は受取人を変更できる、ということになります。 ならば、遺言で、受取人を変更できることになります。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
はい、「遺言による保険金受取人の変更」は聞いたことがあります。ただし証書番号なども記載しないといけないとか。 実はご報告ですが、本日組合の方から以下の2つについて受け取れるとの連絡がありました。 (1)長期生命共済 (2)財形年金共済(年2回x2年分) そこでまた質問で恐縮なんですが…。 これにより内縁の妻と認められたということでしょうか? でしたら遺族共済年金も受給できるように思うのです。それともまた審査基準が違うのでしょうか?「生計を維持していた」がネックになると思います。 また遺族厚生年金についてはどうでしょう? ご存知でしたらご教授願います。本当にたびたびすみません。有難うございます。
- mizu123
- ベストアンサー率30% (7/23)
ごく一般的でも皆さん誤解する部分が落とし穴です。内縁と裁判所で認めているのは、入籍ではなくそれ以前の婚外生活で同じ屋根の下で共同生活を10年以上連続的に続けている~これは同棲10年とは違います~場合です。 住所が同じ場合(住民票)などは逆に月一日の生活でも内縁と判断されます。 最終的には裁判官の判断に委ねられますので期間は最低10年だと考えたほうが無難です。 さて二人のどちらかが離婚成立せず、別居状態でアパート等を借りて20年が過ぎても内縁関係とは認められません、これを覆すにはかなりの労力が必要でしょう またお互い独身で密会場所を借りて住み着き、はたまた通い妻、通い夫的な生活様式では、仮に毎日の繰り返しがそうで20年過ごしても内縁関係と認められるかは微妙なところですよ。 二人の申告、思い通りにはいかないのが現状です。 私は申告が一番信憑性があると思いますが、当然のごとく反対分子も妨害工作員もいますから~ ただこのような状況を利用する悪い奴もいますので~ 気になる点は配偶者の記載ですね。裁判になった時に相手側の攻めどころとなりそうです。 最後に私からのアドバイスです。貴方が私の言うことを理解できる人ならいいのですが、状況はどうであれ絶対に諦めないでください また凡人のアドバイスは弁護士に的な話になりがちですが、良く弁護士を吟味して弁護士の仕事のこやしにならないように! では失礼します。
お礼
早速のご回答有難うございました。 内縁の定義については分かりました。 補足ですが、彼は離婚したので、「婚約解消によるコース変更届け」で、受取人を私に変更しました、3年前。ですからどちらも独身です。 問題は、配偶者などの親族でなければ保険は受け取れないのか?という点です。 これに関しては他の質問/回答で検索したところ、意見がわかれているように思いましたので、“警察“の組合に熟知されている方の御意見をお伺いできればと思った次第です。
お礼
ご丁寧なご回答有難うございます。 よろしければ「遺言は、保険契約に優先します」の根拠(どの条項)を教えて頂ければ幸いです。 「保険契約は相続には含まれないので、遺言とは無関係」と本にも記載があり、そうだと思っていましたので。 不正契約について、最終手段としてそちらも検討したいと思います。 相手(警察組合)の言い分では、保険金を私に払うか法定相続人(元妻の息子二人)にするかを検討中とのことでしたので…。 遺言書の存在は知らせましたが、簡単な内容までは伝えました。 すんなりいかない場合、弁護士介入による裁判という手があるかとは思いますが、時間や金銭的にも余裕がないため、できればそれ以前に解決できればと思っています。 またお知恵をお貸し下さい。 有難うございました。