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内縁の妻へのマンション贈与

内縁の妻です。彼が遺言状を書いているとしらされました。「今の妻が離婚届けにサインしてくれないので、せめて今一緒に暮らしはじめたマンションを何かあったら残したいから」とのこと。 まず このような場合、この遺言状で私はマンションを自分のものにすることができるのでしょうか? そしてマンションの名義変更について。 いくらぐらいかかるのでしょうか?マンションは2000万円で、1000万は頭金で払ってます。残り1000万で15年ローンです。(契約の際に 保険にはいっていたので もしもの場合には これから 支払われると思います。)  そして それは 相続、 というか 私の場合は 贈与ですが 、その名義変更代を 私が 払わなければならないのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

noname#39684
noname#39684
回答No.2

今のままでは何ももらえません。正妻はじめその他の遺族が遺言状の内容を承諾しない限りは、遺言状の内容は全く効力がありません。 遺言状の内容を遺族が認めない場合は、法定相続比率によって財産は相続されますが、その中に内縁の妻は含まれていません。 マンションを手に入れるには、マンションの名義を変更することですが、そのためにはローンを完済して贈与を行うことになります。残りの1000万円を夫が死ぬ前に完済し、そして贈与をします。 贈与の際の贈与税はもちろん内縁の妻が支払います。実質的に夫が払うことも可能ですが、贈与税は高額です。単純に2000万円の贈与とすると贈与税率が50%で控除額が225万円ですから1000-225=775万円、ということになります。もちろん、物件の評価額はそれより低いでしょうから、300-500万円の贈与税額となるように思います。今から、夫から少しづつもらってそのお金を貯めていくのはどうでしょう。最もトラブルが少ない方法です。

potepao
質問者

お礼

具体的な数字までだいしていただいて。 本当にありがとうございました。 何とかしないといけない ということを また思い知りました。

回答No.1

「内縁の妻」でネット検索すればわかると思いますが、相続の権利はなかったはずです。(でも裁判で20年以上連れ添った場合別らしいですが) http://www.rikon.to/contents5-4.htm 今の妻と離婚して結婚しない限り、今のマンションの相続権はないのでは? (親族(今の妻)が相続することになるはず) たとえあなたに相続させるという遺言状があったとしても、難しいと思います。 もしなんらかの方法で名義を書き換えできたとしても、相続による控除が一切ないので、高額な贈与税を支払うことになります。 今後のことを考えたら、今のうちに贈与としてあなた名義にするのが一番のような気がします・・・・が、住宅ローンを完済しないと多分名義変更は難しいと思います。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents5-4.htm
potepao
質問者

お礼

ありがとうございました。 まず 住宅ローン返済から 考えていこうと思いました。

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