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内縁の夫への相続方法について

内縁の妻が900万円残して死んで、妻には長男と次女を含の法定相続5人がいた場合の内縁の夫への相続について。 遺言書がなく死んでいった場合ですが、内縁の夫450万円、子は90万円×5という遺産配分にしたい場合、 まず、全員が相続放棄をして、内縁の夫が特別縁故者だと認められれば、内縁の夫に900万円遺産が入りますよね、その後、相続分の譲渡ということで、子に90万円×5という形で譲渡すればいいのでは? 贈与税は受け取ったほうの負担ですので、子が5人とも贈与税の基礎控除範囲内ということで非課税なのでは? 子が4人なら、112万2500円×4ですから、子が払う贈与税は2200円ですね 子が3人なら、150万円×3 贈与税は4万円 これであってますか?

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回答No.1

>これであってますか? 間違っています。 遺言状が無い前提を置きます。そうすると、内縁の妻が死亡した時点で、その財産は名目上、相続人に移転します。そしてその相続財産をどう配分するかは、「遺産分割協議書」を作成し、これに相続人全員が署名押印することで確定します。 本件の場合、内縁の夫は相続人ではありませんが、「遺産分割協議書」において、     遺産分割協議書 1夫Aは、被相続人の遺産のうち450万円が受遺する(「遺贈を受ける」の意味です。) 2相続人B,C,D,E,Fは、被相続人の遺産のうち各90万円を相続する。 上記の通り被相続人遺産を分割する協議が成立した証しとして、以下にA,B,C,D,E,Fが署名押印する とすれば済む話になります。 民法上は、相続と遺贈の2つの遺産処分方法を認めています。そして法定相続人に財産を「遺贈」することが「相続」で、法定相続人以外に財産を死亡を原因とする「遺贈」することが「遺贈」である、みたいな感じで、「相続と遺贈を深く区別しない」のが司法学者、裁判官の間の主流意見です。よって上の第2項を 2相続人B,C,D,E,Fは、被相続人の遺産のうち各90万円を受遺する。 と書いても良く、むしろ、昔はこう書く方が当たり前だったと相続法の本には書いてあります。 以上は民法の話です。次に相続税法が出てきます。相続税法も、相続と遺贈の2つの遺産処分方法を、民法からの帰結として、当然認めて次のように定めています。 (遺産に係る基礎控除)第15条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、5000万円と1000万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。《改正》平15法0082 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の教(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。 1.当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人 2.当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人 本件、相続人が5名ですから、基礎控除は1億円に達します。よって本件相続税は1円も発生しません。贈与税4万円も払うだけ大損です。

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