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相続についてです。

家族構成は母親と長女と次女でして、長女は既婚で姓が変わっています。 現在は母親と次女が同居で二人暮らしです。 この場合、母親が亡くなった場合は不動産などの遺産相続で長女と次女へ相続される配分はどれぐらいになるのでしょうか。 半分ずつになるのですか。 他の相続人はいません。 例えば遺言書に遺産は全て次女に相続すると書かれていた場合は遺言書が有効になるのでしょうか。 

noname#50157
noname#50157

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noname#52086
noname#52086
回答No.4

法定相続では長女1/2、次女1/2になります。 (既婚や姓は関係ありません) >遺産は全て次女が相続する遺言書は有効になるのでしょうか? 他の法定相続人(文面では長女)が認めれば有効です。 相続から外された長女には遺留分減殺請求権があります。 慰留分とは法定相続分の半分です。つまり長女の法定相続分は遺産全体の1/2ですから、その半分(遺産全体の1/4)をすべて相続した次女に請求できます。 遺留分は相続開始を知ったときより1年以内に、遺留分を侵害している相手方(次女)に請求しなければなりません。 この遺留分減殺請求は、配達証明付き内容証明でしましょう。 遺留分減殺請求をして、相手が返還してくれればいいですが、返してくれないのであれば、家庭裁判所で調停、審判ということなります。

noname#50157
質問者

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参考になりました。ありがとうございます。 詳細な事までよくわかりました。

その他の回答 (3)

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.3

ANO.1です。 >半分ずつになるのですか。 他の相続人はいません。 正解です。(他の相続人はいません‥‥が前提です) ‥‥‥は、原則です。 「寄与分」という制度があって、母親名義資産の維持形成・増加に特別の功労ある(姉又は妹)人が1/2以上を主張することできます。 通常の生活でのそれは駄目‥‥ 自信なしでした。スンマセン。(^_^ )

noname#50157
質問者

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参考になりました。ありがとうございます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>半分ずつになるのですか。 他の相続人はいません。 その通りです。財産(資産+負債)を姉妹で50%づつ分けます。 >遺言書に遺産は全て次女に相続すると書かれていた場合は遺言書が有効になるのでしょうか。 原則的に有効です。 が、納得が出来ない場合は「家庭裁判所に遺留分請求」を申し立てる事が出来ます。

noname#50157
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.1

>半分ずつになるのですか。 他の相続人はいません。 正解です。(他の相続人はいません‥‥が前提です) >例えば遺言書に遺産は全て次女に相続すると書かれていた場合は遺言書が有効になるのでしょうか。  正解です。他に相続人が居てもです。 尚、姉に遺留分として1/2×1/2の権利があります。請求が必要です。裁判すれば認められるということ。 参考になればハッピーです。

noname#50157
質問者

お礼

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