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旦那の離婚請求に対して友人が考える生前贈与の方法とは?
- 友人が旦那からの離婚請求に対して、子供の将来に不安を感じています。
- 友人は子供のためにマンションを相続する権利を主張したいと考えています。
- 友人は公正証書や遺言書、生前贈与など、法的手続きが必要かどうかを知りたいと思っています。
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乗りかかった船ということで、再び営業時間中に(苦笑) > 1,公正証書ではやはり無理なのですね 無理というより、無駄だという意味です。公正証書に書いても、相続分を増やすことはできませんので。 > 旦那は若い女性と不倫しているようなので、子供が生まれる可能性は大いにあります。 > その場合、親権者が母親になったとしても、相続の権利はあるのですか? この母親というのはご友人のことですね? 相続は子供がするのであって、母親(離婚した妻)がするのではありませんので、親権者がだれだろうと、子であるかぎり親の財産を相続できます。子が未成年ならその時、親権者が代理することになるだろうと思いますが、それによって相続割合がかわることはありません。 > 2,遺言書もやはり効力はあまりないようですね 書き換えなければ有効ですが、不倫して子供を作るような男だと、きっと書き換えると思います。そうなるとご友人が書かせて保管しておいた遺言書は意味がなくなります。 > 3、贈与税の問題はどうしてもあるのですね いろんな本に書いてある話ですが、あるところのおじいさんが初孫の誕生を祝って通帳を作り、毎年60万円(贈与税無税枠内)ずつ、大学に行くまでの18年間こっそりと贈与していたそうです。大学へ行くので、学資として、元金だけで1080万円貯まった通帳と印鑑を渡したところ、それを知った税務署はその、通帳印鑑を渡したその年に1080万円の贈与があったものとみなして巨額の贈与税を課税したそうです。 税務署曰く、「孫はそれまで贈与があったと知らなかった。贈与を認識したとき一括して相続があったものと考えるべきだから、その年に課税する」のです。気づいた年の一括贈与だから、18年前の贈与分でも、時効にはならないのです。 が、 鳩山前首相もつい最近、自分は母親から毎月贈与を受けていたと認識して、贈与税を7年ぶんだか払ったそうです(もっと昔から受けていたはずだがその分はどうしたのか不明)が、税務署は、気づいた年の一括贈与ではなく、それぞれの年の贈与だから過去の分は時効になった、と言って何億円もの贈与税を鳩山前首相に返しました。利息をつけて。 テレビ番組でセレブたちが、「お父さんに買ってもらったの、誕生日のお祝い」とか言って、何百万円ものブレスレットや腕時計、ピカピカの外車などをみせびらかしたりしていましたが、税務署がその娘たちのところへ贈与税を取りに行ったという話は全然聞いていません。 もちろん100%同じ事情ではありませんが、税務署からはなんの説明もなく、どこが違うとこういう課税にするのかわかりません。だから、課税基準、厳しさは、相手がだれかによって異なるんだなと思うしかない。 だから一概に言えませんが、我々下々の者はどんな場合にも贈与税はかかると覚悟する必要があると思っています。我が家の家訓です。 > 4、たとえば、旦那が65歳以上になったときに贈与する契約を結ぶとしたら、子供は20歳以上、 > 相続時精算課税制度を使えば、税金は減りますよね? 相続時課税制度は、相続時に、それまでにもらっていた財産を相続財産に戻して、相続税を正しく再計算する、そして差額が出ればその時清算しましょうねという制度ですから、税金が減るわけではありません。でもとりあえず、受け取ったときの贈与税は20%だけでしたっけ、少なくて済みます。 > 何年後に贈与するという契約を結んでいても、旦那が一方的に売却することは可能なのですか? それは可能です。抵当権など担保をつけて、登記をしていても、買い手がヨシと言うなら、売却できるくらいですから、だれも知らない契約なんてなんの妨げにもなりません。 > 契約書が税務署に見つかるなんてことあるのですか? 職種によりますね。サラリーマンをしている弟のところに税務署が来たことはありませんが、不動産の賃貸業をしている私のところへはルーチンワークのようにやってきます。 来れば、ありったけの契約書から帳簿から見ていくか、持っていきますので、なんでも筒抜けです。まあ、忘れたころにやってきてなんだかんだ言われるよりはマシですけど、はっきり言って仕事の邪魔です(苦笑)。
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- fujic-1990
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1, 親が離婚しても子供は子供ですので、公正証書に記載してもしなくても、子供には相続権はあります。この場合、檀那がほかの女と結婚して子供ができたりすると、相続割合はドンドン減っていきます。それもまた公正証書に記載してもしなくても、しかたのないことです。防げません。 私個人は、キチンと税金を払ってその後に残った財産の処分権に、国家が口をだすのはおかしい!、と思っていますが、国は、また税金を取る上に、口も出すんですねぇ。 2, 遺言書で「○○にはあげない」とか書かれた場合、相続分が半分までになる危険はありますが、まったく相続させないということはできません。またお書きの通り、遺言書はいつでも書き換えられます。日付が新しい方が優先になりますので、書かせても意味はないと思われます。 3、 生前贈与して登記ができれば、権利関係は明確になりますからけっこうなことです(可能でもあります)が、でも、もらったお子さんに贈与税がかかります。お子さんは未成年ですから当然働いていないのですよね。だとすると、贈与税はどうやって工面するかという問題が残ります。贈与税を払うために例えば友人(母)さんが出したり、お爺さんから贈与してもらうと、またそれにも贈与税がかかります・・・ 。 もっとも、ローンも一緒にお子さんに背負わせてしまえば、「負担付き贈与」ということで、贈与税がかからないこともありますが、今度はローンをどうやって払うのかという問題が残りますので、良い案とは言えませんね。 4、 そのような契約も可能ではありますが、お子さんが贈与税を払わなければならない、という問題は残ります。その頃は働いているはずだから贈与税がかかってもいいや、というなら、そういう考えもアリです。 でも、10年後にそのマンションが檀那の物であるかどうかの保証はありません。途中で売ってしまうと、贈与契約は履行されず結局賠償金を取れるだけです。 ・・・ 所有権移転の仮登記でもしますか。仮登記しておけば、条件が成立すれば、本登記を請求できますので、それが、実体法上は最高のようですが、私は贈与税が私は心配です。税務署は登記を監視しています。それで、無税として通るなら、みんなやっているはずなんですけど、やっているという話は聞きませんので。 残念ですが、これで万全、という良い方法は、私には見えてきません。 ------- 余談のようですが、私は不動産賃貸業を営んでおりますが、父が、40年ほど前、初めて賃貸するとき、相手はラーメン店。厨房設備は自力でつけさせたのですが、買い取り請求されるとこまるので、「退去の時に大家にくれて出て行く」と特約したところ、翌年それを見た税務署は、約束したんだから贈与税を払え、と言って70万円ほど贈与税を徴収していきました。 「今は約束しただけで、贈与は、退去の時に行われるんだし、その時は中古品だから、 今 、 新品価格 を基準に贈与税を取るのはおかしい」と父は抗議しましたが、「贈与は約束した時に成立し、贈与税は贈与成立時に、成立時の価格を基準に 課税される」と言って、父の主張は認められませんでした。 以来、我が家のトラウマになって、贈与と勘違いされるような文言は一切契約書に入れませんが、お子さんに「10年後に贈与する」と言う契約が税務署に見つかると、税法が変わっていなければ、今すぐ、贈与税がかけられます! ・・・ ということが書きたくて、営業時間中に仕事をさぼってコメントしました (^o^; 。ふつうはこのサイトを見ていても、回答は書かないんですけどね。でもこれ、ウソ偽りのない話なんですよ。ご注意を。 ちなみにそのラーメン店は30年後くらいに退去しました。その間に、贈与を受けて父の物になったはずの厨房設備を勝手に売り払って新しいのを入れ、退去の時には全部撤去していきました。横領でしょうか、窃盗でしょうか。>税務署さん
お礼
お忙しい中、早速のご回答ありがとうございます 1,公正証書ではやはり無理なのですね 旦那は若い女性と不倫しているようなので、子供が生まれる可能性は大いにあります。その場合、親権者が母親になったとしても、相続の権利はあるのですか? 2,遺言書もやはり効力はあまりないようですね 3、贈与税の問題はどうしてもあるのですね 4、たとえば、旦那が65歳以上になったときに贈与する契約を結ぶとしたら、子供は20歳以上、相続時精算課税制度を使えば、税金は減りますよね? 何年後に贈与するという契約を結んでいても、旦那が一方的に売却することは可能なのですか? 契約書が税務署に見つかるなんてことあるのですか? また、質問してしまいました すいません
お礼
いろいろとありがとうございました