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生前に利用してきた住居費用は生前贈与になりますか
生前に利用してきた住居費用は相続財産の生前贈与になりますか。 父が死亡しました。 相続人の一人(子供-1) が20年以上父名義の一戸建て住宅を無料で利用してきました。この間の住居費用は生前贈与として相続財産に含まれますか。 (1) 利用を開始したきっかけは地方転勤から戻った時に住居が無く借家を捜す間、仮に利用をしていたものがそのまま20年以上経過したものです。 (2) 利用開始に当たっては契約書はありません。 (3) 土地と家屋の税金はつい最近(子供-1)が払うようになったようです。支払い開始の誓約書等はありません。 (4) 他の相続人(子供-2)が長年病気で結婚も出来ず母が面倒を見てきました。(子供-1)は自分が住居費を請求されるなら(子供-2)も同じく請求されるべきといっています。これはどのように考えたら良いのでしょうか 宜しくおねがい致します。
- KK0025
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- koala0305
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まだご覧になっているかどうか分かりませんが。私が弁護士に確認したのも、同居ではなく、質問と同様に親の所有する不動産に住んでいたケースです。生計の資本というのは、家を買ってもらうとか私大医学部の学費を払ってもらうとかで、親の持ち物にただ住んでいただけなら民法に定める扶養義務の履行と考えられると言われました。 私も本当にそれが正しいのか疑問は感じますが、似たようなことはネットにも書いてあります。
- koala0305
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親(被相続人)の所有する家屋に家賃を払わずに住んでも、特別受益には相当せず、相続のとき考慮されることはないそうです。複数の弁護士に確認しましたが、同じ意見でした。
お礼
ありがとうございました。 3000万円程度になるのですが何か納得がいかない感じです。
補足
民法903条の規定です。 (特別受益者の相続分) 第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 民法 903条 を上に示しました。 「生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし」と明らかに記入されています。 子-1は一戸建ての家を自分達の住居として専用に利用してきました。この間の家賃は一般相場で約3000万円となります。まさに「生計の資本として贈与を受けた者」に相当すると考えられます。 回答者が弁護士に聞いたとのことですが、それは子または子の家族が親の住居に同居してきた等の場合ではないでしょうか。 ご面倒でも再度ご確認いただけませんでしょうか
- bananasand
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住居費用というのは、家賃相当分等のことでしょうね。 (子供-1)さんの方が受益していたことは事実なんでしょうから、まずは、相続人間の話し合いですね。 で、これが民法903条の特別受益に相当するかということでしょうけど、「生計の資本として贈与を受けた」というと、住宅新築時にかなりの額を援助してもらったとかのことですので、このケースだと、 単に、生活費の援助を受けていたという考え方になって特別受益に相当しないようです。 裁判になったら、個別具体的に判断されますから、家賃相当分が積みたれられていると考えるべきだと相手から主張されるでしょうし、その一戸建ての立地、家賃相当額等々によっては、どのような判断がされるかまではなんともいえないと思います。 (4)は確かに正論で、ご兄弟が生まれてから、お父様から受益した全てを総括して当事者間でそのように決めることも有効です。 相続に詳しい弁護士の話ですが、最も受益する(した)人の譲歩が 話をこじらせない近道の一つと言ってました。
補足
ありがとうございます。 家賃相当額は少なく見積もっても3000万円以上になります。 仮に新築時に1000万円もらった場合は特別受益になるなら、この金額より大きくなります。 何か納得がいかない感じがします。 民法903条、および解説等どこかネットで見られるところを御存知でしたら教えて頂けますでしょうか。
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