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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言)

遺言に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 遺言について教えて下さい。
  • 生命保険の受取人を変更する際に、内縁の関係が証明されない場合の関係性について知りたい。
  • 内縁の関係者を受取人に指定するための保険会社の選び方について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#15513
noname#15513
回答No.1

 戸籍上の妻がいるが実際の生活は破綻しており、別の女性と暮らしている状況に見受けられます。 ・内縁  単に一緒に暮らしているだけでは保険会社は受け付けません。女性がkimamaさんと生計を一にしており、kimamaさんがいなければ女性の生活が破壊されるなどの明確な関係が必要です。その関係が確認できれば、一定の条件下で契約できるのが一般的です。   容易に内縁の女性を受取人指定できる保険会社はありません。探しても徒労に終わります。 ・遺言と受取人  保険会社は受取人以外には保険金を支払いません。また現在の判例では保険金は受取人固有の権利(財産)とするのが通説です。従い相続財産には含まれないと考えるのが妥当ですので、自己財産の処分を表明する遺言で受取人変更を記述すること自体に無理があると思われます。  余談ですが、内縁女性との間に実の子がいれば、その子を受取人として契約することは可能です。

kimama2005
質問者

お礼

chapalitoさん、ご回答ありがとうございました。 容易に遺言書をもっての「受取人指定」は出来ないことが分かりました。「女性の生活が破壊されるなどの明確な関係が必要・・」との回答では、「生活苦に陥る」ことの意味を指していると解釈しました。そして、先に見えるのは「無理」の二言に尽きることも理解しました。 「実子」が居れば「受取人指定」が出来るのですね。丁寧な回答、本当にありがとうございました。

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