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死亡保険金を受け取らないという念書

現在、契約者が母親で受取人が母親で被保険者が私である生命保険に入っているのですが、死亡保険金が5000万円で、私はそれがイヤで解約したいのですが、両親は解約したくないらしいのです。 それで、死亡保険金を減額したいというとそれもイヤだと言い、だけど「この保険はお前のために入ったのであり、5000万円なんて私たちは全然要らないと思っている。念書を書いてもいい」と言っています。 この場合、生命保険の保険金受け取りに関する、特別な念書というものは、なにかあるのでしょうか。 また、念書というものが保険金に対して効力を発揮するのでしょうか。 もし、効力があったとしても、じゃあ、受け取らなかった保険金はどこへいくのか、疑問が残ります。 もし、詳しい方がいらっしゃったらアドバイスよろしくお願いします。 (お礼のレスはあさってになりますが、よろしくお願いします)

みんなの回答

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.2

どんな場合に生命保険からお金が支払われるかと、 それぞれの場合、誰に対して支払われるか、ご確認ください。 (なんでもかんでもお母様が受け取れるわけではありません) 何年前の加入で、死亡保険の内 終身がいくらか。 お宝保険で、保険料に困らないなら解約したがる人はいないかと。 特別な念書というものはないし、死亡保険金に効力を発揮したとして その時質問者様はどこにいます?確認しようがないですよね? 念書をとるなら、「結婚時には名義変更する」とか 「解約金は○○に渡す」「給付金は勝手に請求しない」などでしょう。 余計なお世話だとは思いますが、 質問者様のために入ってる保険だと思います。 もう少し親心をわかってあげて欲しいなと思います。

miya988
質問者

お礼

レスありがとうございます。特別な念書というものは存在しないのですね。やっぱりお金をかけて弁護士などに相談するしかないようです。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 なんでそれがそんなに嫌なことかが理解できません。質問者様はそれによってお母様に殺気でも感じておられるのでしょうか。  子供の保険に親が入って、まさか死亡時の保険金の受取人を本人にするわけにもいきませんから親がなるのは普通のことだと思います。大抵は子供が結婚した時に受取人は配偶者に変える事もありますが、贈与になりますので、もともとの契約者を本人(子供)にする方がよいと聞いてそうしています。厳密に言えばこれも贈与ですので、本人の口座から引き落ししています。でも、子供をこのために殺したいと思ったことはありませんね。  普通、順序から行けばお母様が先に逝かれるので、その保険は相続財産として相続人に渡ります。  子供が先に逝ったら保険金は受取人かその相続人が受け取るでしょう。念書は異議が出れば最終的には裁判所の門をくぐらなければ効力は発揮しません。

miya988
質問者

お礼

レスありがとうございます。回答者さんも契約者を子供本人にされているのですね。 念書は異議が出れば最終的には裁判所の門をくぐらなければ~ というのはどのような根拠からのご意見なのでしょうか、分かりかねますが、やっぱり自分で調べてみようと思います。

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