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死亡保険金の非課税金額について
- 死亡保険金の非課税金額は、受取人の人数によって異なります。
- 受取人が母親ひとりの場合、非課税金額は500万円となります。
- 受取人が母親以外の法定相続人を含む場合、非課税金額は500万円に法定相続人の人数を乗じた金額になります。
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質問者が選んだベストアンサー
「だれが受け取るか」と「非課税限度額」は別の話です。 非課税限度額はあくまでも相続人の数で決定されます。その人が相続するしないは別の話であり、今回は質問者様のお母様、質問者様、質問者様のお兄様の3名が相続人になりますから、500万円x3=1500万円が非課税限度額になります。 なので、今回の場合は300万円が課税対象枠となりますので、お父様のそのほかの遺産(預貯金、有価証券、不動産等)にこの300万円を加えた額が相続財産の合計額となり、そこから基礎控除分を除いた額が課税される相続財産となります。 以上、ご参考まで。
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- furamanko
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下記を見ると分かり良いかな母と子供2人の計算 https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/833.html
お礼
くわしくありがとうございました!
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
「500万円 × 法定相続人の人数3人 = 1500万円」です。 仮に3人のうちだれかが相続放棄していても法定相続人の数3人として計算します。
お礼
なるほど、そうなんですね。ありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
保険料の負担者が父親で、保険金受取人が母親の場合は、母親は、相続税を支払うことになります。保険料の負担者が母親で、保険金受取人も母親の場合は、母親は、所得税を支払うことになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
受取人が母親ひとりの設定になっている場合は、死亡保険が1800万円は母親ひとりのものとなり、子ども(私、兄)は受け取れません。 被保険者が死亡し、保険金受取人(母親)が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。保険料の負担者が父親で、保険金受取人が母親の場合は、母親は、相続税を支払うことになります。保険料の負担者が母親で、保険金受取人も母親の場合は、母親は、所得税を支払うことになります。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 死亡保険金の非課税金額の枠があると思いますが、母親がひとりで受け取る場合、1800万円のうちいくらが非課税になりますでしょうか。
お礼
なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。