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死亡保険金にかかる税金について

保険者:父親 被保険者:父親 保険料支払い者:父親 死亡保険金の受け取り者:母親 死亡保険金:5,600万円 先日父親が亡くなり、母親が死亡保険金を受け取ることなりました。 この死亡保険金にかかる税金に関して、教えて頂きたく、質問しました。 父親が一人で株式会社を経営しており、銀行など借入金(約3,000万円)の返済に当てようと思っております。 取締役は父親一人(代表取締役であり、株式も父親がすべて保有)であり、従業員は母親となっております。会社自体は一旦母親が代表取締役となり、清算手続きをしていく予定です。 相続額に関してはこの死亡保険金とその他遺産を合算しても、基礎控除額内(5,000万円+1,000万円×法定相続人)に収まる予定です。 死亡保険金が相続税の対象(基礎控除額内ですが)になるとは思いますが、母親が代表取締役となり、会社の借り入れを返済することで、所得税の対象となったりもするのでしょうか?その場合は何%課税されるのでしょうか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険の専門家であり、税金の専門家ではありませんが…… 御尊父様の借入金3000万円の名義が問題です。 借り入れの名義が株式会社ならば、3000万円を相殺に使うことはできません。 御尊父様が死亡されて受け取る5600万円から、会社の借入金3000万円を相殺するには、御母堂様から会社に3000万円を入れることになります。 また、現時点において、社長が御尊父様ならば、御母堂様が相続する株も相続税の対象となります。 借入金があるから、株の価値はゼロというわけにはいかないので、注意が必要です。 たとえば、株の価値が1000万円あるならば、1000万円を相続することになり、会社の借入金3000万円と相殺することはできません。 銀行が3000万円を貸しているのならば、会社には3000万円以上の価値がある可能性があります。 御母堂様が受け取った保険金5600万円は、相続税の対象となります。 ただし、生命保険には、 500万円×(法定相続人の人数) という控除枠があります。 これと、5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)という相続税の枠があり、 さらには、配偶者特別控除があるので、1億6000万円までは、相続税がかからないと思います。 いずれにしても、専門家と相談することをお勧めします。 たとえば、会社の税理士が、相談に応じてくれるでしょう。 ご参考になれば、幸いです。

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