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死亡保険金の税金について

死亡保険金の税金について 今年、夫が亡くなり、死亡保険金が総額で5千2百万円ほど振り込まれました。 相続は、配偶者の私だけなのですが、税金は相続税だけがかかるのでしょうか? 保険屋さんも、そんなにかからないとしか教えてもらえなくて困っています。 かかる税金の計算方法など教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.1

国税庁:相続税の対象になる死亡保険金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm で、生命保険金は質問者の場合、500万円を引いた4700万円が相続税対象財産となります。 (掛け金はご主人はお支払いになっていたでよろしいですよね) 相続人が1名と言うことですので、6000万円までは相続税非課税です。 また、配偶者が相続人の場合は 国税庁:配偶者の税額の軽減 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm が適用されます。 ご質問の保険金のほかに相続財産として 1300万円以下であれば、相続税が0円で申告不要です。 1300万円以上~1億1300万円以下であれば、相続税が0円ですが税額軽減のための申告が必要です。

petittin
質問者

お礼

詳しくご回答くださり、ありがとうございました。 諸々の相続財産の計算などしてみます。 保険屋さんは頼りにならなかったので、助かりました。

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