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死亡保険金にかかる税金

夫が契約者になり、夫が死亡したら5000万円もらえる生命保険に入っています。この場合、5000万円をもらう場合に税金は掛かるのでしょうか?税務署に聞いたところ、相続は5000万円までは非課税だと言っていました。しかし、ここで色々な質問を見ていると500万円×相続人の数?という考えもあるみたいで・・・

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

夫様が契約者とのことですが、問題は、保険料をどなたが払うかです。 通常は、契約者=保険料負担者=夫様だと思いますが、そうではない場合には、話がややこしくなってきます。 税法上では、契約者が誰であろうとも関係なく、保険料支払者が誰であるかということを問題にします。 契約者=保険料負担者=夫様、受取人=妻様という場合…… 受け取った保険金には、500万円×(法定相続人の人数)という控除枠があります。 例えば、妻様お一人の場合だと、 5000万円-500万円×1人=4500万円 となります。 この4500万円が他の相続財産と合算されて、課税されます。 相続財産には、5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)という控除枠があり、さらに、配偶者特別控除があるので、1億6000万円までは非課税となります。 ただし、税法は、契約したときの税法ではなく、受け取ったときの税法が適用になります。 今国会では見送られましたが、相続税に関しては改訂が予定されており、今後はどうなるのか分りません。

maron1234
質問者

お礼

とてもわかりやすいです。 ありがとうございました。 1億6千万まで非課税だったとは知りませんでした。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • juko7
  • ベストアンサー率38% (296/772)
回答No.1

下記を参照下さい。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q3.html あまり詳しくないのですが、500万円×相続人は単なる生命保険の非課税枠で、5000万円の件は相続税の基礎控除です。 あなたが配偶者であれば、配偶者の税額軽減措置も適用されますので、実質1億6000万円まで相続税の配偶者控除の対象になります。 今は顧客サービスに傾注していますから、支社の相談窓口に訪問し、ファイナンシャルプランナーの資格を保有している担当者に説明依頼する事をお勧めします。 セールス担当者では理解している人は少ないので・・・・。

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