- ベストアンサー
死亡保険金の割合について教えてください
- 死亡保険金の割合について教えてください。先に亡くなっている受取人の場合、法定相続人はどうなるのでしょうか?
- 質問者の相続人が変わる場合、割合はどのように変わるのでしょうか?例えば、180万円の死亡保険金がある場合、支払いはどのように行われるのでしょうか?
- 質問者の相続人が増えた場合、死亡保険金の支払いはどのように行われるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
関連するQ&A
- 死亡保険金の非課税金額
父、母、子ども(私、兄)の4人家族です。 父親がなくなりましたが、死亡保険が1800万円ほどになりそうです。 受取人が母親ひとりの設定になっているのですが、その場合でも、【死亡保険金の非課税金額】は、500万円 × 法定相続人の人数3人 = 1500万円になりますでしょうか。 それとも母親一人が受け取りに指定されている場合は、500万円 × 法定相続人の人数1人 = 500万円が【死亡保険金の非課税金額】になりますでしょうか。 お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 死亡保険金の相続について・・・
父が亡くなりました。 死亡保険金の受取人は、結婚している兄です。 そこで、相続税の話なのですが、法定相続人は、配偶者、子供2人です。 が、生命保険というのは、契約者、被保険者、受取人の関係によって、相続税になるか、贈与税、所得税になると私は思っているのですが・・・ 契約者と被保険者が同一である場合、受取人が、法定相続人のだれかであれば、相続税になるのでは? 生保の担当者の方に確認したところ、被保険者が死亡した場合はずべて、相続税ですと言われました。 この、回答は間違っているように思うのすが・・・
- 締切済み
- 生命保険
- 受取人死亡時の死亡保険金の相続人の範囲は?
先日、母の妹が死亡しました。20年前に加入した生命保険の死亡保険金の受取人は、18年前に亡くなった母の父のままになっていたようです。母の母は25年前に亡くなっています。この場合母の父の法定相続人は、子である母を含めた母の兄弟姉妹なのでしょうが、この18年の間に、母の兄もなくなっています。すると、母の兄の配偶者や子も、母の妹の死亡保険金の法定相続人になるのでしょうか?ちなみに、母の妹には配偶者、子はおりません。 そうなるとなにか、手続きが非常に煩わしく思え、死亡保険金の請求もやめようか、という気にさえなりそうです。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 死亡保険金と遺産分割
保険契約者が私で、被保険者も私で死亡保険金の受取人は家内だとします。相続人は子供が二人居りますので合計三人です。死亡保険金額は2000万円です。今の税法では500万円×3=1500万円 が控除されて500万円が課税対象になると思いますが、実際に分割協議をするときに、受取人である家内が2000万円を先ずもらい、その金額は棚上げにしておいてそれ以外の課税遺産をたとえば法定相続割合で分けるのでしょうか? もしそうだとすると子ども二人は受取りもしない死亡保険金の500万円分の相続税の一部を負担することになるのでしょうか? これは個々の税額を決めるときに調整するとしても、そもそも死亡保険金の指定受取人はみなし相続として相続税はかかるけれども保険金は自分のものと考えて分割遺産から除いていいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 死亡保険金の相続に関して
相続に関して質問いたします。 以下のような場合、どのような相続の仕方にするのが正解なのでしょうか? ・相続人は、AおよびBの2名のみで、それ以外の血縁無し。 ・被相続人とA,Bは兄弟の関係。 ・被相続人の総資産は預貯金500万円のみ。 ・被相続人は死亡保険金1000万円の受取人にAを指定。 この場合、法定相続では、A,Bで1/2ずつという事になると思うのですが、死亡保険金の取り扱いをどうするものなのか教えて頂けると幸いです。 分け方としては、 相続人A:死亡保険金1000万円、相続人B:現金500万円 とするものなのか、それとも死亡保険金は法定分に含めないで、 相続人A:死亡保険金1000万円+現金250万円、相続人B:現金250万円 とするのが正解なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 父死亡で死亡保険金での相続税
父が不慮の事故で死亡し生命保険の死亡保険金2000万円下りる予定です。 契約者=父、被保険者=父、死亡保険金受取人=母(10割) 4人家族で父と母の間に2人の子供(成人で質問者です)がいます。 この場合は相続税が発生するのでしょうか? 生命保険金の控除は 500万円×法定相続人 とありますが、生命保険金を受取をするのは母のみですが 2人分の子供も法定相続人として控除が1500万になるのでしょうか? あと、土地や建物・株・現金の資産はございません。 また、死亡保険金を分割で受取したほうが税金が安くなるのでしょうか? 基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人) と生命保険の控除のかねあいがわかりません。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 保険金受取人が法定相続人以外の時の税金
兄が亡くなり、生命保険の死亡保険金を受取りました。 指定受取人の父は既に死亡していて、その法定相続人である、母と子(私)に保険金がおりました。 そこで質問です、母は被相続人である兄の法定相続人ですが、私は法定相続人ではありません。 この場合、仮に各250万円とすると、それぞれの税金はどのようになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 死亡保険金受取人について
現在、終身保険の内容が、契約者(掛金負担者)が私の父親、被保険者が私、死亡受取人が私というふうになっています。 法定相続人は今は父親と母親です。 もし私が死亡した場合、どのような税金が課せられますか? あと、私が結婚後死亡した場合も教えてください。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 死亡保険金に税はかかりますか?
父が亡くなり、死亡保険金1000万おります。 相続人は長男の自分と次男の二名です。 受取人は弟です。 その場合、保険控除額=500万×法定相続人数ですが、この場合、保険の受け取り外の自分は法定相続人になるのでしょうか? ならなければ、法定相続人=1名で500万に税がかかることになります。 保険は受け取らなくても長男の自分が法定相続人になるのであれば2名となり1000マンまで無税となります。 どちらなんでしょうか?
- ベストアンサー
- 生命保険
- 死亡保険金の受取の際の相続税
死亡保険金の受取の際の相続税について教えてください。受取者は法定相続人ではありません。生前世話になったとして、故人が受取人に指定しておりました。保険金の相続は、法定相続人一人500万円まで無税ですが、この場合、相続税は発生するでしょうか?
- ベストアンサー
- 相続
お礼
私の説明不足がありました。 参考URLによると、 「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」 つまり、全体の2分の1が兄と私の部分ですね。 その2分の1を兄と私で分けると言うことですね! 大変参考になりました。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 一つ書き忘れていましたが、(ごめんなさい) 両親は離婚して、兄と私は父親に引き取られました。 実母は、Aさんと再婚です。 その場合だとどうなりますか? 参考URL見させて頂きました。 よろしくおねがいします。