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死亡保険金に税はかかりますか?
父が亡くなり、死亡保険金1000万おります。 相続人は長男の自分と次男の二名です。 受取人は弟です。 その場合、保険控除額=500万×法定相続人数ですが、この場合、保険の受け取り外の自分は法定相続人になるのでしょうか? ならなければ、法定相続人=1名で500万に税がかかることになります。 保険は受け取らなくても長男の自分が法定相続人になるのであれば2名となり1000マンまで無税となります。 どちらなんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの文章では 保険契約者が誰なのかが書いておりませんが、推測で書きますと 保険契約者・・・父 被保険者・・・父 死亡保険金の受取人・・・弟 上記のようになりますと、弟さんは法定相続人ですので、<相続税>の範疇になります。 贈与税になる場合は、満期保険金を貰う場合か、保険契約者が父親でない場合です。 No.1の人は、単純な間違いです。 死亡保険金は、「みなし相続財産」として控除があります。 あなたが書いているように、法定相続人×500万円です。 {1000万円-(500万円×2人)}×1000万円/1000万円 と言う計算が、弟さんが支払う相続税の課税所得です。 つまり、死亡保険金だけで判断すると、ゼロ円です。 弟さんだけを受取人にした理由はよく分かりませんが、兄弟で話し合ってください。
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- RXH7
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すみません、書き方が悪かった・・・ というより、これ以上はこの場では書けない・・・ 杓子定規に解釈すればそうなりますが・・・
お礼
いえいえそんなことはありません。 ありがとうございました。
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 国税庁のサイトです。 保険金の場合は、受取人を特定しますので、一般的な相続財産の遺産分割とは違います。「みなし相続財産」という問題です。 家を弟に譲る代わりに、500万円を貰うと言うならOKですね。ただし、家の価値が問題ですがね。
お礼
ありがとうございましす。 とても参考になります。
- RXH7
- ベストアンサー率18% (216/1186)
弟さんが受け取った保険金は、法定相続人×500万円という非課税枠があります。 生命保険の受取人でない法定相続人も含まれますので、兄弟2人が法定相続人であれば非課税です。 また、弟さんからお兄さんに保険金を分割しても、遺産の協議分割ですから、贈与税の対象にはなりません。 遺産協議分割書を作成しておけば、完璧だと思います。
お礼
ありがとうございます。 遺産の協議分割書?勉強してみます。 助けになりました。
- PIPENOKEMURI
- ベストアンサー率36% (46/126)
横から雑音を入れる事になって恐縮ですが・・・ 同問題に関心を持ってますのでご容赦願い私の理解からひと事・・・ 1:弟さんは無税で受け取る事ができる 2:お兄さんが弟さんから配分を受けるには相応の贈与税が掛かる 以上のように思われますが、専門家のご意見を頂きたいところです
お礼
ありがとうございます。 まさにその通りであればいいかと思います。 特に1が確実であることを望んであります。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
#1です。 すみません、書き加えます。 もし、弟さんが受け取った保険金を分けるのであれば、まず弟さんがその金額の贈与税を支払います。 そして、mura0108さんが弟さんに貰う形になるので、その分けて貰う金額の贈与税を払うことになります。 1000万円の場合、基礎控除額が110万円ありますので、 1000万円ー110万円(基礎控除額)=890万円 890万円×40%−125万円(控除額)=231万円 231万円が贈与税になり、弟さんの手取りが、769万円になります。 もし、769万円を分けた場合、769万円÷2=384.5万円ですが、mura0108さんも、384.5万円に対して贈与税を支払わなければいけないので、手取りは減ってしまいます。 ですので、あらかじめ贈与税を計算して、多目に分けないと、均等になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
お礼
ありがとうございます。 事細かに感謝申し上げます。
- yyuki1
- ベストアンサー率50% (184/364)
死亡保険金には税金が掛かります。 法定相続人と、保険金の受取人は全く別なものです。 相続人とは亡くなられた方の財産を受け継ぐ権利の有る人の事です。 保険金の受取人とは、亡くなられた人が掛けていた(亡くなられた人に掛けられていた)生命保険の契約上の受取人の事です。 ですから、亡くなられたお父様の死亡保険金が1000円で受取人が弟さんなのであれば、保険金の分配率は弟さんが100%であなたが0%です。 お父様の死亡保険金の1000万円は全額弟さんの物で、あなたには1円の取り分も有りませんから、あなたが税金の心配をする必要は有りません。 税金がかかるのは1000万円の保険金の全額を受け取る弟さんだけです。 あなたが受け取るのは、亡くなられたお父様の財産のみです。 土地建物などの不動産や、有価証券類と預貯金類などの2分の1があなたの相続分になり、相続した財産の総額から免税分を差し引いてオーバーする場合にのみ税金がかかります。 お父様の掛けていた1000万円の死亡保険金は、あなたとは全く無関係なお金なので、あなたはその保険金に税金が掛かるかどうかとか、税率が何パーセントになるなどの心配をする必要は一切有りません。
お礼
ありがとうございます。 すべての資産、この死亡保険金も含めて、折半するつもりなので、 弟に税金がかかると、全体の資産が減るもので、自分にも影響するので・・・。 他の資産をいただいて、この保険は、贈与税0の110万円をもらう形で考えております。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
契約者がお父さん本人で、受取人がお父さん本人でなく、弟さんであるのであれば、弟さんに贈与税がかかります。 受取人が、お父さん本人であれば、相続対象になりますが、弟さんになっているのであれば、相続ではなく、弟さんに贈与したとみなしますので、弟さんだけに贈与税がかかります。 ですので、保険金は、弟さんだけのものになります。
お礼
ありがとうございます。 贈与税?ですか? 父が契約者で、父が負担していた保険料です。 それを受け取るのが、弟となりますので相続税かと・・・。
お礼
ありがとうございます。 法定相続人=2名で計算されていますが、これだととても助かります。 当然自分のもらうお金ではありませんが。 受取人が弟一人なので、法定相続人は1名で計算するのでは?との不安がありましたが、そこが重要です。 くどいようですいませんが、そこは確実なのでしょうか? もう一度コメントいただければ助かります。 弟が受け取りますが、話し合いで、すべての現金を折半します。 空家になった家は弟に全部あげるつもりです。