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受取人が内縁の妻の場合の税金について
数ヶ月前に同居している夫が亡くなりました。夫といっても婚姻関係はなくいわゆる内縁関係です。 いろいろなHPを見てみましたが、「内縁の妻を受取人に生命保険は入れない」となっており、調べてもわからないので詳しい方教えてください。 私は内縁関係ですが私を受取人とする生命保険に加入できました。受取額は10,000,000円です。しかし保険会社から税金が4,000,000円かかるといわれてしまいました。 契約者は内縁関係の夫 被保険者も彼です。 しかし、実際彼は働いていなかったので保険料を支払っていたのは私です。この場合も「贈与」になってしまい、贈与税を払わなければならないのでしょうか? 親戚や金融会社から借りている借金が800万ほどあり、私ももうすぐ55歳になります。400万もとられてしまったらどうしていいかわかりません。詳しい方どうかアドバイスお願いします。
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- ahaha321
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>しかし保険会社から税金が4,000,000円かかるといわれてしまいました。 この場合、 保険金支払人B(契約者はAだが)、被保険者A、受取人Bだから、一時所得ではないんでしょうか?その場合、(受取保険金-払込保険料-50万円)×1/2で計算した額が、あなたの他の所得と合算して、所得税、住民税がアップします。 実際、払込保険料とか、ご自身の所得が分からないと、いくらかは出てきませんが。 なお、贈与にしても、1000万×40%-125万で、275万円の贈与税だと思うのですが、どこから400万が出てきたのやら・・・
多分いろいろなご意見があると思います。 保険金を受け取ると、保険会社から支払調書が税務署に送付されますので、確定申告をしないと税務署からお問い合わせがあります。 税務署がどう判断するかです 契約者が夫であることから、夫がお金を借り、夫が支払っていたとの解釈も十分可能であり、きっと税務署はそういう解釈をすると思います。 そもそも、専業主婦が契約者(保険料支払)となっている保険って不自然ですが、契約者により課税区分は相違します 一度税理士等にご相談することをお奨めします。
お礼
回答ありがとうございます。周りに聞いても、はっきりとした回答はやはり得られないので、近いうちに専門家に相談にいってみます。
お礼
遅くなりましたがご回答ありがとうございます。その後もいろいろ調べてみまして、やはり所得税・住民税アップがではないかと思ってます。周りに聞いてみても贈与はおかしいといわれましたので、少し気が楽になりました。ありがとうございました。