• ベストアンサー

専業主婦の生命保険控除の確定申告について

私は専業主婦です。夫は会社員です。 私は生命保険に加入し、年間保険料は6万ほどです。 ・夫の所得税から生命保険控除は受けられますか? ・年末調整で夫の会社に提出すべきだったのでしょうか? もしそうだった場合、 ・年末調整し忘れでも確定申告でできますか? わかる方どうか教えてください、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>夫の所得税から生命保険控除は受けられますか? 受けられます。ただし保険金の受取人の全員がご主人、奥さん、ご主人の親族である保険契約でなければなりません。 >年末調整で夫の会社に提出すべきだったのでしょうか? そうすべきでした。 >もしそうだった場合、年末調整し忘れでも確定申告でできますか? できます。サラリーマンの還付申告は1月4日から税務署で受付が始まっています。今後5年間、いつでも還付申告できます。

その他の回答 (4)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

保険料を払ってる人が所得税控除を受けることが出来ます。 今からでも確定申告すれば良いですが、旦那さんの生命保険料が10万円以上なら控除額は上限の5万円となり、それ以上申告しても意味はないのでご注意を。

  • hagy5217
  • ベストアンサー率25% (25/97)
回答No.3

年末調整していてもしていなくても確定申告はできます。 旦那さんが申告して生命保険料控除を受けられますが もし旦那さんだけで生命保険料が10万を越えていたら税額は変わりません。 次年度は予め職場に出しておけば年末調整を受けられます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫の所得税から生命保険控除は受けられますか… その保険料は誰が払いましたか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >年末調整で夫の会社に提出すべきだったのでしょうか… 夫に払ってもらったのならね。 >年末調整し忘れでも確定申告でできますか… 夫に払ってもらったのなら、どうぞ申告してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • fktk1628
  • ベストアンサー率25% (13/52)
回答No.1

確定申告すれば、認めてもらえます。インターネットで国税庁と入力し、e-taxを使わないを選んで、よく調べてください。保険控除は保険の種類によって控除の上限があるので、注意が必要です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう