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確定申告後の生命保険料控除

色々検索しましたが分からなかったので質問させてください。 年末調整後に生命保険料控除証明書が届きました。 (年末の保険契約(年払い・学資)なので) 年末調整では控除額MAXの5万円が控除されています。 (今回の分を除いて) この場合は追加で確定申告しなくても良いのでしょうか? と、いうのも今年からの「特別区民税・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書」が絡んでくるからなのです。 こちらは確定申告するのなら一緒に税務署へ。 確定申告をしないのであれば直接区に提出とありましたので。 とても初歩的な質問で申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

生命保険料控除は、「一般の生命保険料」と「個人年金分の保険料」の2種類に対して、それぞれ最大5万円の控除が可能です。 年末調整後に届いた控除証明書は一般の生命保険料にかかるものと思われますが、年末調整においてこの一般の生命保険料にかかる控除(5万円)を受けられたのであれば申告はできませんが、年末調整において受けられたものが個人年金にかかる保険料控除でしたら、一般の生命保険料控除分としての控除が可能となります。 念のため、源泉徴収票をご確認下さいね。(源泉徴収票の中ほど右の個人年金保険料の欄に記載があれば個人年金分です。)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
noremi
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 すでに年末調整での生命保険控除は受けています(5万円)個人年金にはかからない一般のものですので(源泉にも記載はありませんでした)このままですね。 とても助かりました。

その他の回答 (1)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

年末調整時に最高額5万円申告したのなら、これ以上申告する必要はありません。(しても結果は同じです)

noremi
質問者

お礼

ありがとうございました。 申告しても上限5万円いっぱいの控除をしてもらっているので変わらないかな・・・と考えていましたが、はっきりとは分からなかったのでとても助かりました。

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