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確定申告の生命保険料控除

明日、年末調整の書類を書かなければならないのですが 2月まで他社で営業職をしていた為、確定申告をする予定です。 その場合、会社に出す年末調整の書類には 生命保険の控除欄を書かず、年末調整をしてもらい 確定申告をする時に、書く(保険会社から届いている用紙もこの時に提出) であっていますでしょうか? よろしくお願いします。

  • kek14
  • お礼率40% (6/15)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>生命保険の控除欄を書かず、年末調整をしてもらい… それでも良いですし、年末調整に含めて、確定申告時には生保控除を書かなくてもどちらでも良いです。

kek14
質問者

お礼

どちらでもいいのですね ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>生保営業職員だった為、 個人事業主にあたるので申告する必要があると思っていたのですが つまり生保のセールスレディのような仕事だったと言うことですか。 会社に勤めて給与をもらっているわけではなく、歩合制などで会社と契約している個人事業主であってそもそもが年末調整ではなく確定申告をしていたということですか。 それなら確定申告でしょう。 ですが営業職といっても一般的に多くの会社では会社と雇用契約を結んで給与をもらっているケースが多いはずで、会社と契約している個人事業主と言うケースは非常に少ないはずです。 とすれば >2月まで他社で営業職をしていた為、確定申告をする予定です。 と言う書き方は一般的には誤解を招く不適切な書き方ではないですか。 営業職といえば当然会社と契約している個人事業主だというのは生保と言う業界に限定すれば通じるかもしれませんが、こういう一般的な話の場ではそうは解釈されず誤解を招くのではないですか。 少なくとも 『2月まで生保会社で個人事業主として生保レディをしていて今まで確定申告をしていた為、今回も確定申告をする予定です』 と書くべきでしょう。 確定申告をするであれば確定申告と年末調整のどちらで申告してもかまいません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>2月まで他社で営業職をしていた為、確定申告をする予定です。 しかし >その場合、会社に出す年末調整の書類には ということは現在は別の会社に在籍していているということですね。 であれば医療費控除等の年末調整で処理できない控除がなければ、確定申告の必要はありませんが。 前職での源泉徴収票を現職の会社に提出して、「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の生命保険料控除の欄に記入すれば確定申告は不要です。

kek14
質問者

お礼

ありがとうございました

kek14
質問者

補足

生保営業職員だった為、 個人事業主にあたるので申告する必要があると思っていたのですが 現職が営業職でなければ確定申告でなくていいんでしょうか?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

年末調整時に書いても良いし、確定申告時に書いても良いし、どちらでもかまいませんよ 生命保険料控除相当分の還付金が年末調整時に戻るか、確定申告時に戻るかだけの違いですから

kek14
質問者

お礼

どう戻るかの違いなのですね ありがとうございました

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