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103万円の壁
私は34歳無職 障害者手帳1種の2級 毎月障害者年金8万円くらい 特別障害者手当27000円で 月計10万円ちょっともらっていて 年収120万円くらいです。 旦那さんは地方公務員で旦那さんの扶養にはいっています。 私も少しお金を稼ぎたいなと思っているのですが 103万円の壁 106万円の壁 130万円の壁 いろいろありますよね? お小遣い稼ぎ程度で考えているので扶養から外れない程度にしたいと思っているのですが、 障害者年金、特別手当も収入としてカウントされるんでしょう?
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質問者さまのお察しの通り、共済組合の扶養判定には、非課税の障害年金や特別手当も収入としてカウントされます。ただし、一般の方と違って障害年金をもらっている人の収入の限度は年180万円未満です。年金+特別手当の年収が120万だとすると、アルバイトなどの収入は年60万未満にする必要があります。月額では5万円未満となります。 <参考>三重県市町村共済組合「共済組合の扶養認定基準」 http://www.m-kyosai.jp/shikumi/hihuyosha.pdf
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- kabosu2022
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心身障害者福祉手当は課税所得の対象となるため、雑所得として申告が必要ですが、特別障害者手当は課税所得の対象にならないため収入として申告する必要はありません。 税制上の扶養を受けている方の年収額が103万円を超過した時点で所得税が課せられ、手取り収入額が減額します。 社会保険の扶養は1月から12月までの年間収入が130万円を超えると外れてしまいます。 なお、社会保険上の扶養に入るには、年間収入が130万円未満であることと収入が被保険者本人の収入の1/2未満であることが条件です。 この条件の範囲を超える額の年収を得ている場合、社会保険上の扶養から外れ、条件を満たしていれば勤め先にて社会保険への加入手続きが進められ、満たしていなければ国民年金の加入が必須となります。 あなたの場合は、国民年金の加入が必須となります。 結論として専業主婦で障害者年金受給者でいた方が得です。 それと配偶者が「旦那さん」と呼ぶのは間違っています。 人と話すときは、身内のことは主人、夫、旦那と「さん」付けで呼ばないことは常識です。
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