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研修期間中の労災について

saltmaxの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.6

通勤労災に関して 「労働者が、就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること。 但し、業務の性質を有するもの(出張など)を除く。」 住居(宿泊場所)から勤務先までの間に被災することが条件であって 適用にならない場合というのは 勤務帰りにどこかに寄った後の事故とか 他の人の家から出発した場合とか 家から立ち寄りをした場合とかです。 ルートを会社に申請をするのは通勤費を確認する為であって 国に報告はしませんし合理的な経路であれば関与しません。 会社の就業規則でマイカー通勤が禁止されているにも関わらず、 勝手にマイカー通勤して交通事故に遭った場合、 そのマイカー通勤という通勤方法が客観的に合理性有りと認められれば通勤災害として労災認定されます。 政府が労災認定するか否かは、会社と労働者の間の契約内容に影響されません。

nainai7
質問者

お礼

saltmaxさん、詳しく回答していただき、ありがとうございました! とても参考になりました。

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