通勤途上の労災とは?保険のメリット・デメリットについて解説

このQ&Aのポイント
  • 通勤途上の労災について調べてみました。通勤にまったく関係のない事故では労災認定されず、健康保険の対象となることが分かりました。しかし、通勤に関連する事故の場合は労災のメリットがあります。加害者の場合でも労災の適用を受けることができますが、寄り道や別のルートで通勤する場合には保険適用の範囲が限定される可能性があります。
  • 通勤途上の事故で被害者になった場合、相手方の保険や自分の無保険者対応保険で治療費などが賄えると考えられます。休業損害についても保険で対応が可能です。しかし、通勤に関連する事故の場合は労災のメリットがあります。労災では治療費や休業損害の全額が補償されるため、経済的な負担が少なくなります。
  • 通勤途上の事故で加害者になった場合でも、通勤に関連する事故の場合は労災の適用を受けることができます。ただし、自己負担などが発生する可能性があります。また、通勤経路や寄り道によって保険適用の範囲が限定される場合もあります。定期券の最短ルート以外の通勤方法を選択する場合には、保険の適用範囲を事前に確認することが重要です。
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通勤途上の労災について。

通勤途上で事故などに合うと労災認定なのは分かります。 通勤にまったく関係ない事故だと労災でなく健康保険で3割なのも分かります。 質問ですが、 1. 通勤に関係ないところで事故の被害者になった場合は相手方の保険など(相手が入ってなくても自分の無保険者対応保険など)で、治療費などが賄えると思うのですが、通勤に関しては労災のメリットってありますか? 休業損害も自分が被害者だったら保険で対応可能ですよね? 2. また、自分が加害者(過失割合も自分が高い)の場合で、通勤途上の事故だったら労災はどうなるんですか? 仕事帰りって、やっぱ寄り道とかしたいのですが、労災とか通勤経路とか、そんなに考えなくていいのかと思って質問させていただきました。 たとえば、定期券は最短距離でのルートしか出ないので、自分の便利だと思う別のルートで通勤するとか…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

通勤災害でも、加害者が居る場合と自損で異なってきます。 被害者になった、つまり加害者が居る場合は、労災保険も加害者へ請求します。つまり、労災として給付されたとしても、それはそっくりそのまま加害者側へ請求されます。2度手間で経費部分は税金の無駄遣いでしかないので、基本的には労災は使わず、全額を直接加害者へ請求するのが本筋です。保険会社は、労災を経由した方が利息が稼げますのでそのように指導しますが、自己中の極みでしかありません。 ただし、現状の労災には特別給付2割があり、これは加害者への求償に関係なく出ます。つまりその部分だけは労災申請した方がお得です。 加害者が無保険などで直接、全額払えない場合は労災を通します。労災は加害者へ請求しても回収できませんので、税金で補填する事になります。消費税もたっぷり払う事だし、回収できる部分はしないとね。 自分の保険?使いたいなら使っても構わないですが、通常、労災の掛け金と比較したら有利な事はありません。というより全額は無理にしても両方もらえるのでは? 自身が加害者でも自身が怪我をしたのなら労災からも可能です。もちろん、相手に過失が少しでもあれば自賠責の対象になるでしょうから、その部分は労災は第二位となります。 帰宅時の寄り道については、近年、緩和傾向にあります。 生活に必須な食料品の買い物などは通勤の範囲に入ります。お役所仕事なので慣例の無いものはしぶいと思いますが、通常の生活維持のための逸脱は許されます。 定期券は会社が任意で負担しているだけの事ですから、労災とは関係ありません。 合理的な通勤方法であれば、労災では認められると思います、たぶn。

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