通勤途中の人身事故で労災になる可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 通勤途中の人身事故で労災になる可能性はあるのでしょうか?労務からの電話でその可能性が示唆されています。
  • 現在休業中の状況で、事故当初から病院代は相手の保険屋が支払っており、休業補償の紙ももらっています。しかし、労災と通勤災害のどちらが適切なのか迷っています。
  • 相手の保険屋との交渉をする際には、労災の話をするべきなのでしょうか?どちらが有利なのか教えてください。
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通勤災害

この間、通勤途中で人身事故にあって、今休んでいるのですが (警察にも、人身事故扱いで被害届けも出して受理してもらってます。) さっき、うちの労務から電話があって通勤災害になるから 労災になるのではという電話でした。 というより労災じゃないとダメみたいないいかたでした。 相手の保険屋に話をしてくれないかとなんだったらこっちから話をしてもいいといっています。 一応、事故当初から今までの病院代は相手の保険屋さんに払ってもらっていますし、 まだ仕事復帰もしていないので休業補償の紙ももらっています。 こういう場合は、必ず労災にしないといけないのでしょうか? どっちかにできるのでしたらどっちがいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7596)
回答No.3

被災者側から見れば 損保でも労災保険でも どちらでもかまわない。 どちらを使うかは自由。 役所側から見れば交通事故は損保優先という考えなので 労災に切り替えるには届出が必要になる。 労災保険には過失相殺という考え方はないので 被災者側に多くの過失があれば労災を使うべきだと思いますが 労災保険の休業補償は全額ではないので 過失が多くなければそのまま損保でいいのではないですか。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei34.html

rikimatu
質問者

お礼

詳しくありがとうございます

その他の回答 (2)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

できれば、労災にしたほうが良いです。 労災申請の権利は労働者側にありますから、労災申請しないのも自由ですが、労災事故について健保診療を受けることはできません。 相手方のある交通事故による労災の場合は、相手方の自動車保険から補償を受けるか労災保険による補償を受けるかは、被災労働者の自由です。 労災保険のメリットは、被災労働者保護の目的から過失相殺のないこと、自賠責保険のように補償限度額がないことです。 相手方が自賠責保険のみならず任意保険にも加入していてご自身に過失がない場合や、軽傷で損害が自賠責限度額に収まる場合は、自動車保険使用で全く問題はありませんが、ご自身にも過失がある場合や、ご自身に過失はないが相手が自賠責保険のみの加入で損害が自賠責限度額に収まらない場合は、労災保険使用のほうが有利となります。

rikimatu
質問者

お礼

ありがとうございます

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

労災先行にした方が有利と見ます。せっかく会社側が進んで申し出てくれてます。労災使わせて貰いましょう。 但し労災使うと自賠責の120万円枠(無過失賠償枠)に余裕が出る一方監督署抜きの示談は出来ません。

rikimatu
質問者

お礼

ありがとうございます

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