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通勤時の自動車同士の事故での通院、労災使用について

会社への通勤時、自動車同士の接触事故がありました。 数日後、首が痛くなってきたので、保険会社(SBI損保)に連絡したところ、「労災を使うことを伝えて受診」するように言われ、そのとおりにしました。 翌日、会社に「労災を使いたい」と申し出たところ、「相手がいる事故の場合、労災は使えない」と言われました。 また、保険会社の人身傷害を使うように言われ、保険会社に伝えると、「約款に、まずは労災を使用する」事が書かれているとのことでした。 そこで、再度、会社にお願いするも、「損保ジャパンは、人身傷害で対応していて、社会通念上、人身傷害を使う」と言われました。 何故、他の保険会社と比べて、それが当たり前のように言う根拠が分かりませんが、全然折り合いがつかない状態で、医者にもかかれない状態になってしまいました。 会社は、一部上場の企業で法律に関しては、きっちり守っていると思いますが、今回の労災適用を希望して、真っ当な理由無しで断られるというのは、納得ができません。 そもそも、通勤途上の交通事故で、労災を希望して、会社は断って良いものなのでしょうか? どなたか、詳しい方、教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.10

変な役人に騙されちゃってる人が多いのかな。 労災を第三者行為災害で申請すると、必ずといっていいほど、自賠責先行を言ってきますね。 しかし、労災給付は被害者の権利なので、被害者はどちらを先行させるかは自由に選べれます。 労働局のページにもはっきりと書かれています。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/ro-3.html とくに過失割合が発生する場合なんかは、自由診療の自賠責先行より、診療単価の安い労災先行のほうが被害者のメリットが大きいので、必ず労災を先行させることが肝要です。 労災より、自賠責や任意が優先なんてことはありえません。 それは役所が決めることではなく、被害者が決めることです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.9

乗務中、通勤中の交通災害で 車対車、車対人、自転車対自転車、自転車対人 すべて労災、通勤労災は使えます。 また、車対車、車対人、車対自転車で被害者の場合、 当然、自賠責も使えます。 自損事故では自賠責は使えませんが労災、通勤労災は使えます。 車対車の事故の場合だと監督署に労災申請をしても自賠責を優先しろって 言われます。どちらでも自由ですが。 また、労災、通勤労災は被災した場合に必ず使わなければならないものではなく 費用を負担する人がいれば使わないことも自由です。 労災保険を使わなくても災害の監督署に対する報告義務はあります。 警察の事故処理をして 過失割合が決まりますが 自賠責の場合、7割未満の過失のけがは減額がありません。 損保の保険の場合は減額があります。 労災は被害者、加害者関係なく、過失割合に関係なく支払われます。 健康保険の第三者行為による傷害届をだせば 相手がある事故でも健康保険も使えますが 相手に健康保険の保険負担分は請求しますし、貴方も自己負担分請求しなければ なりません。損保がかめば損保が健康保険に支払い加害者に過失割合分を請求します。 事故の被害者、加害者はけがをしている方を被害者と呼んで区別しますが 過失割合とは無関係です。 会社に言うのに業務上災害の労災ではなく通勤災害の労災と区別していわないと だめですよ。 監督署の扱いが違いますから。 損保は契約次第でしょう。業務上の災害を担保するものでないと 当然その様に言うと思います。 会社の帰りのどこかに立ち寄ってからの事故なら通勤ではないので 損保は無条件に支払うと思います。 契約者本人の人身傷害は一時金だと思います。 また、労災の手続きは基本は本人ですが 事業所の証明と医師のコメントが必要です。 通勤災害 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12-02.pdf

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.8

誤った?誤解を招くような回答も有りようですので改めて…NO,2・NO,4の回答が正しいです。 通勤災害は労災が適用されます。 しかし、補償という部分では自賠責や被害者なら相手方の任意保険が優先されます。 だからと言って、会社が自己判断で拒否するのはおかしな話であって、申請するのは自由です。 しかし、労基署は自賠責や任意保険を優先させますので結果としては同じことになるでしょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.7

あんさん、大事な情報書いてないのとちゃいまっか? >会社への通勤時、自動車同士の接触事故がありました。 これ、物損事故で処理してるのとちゃう? そんでもって、あんさんが勝手に >数日後、首が痛くなってきたので、保険会社(SBI損保)に連絡したところ、 これを自ら「保険屋に相談」したのとちゃうん??? で、置き去りにされてるのが「会社」。 つまりやのぉ~、事故自体は「物損事故」で双方の保険屋で処理させて あんさんも会社に「物損事故」で届けてた。 が、痛くなったので自分勝手に「自身の保険屋に相談」した結果 >「労災を使うことを伝えて受診」するように言われ、 これを言われた。じゃ無いでっか! 会社は「寝耳に水」状態と思いまっせ! それにやのぉ~「物損事故→人身事故」の変更すると 当然あんさんには「罰金と行政処分になる」と「会社での懲戒を受ける」になると思いまっせ! 悪いことは言いまへん、自身の健康保険で治療する方が宜しいで!

回答No.6

もしかして、相手の個人情報がわかっていないのでは? その場合、第三者傷害の届けが必要な場合は受理しないことがあります。 1)警察へ届けたのか 2)相手が誰なのかわかっているのか 労働基準監督署が、労災の場合でも第三者傷害がある場合、相手方の情報も必要ですから通常の労災申請より厄介な問題があります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

「相手がいる事故の場合、労災は使えない」 これはありえません。 労災の届出書類にも「第三者行為災害届」と言う書類があります。 厚生労働省のページにもあります。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-10.html 従って「相手がいる事故の場合、労災は使えない」はまったくの嘘、出鱈目、無知な回答になります。 人身傷害は約款に「健保や労災が使える場合は使うように」と記載があります。 今回のケースでは健保は使えないので、労災を使用します。 通勤災害の場合は、会社の許可など必要ないので、労基署に直接労災申請して下さい。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

No.2の回答にあるように、相手がいる事故の場合は労災は適用しません。 会社が申請しても認められないか最終的に相手方の保険会社に労災から請求がいくかです。 また、保険料云々の回答がありますが、通勤での労災適用は保険料計算には影響しません。会社が不当に労災を認めないのではありません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

勤務先の担当者が、無知勘違いしてます。 保険会社の言うとおりです(理由は自費でなく労災保険給付により保険料支払を節約したいだけなんです。全面的に相手もちでも労災保険つかってもらうことで最終的に相手方保険での清算となります)。 労災手続きは通勤労災でも、会社がするのでなく、被災者のあなたがします。会社は、たんに会社記入欄に証明する義務があるだけです。それに通勤労災では労災保険料に反映せず値あがりしませんので、会社にごねる理由はありません。ただ申請書の大半の記入はあなたです。お間違いのないように! 労基署へGO!(あと警察には人身にしてますよね?)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

SBIと損保ジャパンはどっちがあなたの会社で入っている保険会社でしょうか? 相手のある事故なので、通常は労災ではなく、相手の自賠責保険会社を使うのが当然ですけど? 普通は労災使いませんよ。 先に労災を使う場合は以下の通り 1.その交通事故に対して自分の過失割合がかなり大きい場合(自分が加害者の場合を含む) 自賠責保険では、自己の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が5割~2割の範囲で減額されてしまいますが、労災保険にはこのような過失割合による減額はありません。(これは健康保険も同様です。) 2.交通事故の過失割合について相手と揉めている場合 これも、上記1と同じ理由です。 3.相手の車の所有者が運行供用者責任を認めない場合 ご存知のように、自賠責保険はその車の運行供用者が事故を起こした場合にその損害を賠償する保険です。 交通事故の相手が勝手に他人の車を運転して事故を起こし、その盗難車の所有者が運行供用者責任を認めない場合、被災者個人がこれを認めさせるのは多大な労力を要します。 ですので、こういった場合は、敢えて労災保険を先行して使うことにより政府に求償権を行使させる、というやり方が賢い方法です。 交通事故の被災者個人に対しては海千山千の保険会社も、相手が「政府」ですとそうは行きません。 4.相手が無保険又は自賠責保険しか加入していない場合 相手が無保険の場合は言うに及ばず、対人無制限の任意保険に加入していない場合も、後述する「補償範囲の違い」、「診療報酬単価の違い」などの理由で、労災保険給付の請求を先行させた方がいいケースが出てきます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

会社が労災を嫌がっているのでしょうね。 そういう慣習なのでしょう。

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