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通勤途上の事故について

労災認定についての質問です。 妻が通勤途中に自転車で転び、頭部を強打し 救急車で病院で治療を受けました。 病院で聞いたところによると、妻が自転車で 走行中に歩行者に引っかかり転倒したらしいとのこと。 但し、妻は事故時に意識消失しており、 どのようにして、事故に至ったのかは覚えて おりませんし、相手も誰かわかりません。 病院から通勤途上のけがということで 労災の手続きをして下さいとの指示を受け、 勤めていた会社から労災関連の書類を入手し、 現在も労災で治療を受けています。 ところが、事故後1ヶ月ほどたった昨日、会社から 相手がいる事故だから、労災の認定が受けれないかも 知れないとの連絡がありました。 相手がいるこのような事故の場合、労災の認定が うけれないのでしょうか。

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回答No.3

労災で大丈夫ですよ。 ただ、ひとつだけ気になるのは「自転車通勤が会社に届け出てある通勤手段か」というところですが、もともとその部分については論点になっていないようですから問題はなさそうですね。 ちなみに、今回のように第三者が加害者になっている勤務時間中のケガのうち、交通事故については加害者の自動車保険が優先されて労災処理はしませんが、それ以外は労災の手続きで大丈夫です。 私(総務人事部門を約20年経験)が実際に処理した案件なんですが、小売店内でお客様同士のけんかが始まり、それを止めようとした従業員が逆に殴られて大ケガをしたというものがありました。 当然ながら傷害事件となり、加害者も分かっている訳ですが、会社としては労災の手続きを行い受理されました。 ただし、ケガをした従業員は労災として医療費等の負担がなくなりますが、国がその分を負担している訳ですが、国から改めて加害者に相応分の請求を行うことになります。 今回の事案では相手がわからないということですが、その場合は国が請求する相手がいないということだけで、労災という扱いに関しては何にも問題ありません。

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回答No.6

 労災保険の認定が受けられます。 労災の条件は、就業中、通勤中の災害と言うことですので、 交通事故であっても何の問題もありません。 また、自転車以外の通勤方法を届けてあったとしても、 問題ありません。 また、労災を受けるメリットはたくさんありますので、 まず労災を使うべきでしょう。

参考URL:
http://www.moxibustion.jp/jikonavi/workmen.htm
  • Bokkemon
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回答No.5

第三者の関与があっても労災が認められるのは『業務起因性』が認められる場合で、業務との関係が無く、かつ、専ら第三者の故意・過失による損害については、労働災害というよりも一般の不法行為の問題であると考えます。 したがって、通勤途中であっても、その経路上での業務を会社が特に命じた場合や、特に危険な状況を会社が知りながら通勤経路に指定していた等の特別事情がなければ、通勤災害にはあたらないのではないかと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

労災が適用されるのは、仕事又は通勤途上の事故であり、通勤途上の場合、通常の経路を使っていたかどうかが問題になりますが、事故の相手の有無は関係ありません。 又、労災の認定は会社が行うものではなく、労基署が認定します。 ご心配でしたら、管轄の労基署に確認しましょう。

回答No.2

労災認定の事例に「通勤途中に車にはねられた」というケースも含まれています。 これも当然「相手方」が存在することなので、奥様の場合、 「相手がいる」という理由での会社側の主張は 事例中見当たらず、ご心配は無いと思います。 労災認定でよく争われるのが「子供を病院に連れていってからの出勤」など 「中断」「逸脱」などが私的理由であれば認定しない、 や「合理的経路の選択」という点で 争うので 「加害者の有無」という論点ではないと思います。

回答No.1

通勤が業務に起因しているから、労災認定でしょう。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/kagaikoui.html

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