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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤途上の自損事故の労災認定について)

通勤途上の自損事故の労災認定について

このQ&Aのポイント
  • 通勤途上の自損事故による労災認定を受けるための手順を教えてください。
  • 通勤中の事故による頭部の外傷で、現在は症状がほとんどなくても労災の認定を受けたほうが良いのでしょうか。
  • 現在妊娠6ヶ月で、6月末には出産予定、4月後半に退職予定で心配です。労災認定はどのように進めれば良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.1

 難しい話ではありません。 会社の総務担当者に説明して、病院の治療費を『療養給付たる療養の給付請求書《様式第16号の3》』で請求します。書類の提出先は病院です。ただし、既に治療費の支払を健康保険、自費で済ませている場合には、『療養給付たる療養の費用請求書《様式第16号の5(1)》』での請求を指示されるかも知れません。この支給が認められると『労災(通勤災害)として認定された。』ことになります。  診断書では頭部外傷の1とありますから、頭皮の切創程度と思います。傷口が塞がるのに4日という診断です。頚椎捻挫等の所見がないので、一時的な脳震盪があっても、重大な衝撃を受けたとの心証はありません。一般的に・・・のくだりは、医師が簡単に説明したのでしょうか? ご質問者の個人的な危惧でしょうか。確かに心構えとしては必要と思いますが。しばらしくても快癒しないなら、再度、診察を受ければいいと思います。  なお万一、数ヵ月後に脳内出血しても、今回撮影したCTを元に、因果関係が認められると再発扱いになると思います。ただ前述のように、外傷程度の診断しかないので、再発扱いするには、医師がどこまで因果関係を認める意見書を提出するか、に拠ることとなります。  

soramom
質問者

お礼

わかりやすいご説明をありがとうございました。早速手続きをとりたいと思います。助かりました。

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