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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票と住民税の通知書の扶養人数が違う)

源泉徴収票と住民税の通知書の扶養人数の違い

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>普通の会社では年末調整の書類(給与所得者の扶養控除等申告書など)の記入を本人が間違える可能性を考えて担当者はチェックなどはしないのでしょうか? 税金上の扶養と健康保険の扶養は別物です。 実際、健康保険の扶養は父親で税金上の扶養は母親ということもあるし、税金上の扶養を夫婦でそれぞれわけることもできますし、実際、そういう人知ってます。 なので、会社は申告があったとおりの処理しかしないでしょう。 なお、子が生まれた場合などは、税金上の扶養は会社に提出済みの「扶養控除等申告書」に、異動の修正を加え出し直しする必要があります。 「扶養控除等申告書」は、翌年分を前年の年末調整で提出させることも多いですが、会社によっては、その出された「扶養控除等申告書」に異動(子が生まれた、扶養親族が増えたなど)がないか、その年の年末調整で確認させるということはあります。 私の会社ではそうです。 >今後、訂正する場合はどうしたらいいのでしょうか? 所得税は16歳未満の子の扶養は関係ないので、印鑑を持って役所に行き「住民税の申告(下の子を扶養にする)」をすればいいです。 住民税の申告はいつでもできます。

yakuta
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 原因が分かり次第、手続きを行って修正したいと思います。

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