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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票と住民税の通知書の扶養人数が違う)

源泉徴収票と住民税の通知書の扶養人数の違い

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>年少扶養控除が廃止されたので、トラブルになることはないとは思いますが、今後、訂正する場合はどうしたらいいのでしょうか? おっしゃるように、「所得税(国税)」の場合、「扶養控除」の影響はありませんので、その点は問題ありません。 ただし、「個人住民税」や「行政サービスを受ける際の判断基準」などに、「年少扶養親族の有無」が影響することがあります。 ご心配であれば、「個人住民税の申告」をしておくとよいでしょう。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※条例による「独自の減免制度」がある自治体もあります。 --- (備考) >普通の会社では年末調整の書類(給与所得者の扶養控除等申告書など)の記入を本人が間違える可能性を考えて担当者はチェックなどはしないのでしょうか? 残念ながら、「会社や担当者の意識や能力による」としか言えません。 もちろん「普通の会社」は、「なるべく事務処理にミスがないように」と気を配るものですが、それでも、人が関わる以上「ミスゼロ」にはなりません。 また、「どこまでチェックするのか?」は、「どこまでコスト(人件費)をかけるのか?」ということなので、会社として許容できる程度までしかチェックは行われません。(これは「役所」も同じです。) 「ひどい会社」になると、「事務処理負担(人件費コスト)」を嫌って、「所得税の年末調整」や「個人住民税の特別徴収」自体を忌避するようなこともありますので、「会社(事業主)・社員の意識の高さ・能力」次第で「ミスがどのくらい生じるか?」は違ってきます。 こちらのQ&Aサイトでも、「会社や役所の間違い」が原因と思われる質問はよくあります。 また、「別の視点」として、「税務申告」は、「本人の自己申告」が原則のため、「勤務先では一切所得控除の申告をせず、自分で確定申告を行なって申告する」ことも【納税者の自由】で、「会社(支払者)」が所得控除の申告を強要することはできませんし、「なぜ申告しないのか?」を明らかにする必要も(税法上は)ありません。 ※「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「所得控除の申告の有無」にかかわらず、提出する必要があります。(ただし、複数の勤務先に同時に提出することはできません。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 こういったことも考慮されて「税務申告に関するチェックは行われている」とお考えください。 --- (その他参考URL) 『国税庁>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm --- 『総務省>個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html 『[PDF【9.43MB】]総務省・全国地方税務協議会>\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf --- (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

yakuta
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 やはり税金そのものでトラブルになる可能性は少ないですが、 行政サービスを受けたりする際にトラブルになる可能性があるのですね。 原因が分かり次第、訂正したいと思います。 ありがとうございました。

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