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退職者の源泉徴収票の作成について

8月に退職した者より、現在勤務している会社で年末調整を行うということで源泉徴収票の再発行を求められました。 以前の担当者は退職してしまい今回、私がはじめて源泉徴収票の作成をするので不明な点があります。 住所・氏名・種別・支払金額・源泉徴収額・社会保険等の金額は記入済みです。 疑問点は (1)退職の2ヶ月前より、奥様が就職されたので扶養から外れていたのですが、控除対象配偶者の有無の部分は、無しにチェックでいいのでしょうか? 退職者だと不明だから、記載しないままなのかなとも考えたのですが・・・ (2)幼稚園のお子様が1人いますが、16歳未満扶養親族に1と記載すればいいのでしょうか?? (3)控除対象扶養親族の数の部分にも記載はいりますか? (4)摘要には、年末調整未済と記載していますが。お子様の名前も記入必要ですか?  必要な場合は『長女:〇〇』とのような書き方でいいのでしょうか? 今年から様式が変わったこともあり、色々調べてみたのですがよく分からなく申し訳ありませんがご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

年末調整をするにあたって、前職の金額を合算して計算しますので、前職の情報が必要になります。 前職(期中の退職者)の源泉徴収票ですから、あまり複雑にお考えになる必要はありません。 あなたの会社で今年の1月1日以降に支払った課税対象となる給与、雇用保険料を含む社会保険料、控除した所得税のそれぞれの合計が知りたいのです。 年末調整をするわけではありませんから、扶養の詳細は重要ではありません。 当該元従業員様の23年度の扶養控除等の申告書があるはずですので、それに基づいて記載されれば結構かと思います。 それには今年の初めから退職までの異動内容が記録されているはずですので、奥様は控除対象配偶者から抹消された記録があると思います。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

#1です。 まずはっきりさせておきたいことは、その方は貴社で年末調整をする対象者ではないことです。 退職者で年末調整をしなければならないのは、 (1)死亡により退職した人 (2)著しい心身の障害による退職で再就職の見込まれない人 (3)12月中に支給日の到来する給与の支払を受けて退職する人 (4)本年の給与総額が103万円以下で、本年中に再就職の予定のない人 に限定されます。 ご質問のケースは、これらのいずれにも該当しないはずですから、年末調整の対象者ではありません。 次の会社では、前職の源泉徴収が妥当であったかどうかの確認はできませんし、そのゆう詮索の必要もありません。ですから、前の会社で扶養控除が何人だったとかの情報はあっても何の約にも立ちませんし目障りなだけです。次の会社での年末調整は本人とその会社の間の問題です。 貴社としては、その方の住所・氏名・種別・支払金額・源泉徴収額・社会保険等の金額、退職年月日を情報として提供すればそれで100%OKです。その以上のことをする必要はありません。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

 年末調整をした受給者のみ記入することになっている項目は 「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「配偶者特別控除の額」「生命保険料の控除額・地震保険料の控除額」「住宅借入金特別控除の額」「配偶者の合計所得・個人年金保険料の金額・旧長期損害保険料の金額」 です。 他は原則、退職したために年末調整をしていないものにも記入します。  質問に書かれた1)~4)はそれぞれ、年末にならなければ最終的には判明しないのですが、年の途中まででも「扶養控除等異動申告書」にそってどのような状況において源泉徴収を行っていたかを示す意味でも、記入があったほうが有用な源泉徴収票といえます。(確かに今の会社で正しく年末調整が行われれば記入がなくても大きな問題はないとも思いますが、迷われているくらいであれば退職時の状況を可能な限り記入してください。) (途中退職者でも30万を越える場合は「給与支払報告書」として退職時における住所の市区町村にも来年1月末までに提出する義務があります)、 >退職してる人の年末調整をすることなんてあるのでしょうか? 死亡により退職した人、著しい心身の障害のため退職した人で退職した時期からみて本年中に再就職しないと見込まれる人、などは年末調整の対象となりますが、質問のケースでは明らかに再就職していますから、貴方の会社での年末調整はしません。 >税理士さんに退職者の源泉徴収票の記入に、『給与所得控除後の金額』『所得控除後の金額』も多分、表に当てはめたら記入できると思うよって言われました。 当てはめれば記入できますけど、その給与だけならいいとして、他に給与の受取があったりすると誤解の元(計算があわなくなる)ですから、年末調整をしない場合は記入しないことになっています。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

(1)~(4)はすべて記入不要です。これらは次の会社の年末調整で整理されることですから質問者さんが余計な心配の必要ありません。 なお、住所・氏名・種別・支払金額・源泉徴収額・社会保険等の金額は記入済みということですが、後、退職年月日を記入する必要があります。

milk0217_
質問者

補足

ご回答ありがとうありがとうございます。 同様の質問を別の掲示板にも書き込んでおりまして、回答が得られたのですが、それにまた疑問点が・・ こちらで再度質問してもよろしいでしょうか? 以下のような感じの回答だったのですが >あなたの会社で年末調整をするかしないかで回答が変わります。 退職者の源泉徴収票の記入の仕方の質問をして上記のような回答だったのですが 退職してる人の年末調整をすることなんてあるのでしょうか?? それから、税理士さんに退職者の源泉徴収票の記入に、『給与所得控除後の金額』『所得控除後の金額』も多分、表に当てはめたら記入できると思うよって言われました。 多分って・・・しかも調べたら記入はしないってなってたのに・・・って思いながら一応、相手は税理士さんなので「そうなんですか」って言って電話を切りましたが この税理士さんは一体どういう事だったんでしょう・・・・? その欄は年末調整した場合にしか記入しないという認識で合っていますでしょうか? 別の掲示板での回答の件まで聞いてしまって申し訳ないですが どうも感じが悪い方だったので・・・ お手数でなければで構わないので、宜しくお願い致します

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