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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票と住民税の通知書の扶養人数が違う)

源泉徴収票と住民税の通知書の扶養人数の違い

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.3

社会保険関係や扶養手当の書類を提出するさいに「扶養家族等の異動申告書」を会社に出してなければ、実際にお子さんが二名でも、税法上の処理は「1名」つまり、後に産まれた子は計上されません。 おっしゃるように、社会保険関係や手当ての関係で会社は「この人には子が二人いる」と知ってる状態ですが、別途扶養控除等異動申告書(これは税金の計算のために必要な書類)が未提出ですと「子は1人」で処理がされてしまう可能性大です。 ご質問の主旨は「会社側は私の子は二人いると知りうる状態なのに、年末調整で使用する扶養控除等申告書で1人となってるのを訂正もしてくれないものなのか?」だと思います。 第2子が産まれたときに、会社が提出を求めた書類に、上記の扶養控除等異動申告書が漏れていたのだと思います。 会社側としては「16歳未満の子は、控除対象扶養親族にならないから、いらない」と思ってたかもしれません。 扶養控除等申告書の記載が違ってる、あるいは異動届が出てない場合に、16歳未満の子が1人ではなく二人のはずだというチェックは義務つけられてません(※)。 経理担当者と貴方が特別に仲が良くて「あれ?」と気がついてくれて、教えてくれたら「ありがとさん」です。 チェックしてくれない、教えてくれないと苦情をいうものでは、残念ながらありません。 なお、訂正するには「扶養控除等異動申告書」を会社に提出します。 ※ 国税庁では年末調整を間違いなく行うために、配偶者控除を受ける際の配偶者の所得が38万円を越えてないかのチェックなどをしてくれと要求してますが、今回のように「子が実際には二人いるのだけど、本人からは1人と申告があって、その後異動届けが出てない」状態ですと、チェックを求められてる範囲外です。 これをチェックするとなると、別途会社に提出されてる家族状況に関する書類と扶養控除申告書をすべてつき合わせし、個別に「貴方はおばあさんが同居してるようですが、控除対象扶養親族にしてません。大丈夫ですか」という問い合わせをしないとなりません。 年末調整の前に「扶養親族に異動がある人は、申告をしてくれ」と注意喚起するしかないです。

yakuta
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 扶養家族等の異動申告書は提出したことは覚えています。 なので、私の記載ミスの可能性があると思います。 小さな会社で、労務担当者とは顔見知りなのですが、 会社の担当者を責めるのは筋違いだと分かりました。 原因が分かり次第、訂正したいと思います。

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