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元看護師の守秘義務について

mapu2006の回答

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する、だそうです。 ただ、告発は慎重になさってください。 「何処の誰さんにはこんな手術をしました」だと守秘義務違反だとは思いますが、一例として具体的に誰というのがなければ守秘義務にあたる事柄かどうか微妙ですし、第一その殺人と思われる手術が本当にそのように行われた確たる証拠があるのですか。 ただ単にその元看護師が話を盛っただけで、全然そんな事がないのに、「殺人とも思える中絶手術を行った」なんて騒ぎ立てたら質問者様の方が窮地にたたされますよ。

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