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守秘義務違反に当たるかどうか

約半年前に当方と共同で建築作業を行っている企業さんに努めている子の一人の勤務態度や行動の面等に問題があって、其の事を社長さんに手紙で伝えたのですがあろう事かその手紙を当人に渡したようでした(最近人づてに知りました) 告発文を被告発者に渡すなんて信じられないと思ったのですが、このような行為は守秘義務違反かあるいは他に犯罪に当たったりしないのでしょうか? もし違法行為等にあたったら内部告発等を考えておりますが、どのような機関に告発したらいいのかを教えていただきたいと思います 因みにその企業は徳島市の小企業です

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.4

そのような(くだらない)ものを秘密として守らなければいけないという法律はどこにもありません。 当該社員が社長に無断で封書を開披して中を見たわけでもありませんから、通信の秘密だ信書の秘密だということもできません。 そもそも告発文なんてものは被告発者に内容を知られるものだと思いますがね。もちろん、差出人も丸わかりだったり、それが書いてなくとも文章の癖や筆跡などから誰が書いたかわかってしまいそうな手紙そのものを当人に渡すことはあまりないですが・・・。 私だったら「他社の社長からこんな内容の手紙来てたぞ。そういうふうに見るひともいるんだってことはわかっとけ」と内容だけ教えて終わりにするでしょうね。

回答No.3

守秘義務 守秘義務は、公務員、弁護士、弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護士、中小企業診断士、宅地建物取引士、無線従事者など、その職務の特性上、秘密と個人情報の保持が必要とされる職業について、それぞれ法律により定められている。これらの法律上の守秘義務を課された者が、正当な理由(令状による強制捜査など)がなく、職務上知り得た秘密を(故意または過失で)漏らした場合、処罰の対象となる。  ってことで一般の人には守秘義務は関係ありません。  質問者さんの場合では、「通信の秘密」違反ってことになるかもしれませんね。 http://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_hogo/pdf/070409_2_si7.pdf#search=%27%E8%A6%AA%E6%9B%B8%E6%BC%8F%E6%B4%A9%27

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.2

常識では無いと思いますが,このような告発文やクレームなどを相手の上司に送る場合について私が指導されたのは,今書いている文面を必ず相手が直接読むと想定して書きなさいということでした。場合によっては社内に張り出される可能性もあると思いますし,本人の為を思って直接手渡しして読まれる可能性があるのは事実です。 逆に言えば見られて困るような文面で感情的に書いてしまったり,必要以上に盛ったりしては真意が伝わりません。クレームの相手である本人が読んでも正しく伝わることを想定して書きなさいという意味だと思いますが,その心積もりをしておけば今回の様なひやっとすることは無かったかも知れませんね。 文面に,このことは本人は伝えないで欲しいという要望を書いておけば見せることは防げたかも知れませんが,いずれにせよ法的に拘束力は全くないと思います。 まさか,社長さんとの間でのプラバシーの保護などといって大騒ぎするわけには行かないでしょうし,社長としてはプライベートにクレームを受けたとは思わないでしょう。今回の場合は先方が単なるクレームと扱ったので仕方がないことだと思います。対応から見ると大して影響力を持たなかったようで残念ですね。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

貴方からの告発をこの社長は、その従業員に恐らく口頭で言うより、即そのまま本人に渡した方が勤務態度が直ると思ったのでしょう。そうしますと、貴方、この社長(本人の雇い主)、と当の本人しか内容を把握していないので、「守秘義務違反」になるとは考えにくいです。私がこの社長の立場だったら同じように本人に手紙を渡します。要は、この本人の勤務態度が良くなればそれで良い事ですから、貴方からこの社長に厳しく言ってもらう事が一番穏便に済ます解決策と私は思います。また念の為にお近くの「労働基準監督署」に相談された方が何かヒントを教えてくれると思います。

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