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内部告発と秘守義務の関係は?
医療法人に勤めている者で、医療法人が医療・介護報酬の不正請求を行っているので、内部告発を考えています。違法箇所を調べ、適用法令、証拠資料を収集し、告発文書を完成させました。 そこで、違法行為の内部告発であれば、守秘義務違反や個人情報保護法違反にならないのでしょうか。証拠資料を提出したいのですが、どこまでの範囲で行政に報告してよいものか悩んでいます。例えば、患者名を記載していいのか、その業務にあたっている職員の名前を記載してよいのか、会社から持ち出した資料を提出してよいか、等です。法令で許されない部分はマジックで塗りつぶそうと思っています。もし、なんらかの基準があれば教えていただきたいです。その他、アドバイスがあればお願いします。 (質問まとめ) 1.違法行為の内部告発であれば、守秘義務違反や個人情報保護法違反にならないのでしょうか 2.内部告発で許されない情報に、なんらかの基準があるのか 3.その他、アドバイス
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こんにちは。 1.違法行為の内部告発であれば、守秘義務違反や個人情報保護法違反にならないのでしょうか まず、守秘義務違反についてですが、公務員には守秘義務がありますが、組織としては公文書公開という、公文書の公開の義務(個人情報は非公開になることもありますが)がありますから、それでバランスが取れているのですが、民間の場合は、会社の服務規程によりますから一概には言えないと思います。 また、個人情報保護法は、個人情報取り扱い事業者(今回は病院)が遵守すべき法律ですから、この法律自体で個人の責任は問われません。 2.内部告発で許されない情報に、なんらかの基準があるのか 病院内の服務規程で内部情報の持ち出しが禁止されていた場合は、それに反することにはなります。法律的には、背任ということが考えられますが、ことの性格上、免責されると考えます。 3.その他、アドバイス 多くの企業の不正が、内部告発で表面化していますが、それに対する報復人事が考えられます。日本では、内部告発者を保護する法整備がまだ進んでいませんので、そのリスクが心配されるところですが、裁判になると告発者に有利になりますので、がんばってください。 http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegementlabo/2005/07/asahicom_a598.html
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- himawari223
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こんばんは あなたのような善意と勇気のあるかたがいる事がわかり、うれしくおもいました。 最近の日本は、ばれなければ何でも〇K、隠せるものは隠して利益を得る、天下り役人の厚顔等、良心も恥も外聞もなく、金儲けにはしっています。 基本的には、許されると思いますが、最高責任者(指示や命令をだしている人)の悪事と思いますので、その辺がはっきりしないのでしたら、判っている範囲の総てをしらせると良いと思います。 中途半端な報告では、受けた方も、調査していいのか、ガセネタ(単なる中傷)なのか、判断に苦しむと思います。 役所と共産党の事務所に、無料の弁護士相談がありますので、一度相談すれば、安心します。 がんばって下さい。
お礼
激励ありがとうございます。不正請求金額は、累積で億を超えるものなので、それを支払っている患者様・家族・保険者・被保険者の立場を守る為にも、社会的正義を貫きたいと思います。 「判っている範囲の総てをしらせると良い。中途半端な報告では、受けた方も、調査していいのか、ガセネタ(単なる中傷)なのか、判断に苦しむと思います。」というご指摘は、おっしゃるとおりだと思います。会社を辞める直前に、匿名で告発するつもりであるので、全てを明らかにして、証拠書類を提出したいと思います。ありがとうございました。
お礼
専門家から解答いただいて、大変ありがたいです。 1.個人情報保護法は、事業者が遵守すべき法律であるので、個人の責任は問われない。 2.このケースの場合、背任は免責される可能性が高い ということを知りました。私は、ここを辞める直前に告発しようと思っているので、報復人事は怖くありません。HPも大変参考になりました。ありがとうございました。