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裁判員の守秘義務、傍聴人にはないのですか?
近々始まる裁判員制度に関して質問です。 裁判員の人たちには、守秘義務が厳格に課せられますよね? でも、同じく法廷での内容を聞いている多くの傍聴人は、守秘義務がないとのこと。 これはどうしてですか? 守秘義務というのは、傍聴人とは関係ない評議の事とかなのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 >「評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密…」ってなんでしょう。 既にご覧になっているかもしれませんが念のためリンク先の引用です。 2.評議以外の職務上知った秘密には,例えば,記録から知った被害者など事件関係者のプライバシーに関する事項,裁判員の名前などが該当します。このような事項は,当事者が他人に知られたくないものが含まれている可能性が高く,不必要に明らかにされないようにしなければならないことから守秘義務の対象とされています。 引用ばかりですみません。
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- yoroyoro58
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質問者さんのお考えの通りです。 以下引用 法廷で見聞きしたことであれば基本的に話しても大丈夫です。 漏らしてはいけない秘密には,1.評議の秘密と2.評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密とがあります。
お礼
裁判員制度に関するマンガを読んで、 評議の内容は、事件に関する各々の意見になるので、こっちの方が守秘義務が法廷内の詳細より流れても大丈夫なんではないかと思ってしまいましたけど、早計のようです。 でも、どうしても漏れる可能性はありますよね…。 「評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密…」ってなんでしょう。意味深…。
- macky_v
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> 裁判員法第九条2 裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 傍聴人が知りうるような事柄は「職務上知り得た秘密」とは言えないでしょうね
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 そうなのですね、ずっと疑問でした。 事件にまつわる詳細や被疑者・被害者家族の発言を漏らしてはいけないものかと思ってましたが、それは傍聴人も(マスコミも)聞いてますからね。
お礼
評議では意見、話し合いだけではなく、さらに詳しい事を聞く事があるようですね。 詳細、ありがとうございます。