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医療事務の守秘義務について

教えてください。 働き始めたばかりでまったくわからないのですが、守秘義務の誓約書を署名しました。 医事課に配属されているのですが、守秘義務にはどういうものが含まれるのでしょうか? もちろん患者さんや、内部に関することを漏らすのはだめでしょうが、 たとえばブログに「こういう患者さんが今日きて、こういう事務の人がこういう対応をとっていた。 それについてよく思わなかった。」的なことも守秘義務にはいるのでしょうか? ぶっちゃけていえば、「ブログに愚痴を書きたい」ということなんですが。。。 病院名を出さなくても、自分が何県の出身とかいうのを過去ブログに書いてたら、 特定しようとしたらできるかもしれませんよね。。。 職場のことを書くこと自体、守秘義務でだめなのでしょうか?

みんなの回答

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

書きたければノートを買ってきて、そこに書きつづればいいことです。 ブログは不特定多数の人が見れますし、そもそもそういう場所でぐちをつづるのは 裸で街を歩くのと同じです。 つい先日もホテルのバイトが有名人が来たとツイッターで書き込みして、 IDから実名を特定されネット掲示板で祭りにされたのは記憶に新しいところです。 書くにしても、2チャンネルみたいなところに ぼやかして特定不能なくらいに漠然と書かないとだめです。 そもそも、誰がいつ来たなどと具体的に書くのは、職務上で知ったことを 外にばらすわけですから、それはルール違反だと思います。 逆に、たとえばあなたが産婦人科に行ったとして、そこの事務員がブログでErian21がきて、患者のくせに態度でかくて超うざかったと書かれたらどう思いますか? 答えはおのずから出ると思いますが・・・。 いまの若い人はネットの恐さを知らない人が多すぎます。 生まれながらにして携帯やネットがあった人たちは、本当に怖いです。 一度変な評判がネットに出たら、それを完全に消すことは不可能です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

質問者はとんでもない勘違いをしています ブログは井戸端会議や仲間とのおしゃべりとは違います ブログでは大勢の聴衆のいる講演会の壇上で話すことのできる内容に限定しなければなりません 大勢の聴衆のいる講演会たは比べ物にならないくらい広範囲にそれも短期間で伝わります そしておしゃべりと違い、証拠がしっかり残ってしまいます (これは最近のニュースでお分かりと思います) 愚痴などもってのほかです 何億もの損害賠償・慰謝料を払う(場合によっては刑務所に入ることもありえます)こともありえます それだけの覚悟で書き込むことが必要です 最初はわかっているつもりでも熱中してくると ごく親しい友人とひそひそ話しているような気になってしまっているような方を見受けます またそのような方に限って、自分から公開していたことを、責任転嫁し個人情報の漏洩だなどとわめき散らします そのくせ他人のあることないことあげつらいます 一つ一つは大したこと無いように思えても、それを総合すると ほとんど暴露です 質問者は その予備軍・本番デビュー目前です 十分自覚し 自制なさりますことを

noname#128871
noname#128871
回答No.1

職場のことを書く自体、守秘義務でだめなのです。

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