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医療や役所の守秘義務(2)

そうこうしているうちに昔そんなに仲がよくなかった子まで知ってる事となりました。Aの母親は何回も家に遊びに行った事があるのですが、とてもきさくでいい人だったと思います。たぶん自分の子供の同級生だった子がたまたま自分の病院に来たので、まさかAが言いふらすと思わず、軽い気持ちで言ったんだと思います。Aは悪気はないのですが、昔から口が軽く噂好きでした。友達は、未婚でWショックで鬱病みたくなってます。本当気の毒です。と、同時にとても恐ろしくなりました。私たちが住んでる地方都市は人口30万人ぐらいなのですが、地元就職が多いせいか、思わぬ所で知り合いに会ってしまいます。役所に行ったら同級生が働いていたり、病院や施設に行ってもそうです。私の仕事の同僚は役所に離婚手続きをしに行って元同期生が担当してやはり後でばらされたそうです。自分の口で言って広まるのと知らない所で広まるのとは、気分が違うと言ってました。都会ではこういう事はないんでしょうが、こういう経験した人いますか?以前本で守秘義務は最も大事と読みましたが、どの辺まで徹底してるのでしょうか?医者はそうでもその下で働く看護婦、事務、ヘルパー等まで徹底してるのですか?友達が訴えたいと言ってますが、できるのでしょうか?どうも本人たちに悪気がないので無理に思えるんですが、長くなってすみません。 関連URL: http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=266932

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回答No.3

あなたのお友達は大変ひどい目にあいましたね。 同業者として、大変憤りを感じます。 さて、医療従事者の守秘義務ですが、これは『刑法134条の1』によって厳重に決められています。 「刑法134条の1:医師,薬剤師,薬種商,産婆,弁護士,弁護人,公証人又ハ此等ノ職ニ在リシ者故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス」 また、刑法以外に守秘義務を規定した法規には,精神保健法(53条),母体保護法(27条)などがあります。 あなたのお友達は訴訟を起こすことができます。 ただ、あなたのお友達の場合は、ことがことだけに訴訟を起こした場合に余計に周囲に知られてしまい、ストレスになることが考えられますが、どうでしょうか。 精神科専門医として、あなたのお友達の精神状態が気になります。訴訟を起こすのであれば、できれば、カウンセラーなどと一緒に訴訟の手続きを進めていかれてはと思います。 このAさんのお母さんのしたことはとても重大な罪です。それに変わりはありません。 訴訟を起こしても、起こさなくてもお友達の心の傷はなかなかいえないと思います。お友達を支えてあげてくださいね。

yuriaken
質問者

お礼

有難うございます。彼女は突然息ぐるしくなり何回も吐いたりしています。かなり参ってるんでしょう。いつも悔しい悔しいと言って訴えたいと言ってますが、私も裁判が始まってもよけいに傷つかないか心配です。子宮がなくなってあげくの果てに昔の中絶までばらされたのですから、これからの結婚などにも影響してくると思います。精神科も勧めたのですが、またこういう事があると嫌だからと、行きたがりません。私が支えて行くしかないようです。病院がだめならカウンセラーというのもありましたね。探してみます。

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回答No.6

私も医者によって自分の病状を暴露された人間です。 私は10数年前に某医師の執刀による手術を受けましたが、その医師は自分の妻に私の手術の内容について話したのです。しかしその医者の奥さんは私のいとこの親友でした。私の手術の内容は医師から彼の妻、そしていとこによって親戚中に暴露されてしまいました。 私はかわいそうな人間として親戚中で有名になり、名誉もプライドもズタズタにされてしまいました。 医師等医療関係者には守秘義務があるということですが、たとえ病状が彼らによって暴露されたにせよこちらは病人の立場です。気力も体力もすでにギリギリの状態で病気と闘っているのに、そのうえ裁判だなんて精神的にも無理でした。 私は結局泣き寝入りをせざるをえませんでした。楽な道を選んだのかも知れませんが、もう一度同じ立場に立たされたとしても彼らを訴えることはできません。患者の立場は弱いんですよ。この国では・・・。 それにしても刑法134条の条文には笑ってしまいました。医師・看護師免許取消しぐらいの罰則でももうけない限り、医療関係者の守秘義務が守られることはないと思います。これじゃあ訴えたって報われないですよね。 私は既婚者で都会在住なので近所づきあいもなく主人に守ってもらって引きこもり主婦やってますけど、yuriakenさんのお友達は未婚で地方在住だとそのつらさは私の比ではないと思います。精神的にサポートできる人間が絶対に必要だとは思いますが、私のように極端な人間不信に陥っていなければいいのですが・・・。 私は学生の頃、某市役所(大都会です)で長い間アルバイトしてました。その役所では「部外秘」のファイルが無造作に放置されてあったので私達学生でも自由に閲覧することができましたが、そのファイルの中には市民のプライバシーについてかなり細かく書かれたものもありました。そのようなものを見る私も悪いのですが、でもみんな見てたし・・・。役所の守秘義務もずさんなものです。 国民総背番号制が導入されたら恐ろしいことになるでしょうね・・・。

yuriaken
質問者

お礼

有難うございます。大変な思いされたんですね。そういう時の周囲からの同情は凶器みたいなものですよね。ましてや自分から言ったわけでもないのに周囲が知ってると言うのはとても嫌ですよね。刑法134条ですが、私も免許取り消しぐらいした方がいいと思います。ばらされた方は世間にさらされて、ばらした方はニュースにもならない軽犯罪だと理不尽です。HIV患者の人など、もしばらされたらその後どう責任取るのでしょうか。友人はかなり鬱ですでに人間不信だと思います。サポートしていきます。役所はかなりずさんなんですね。私たちの市役所もしょっちゅう臨時職員が入れ替わってます。そんなんで果たして守秘義務を守れるのか疑問でした。やはりずさんでしたね。

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noname#2787
noname#2787
回答No.5

まず回答から 訴えることは可能です。 民事の上でも刑事の上でもです。 医療機関における守秘義務に関してですが つい最近まで医師以外には法的な規制が無かったはずです。公務員の看護婦さんには公務員としての規制がありましたが民間の病院の場合これがなく、ただ就業者のモラルに任せていたように聞いています。それで医師だけでなく看護婦や検査技師など医療情報に関わる人間に法的な網が広げられたはずですよ。(※HiyokoMamaさんが出された文面が既に改正されたかこれから改正されるのかが自信ないんですが・・) ということなのでAに漏らしたAの母親はその漏らした時期と職種によって罰せられるかどうかはわからないのですが、少なくとも周りに言いふらしたAに関してはそのご友人が損害賠償を請求する訴訟をおこすことが可能です。 また役所の件に関しては考えるまでもなく犯罪です。 守秘義務に関しては「仕事の誇り」みたいなものですがそれにかける人がいるのが事実です。法的な規制はいたし方ないことですね。 刑法の改正の部分のみ自信なしです。 まだだったかな? 専門家に譲ります。 少なくとも以前までは看護婦などには網目がかけられていませんでしたよ。

yuriaken
質問者

お礼

有難うございます。友人が手術したのは、2月ごろです。どうも民間病院かもしれないので。今まで看護婦などにも網目がなかったとは驚きですね。医者よりも看護婦等の方が女性が多いので一番規制しなければならないと、思います。いずれにせよ、訴訟を起こすなら、刑事だけでは軽すぎなので民事も考えようと思います。最終的には友人が決める事なのですけれど。今の精神状態だとまだむりかな?

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  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.4

こんにちは。一部だけですが。 医療スタッフは、看護婦であろうと検査技師であろうとそういう患者の情報を漏らしてはいけません。 守秘義務として法律に書かれています。 そのようなケースでは訴えられても仕方がないと思います。 悪気があるなしの問題ではありません。医療従事者としての責任が問われる問題です。 もちろん訴えることは出来ます。 ちょっと驚くような看護婦さんですね。 これはその院所の問題というより、学校でしっかりたたき込まれるはずですが・・・

yuriaken
質問者

お礼

有難うございます。訴えることができるみたいで安心しています。本当驚きますよね。でもこういう事は結構あります。世間が狭い地方都市なので。私の友人で歯医者の事務をやってる子も ○○チャン結婚したんだねーとか○○チャン離婚したんだねーとか○○さん生活保護受けてるとか普通に喋ってきます。何でわかったの?と聞くと保険証をみればすぐ解るそうです。恐ろしいですよね。彼女たちは他人には漏らさないけど、家族や友人には漏らしても平気なのでしょう。もっと守秘義務を徹底してほしいです。

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  • hanbo
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回答No.2

 役所の職員は地方公務員ですので、「守秘義務」という職務上知りえた秘密を漏らしてはいけない、ということになっていますので、ご質問のようなことが職員から漏れたのであれば、地方公務員法違反ですので、役所の監査委員会や人事委員会などに、事実を伝えて懲戒処分とする事ができます。  また、医師や看護婦などの医療に従事している職員にも、同様に守秘義務がありますので、個人の秘密を漏らされたのであれば、具体的事実などの証拠を元に刑事事件として、警察に届け出ることが出来ます。

yuriaken
質問者

お礼

有難うございます。公務員はやめさせられるのに、医療スタッフはせいぜい6ヶ月とか、10万というのはほとんど軽犯罪扱いですね。なぜこんなに同じ秘密を保持する者として違うのか不思議ですね。

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noname#2781
noname#2781
回答No.1

公務員には「職務上知りえた秘密を漏らしてはならない」という法律があります。 <地方公務員法第34条>  職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、ま  た、同様とする。 その病院が県立病院等であれば、当然公務員のこの法律が摘要になりますので、訴えることも可能です。 その他、医療従事者に関する守秘義務を検索しましたら、以下のとおり出ていましたので、参考になさってください。http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/dai3/3siryou2.html

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/dai3/3siryou2.html
yuriaken
質問者

お礼

有難うございます。公務員は当然だと思います。病院は医療法人○○会とか言う所の総合病院だと思うので、県立かどうかは不明です。参考URL拝見させて頂きました。10万しか罰則がないのは軽すぎますよね。

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