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医療や役所の守秘義務(2)

noname#2781の回答

noname#2781
noname#2781
回答No.1

公務員には「職務上知りえた秘密を漏らしてはならない」という法律があります。 <地方公務員法第34条>  職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、ま  た、同様とする。 その病院が県立病院等であれば、当然公務員のこの法律が摘要になりますので、訴えることも可能です。 その他、医療従事者に関する守秘義務を検索しましたら、以下のとおり出ていましたので、参考になさってください。http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/dai3/3siryou2.html

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/dai3/3siryou2.html
yuriaken
質問者

お礼

有難うございます。公務員は当然だと思います。病院は医療法人○○会とか言う所の総合病院だと思うので、県立かどうかは不明です。参考URL拝見させて頂きました。10万しか罰則がないのは軽すぎますよね。

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