社員代表選出の投票作業なしで社員代表を名乗ると効力のある36協定となるのか?

このQ&Aのポイント
  • 社員代表選出の投票作業なしで社員代表を名乗ったやり方が効力のある36協定となるのか疑問です。もし無効ならば、残業に対応できないと主張できるでしょうか?
  • 36協定を安易に結ぶことで労働者側が大変なことになる可能性があるのではないかと心配しています。
  • 友人の職場では、社員代表選出の投票作業が行われずに社員代表を名乗る人が現れ、36協定を結ばせようとしているそうです。このやり方が効力のあるものなのか疑問です。
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社員投票実施無しで社員代表と名乗る者が36協定を

友人が困惑していて相談されたのですが、会社のとある社員から 「会社が36協定を結ぶよう求めてきたので承認する」 と連絡があったらしいのですが、何と、社員代表選出の投票作業など 何も実施されていないらしいのです。 昨年は社員側が自ら動いてちゃんと社員代表を選出したらしいですが、、 今年は何も実施されていないのに、昨年選出された人とは違う人が 社員代表を突然名乗っているそうです(ちなみに、この社員は経営者や管理職の 言うことばかりを聞く人らしく、やりやすいので勝手に選ばれた可能性が高いそうです)。 しかも、返答期限は数日後らしいです。 友人や友人の同じ職場の方々はこのあまりの内容とやり方に衝撃を受けているそうです。 彼らは36協定を安易に結ぶことで文句を言わず残業を必ずやらなければならなくなるのでは ないか?という思いがありとても心配しているそうです。 お尋ねしたいのは二点です。 (1) 社員代表投票も何もないままに社員代表を名乗った今回のやり方で   効力のある36協定となるのでしょうか? そしてもし無効ならば   無効だから体調悪化するほどに残業を求められて苦しいときに   「無効だからこれ以上苦しいので残業に対応できない」と言って残業を   拒否できるでしょうか? (2) 36協定を安易に結んで労働者側が大変なことにならないでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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  • afdmar
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回答No.7

36協定には確かに、使用者が労働者に残業を命じる心理的負担を減らす効果がある。それは否めないだろう。残業を防止する機能は36協定には備わっていない。そこで、安全配慮義務などで歯止めをかけているんだよ。これも、使用者の一定の理解が不可欠だ。場合によっては労働者が使用者に教えるなどの対応が必要になるだろう。これは、やり方次第でどうにかなる、ということでもあるぜ。愚痴でなく会社のためを思って言ってるんだという姿勢で、啓蒙するなどしてはどうだろう。 参考までにな。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/08.pdf http://www.planet-consulting.jp/news/hp0001/index.php?No=173&CNo=2 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/mentalhealth.html なお、残業の拒否については前回のとおりだが、長時間残業の拒否については、法律上拒否できる可能性があるだろう。従業員の健康を著しく害するほどの残業は、「労働者の権利や利益を著しく損なう」ことになるためだ。ただ、あくまでも可能性の話だ。分かっているとは思うが、法律を盾に取った拒否権の発動は、現実問題としてはお勧めできない。

touchy
質問者

お礼

大変参考になるアドバイスを何度もいただき本当にありがたく! しかも、文章の書き方まで人を非難しない素敵な書き方をされる方で、とても気持ちのいい方ですね! これからも宜しくお願いいたします! やはり啓蒙が必要なのですね。友人もアドバイスの内容が参考になるといってとても喜んでいます。 道は険しいけれど頑張るようですよ!

その他の回答 (6)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

何だか適当な回答も散見されますが、そもそも条文を読めば分かる事で。(民法と違って日本語で書いてあります)http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 >使用者は・・・ 主語は使用者です。決して労働者ではありません。 >労働させることができる。 あくまで労働「させる」です。労働するという言い回しはどこにも出てきません。 また、協定によって上限時間を決めるのは確かですが、あくまで「させることができる」であって、無いならできないのです。 32条があるから。 で、 1の場合、すでに残業はしていて、都合の悪い時だけ断るてのはげんきんすぎです。不合理ですから通りません。 白か黒なのが法律。適当に適用したりしなかったりなんてのは自己中です。 2、現実的にはサービス残業したりしちゃう訳ですから大変にはならないでしょ。名目だけの事じゃないですか? ストやるべし。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html

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質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 そうですかそんなに適当な回答が散見されますか。 困ったなぁ・・・ > >使用者は・・・ > 主語は使用者です。決して労働者ではありません。 済みません、何のことを仰っているのかわかりませんでした。これは当方の質問に対する何のお答えでしょうか? > >労働させることができる。 > あくまで労働「させる」です。労働するという言い回しはどこにも出てきません。 > また、協定によって上限時間を決めるのは確かですが、 > あくまで「させることができる」であって、無いならできないのです。 > 32条があるから。 会社というのは、管理者というのは、今日しなければならないものでなくても「急ぎだ」とか言って事情は話さずに仕事をどんどん放り込んでくる人が人によっています。 そのような人が上司の場合、急ぎでないのに今夜させられる、などということが平気であるそうです。 仕事が無くても作られてしまうので、事実上、毎日のように長期間労働が強制されることになり、体が休まるときがないと言ってきています。 > で、 > 1の場合、すでに残業はしていて、都合の悪い時だけ断るてのはげんきんすぎです。不合理ですから通りません。 > 白か黒なのが法律。適当に適用したりしなかったりなんてのは自己中です。 いやそうではなく、 「せめて残業は22時までにして欲しい。これ以上の連日の長時間労働となると毎日体調が悪くてついていけない」 という意味です。人によっては過労の領域になるようなことです。そういう場合でも断れないとなると、病気になってから初めて酷使が表に出る、といった馬鹿なことになります。36協定を結んだら、会社が都合よく運用してしまうのではないか?とこれまでの経緯もあるので恐れてらっしゃいます。 つまりルールに穴があって、それを突かれて会社側のいいように運用されて従業員は疲弊するばかりにならないかを恐れておられます。 > 2、現実的にはサービス残業したりしちゃう訳ですから > 大変にはならないでしょ。名目だけの事じゃないですか? 36協定があることによって残業が堂々とさせられるので、上述のような過度な運用をされて過労になる従業員が出たりなどの疲弊した労働環境にならないかを心配されています。であれば残業代も要らないしサービス残業でできる範囲の業務を行う方がまだいい」と思ってらっしゃるのです。 > ストやるべし。 > http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html ?? サービス残業をどうせやってるのだから変わらないでしょうと言われたあとで「ストやるべし」というのは済みません意味がわかりませんでした。補足頂けると助かります。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.5

社員代表とされる者が過半数を代表していない場合には、36協定は無効だ。この場合に会社が残業をさせるのは、違法となる。違法な指示は拒否できると考えられているから、労働者はその指示を拒否できるぜ。 他方、労働者は、一定の条件を満たす場合には、原則として残業を拒否できず、拒否した場合には懲戒の対象としてよいと考えられている。その条件は、ひとつが36協定、もうひとつが就業規則の定めだ(最判平成3年11月28日・日立製作所事件)。 両方とも揃っている場合には、原則として残業を拒否できない。労働者の権利や利益を著しく損なうとき、業務上意味のない残業を不当に命じられたときなどに限り、拒否できる。「残業をするかしないかは個人の自由」という回答や「「正当な理由があれば」残業を拒否出来ますし」という回答は、いずれも誤りだ。 http://www.loi.gr.jp/knowledge/wplaw/wplaw04-05.html http://www.bengo4.com/qa/2448/ なお、会社には安全配慮義務がある。これに基づき、例えば一定の残業時間を超えたら産業医による面接指導を労働者に受けさせる義務を会社に負わせるなどしている。

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質問者

お礼

ええっ!!! 残業は拒否できる、というのは嘘なんですか・・・。基本的には拒否できないのが正しいと・・・抜本的な誤った認識は論理破たんになりますから気を付けないといけないなぁ・・・ 本当にアドバイス頂きましてありがとうございます。 大変助かります。 > なお、会社には安全配慮義務がある。これに基づき、例えば一定の残業時間を超えたら産業医による面接指導を労働者に受けさせる義務を会社に負わせるなどしている。 産業医の面接指導で寝不足や過労は止められるんでしょうか・・・ 友人やその仲間たちが気にしているのは、これまでその会社ではものすごい時間まで連日させたりするそうなんです。 22時とかは早いほうで、3時とか4時とか、徹夜とかもざらだそうで、36協定を結んでますますこんな長時間労働を会社がさせやすくなるのではないか?と恐ろしがっているのです。 36協定を結ぶことは、ただたんに長時間労働をガンガンさせやすくなることにならないでしょうか?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.4

>(1) 社員代表投票も何もないままに社員代表を名乗った今回のやり方で >  効力のある36協定となるのでしょうか? http://labor.tank.jp/sanrokukyoutei.html の 「7 協定の当事者」 をお読み下さい。 そこに 4.「労働者の過半数を代表する者」は、36協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出されたものでなければなりません(則6条の2)。 って書いてあります。 それをしないで決めた代表者は「則6条の2に反する」ので、協定の当事者になる事が出来ません。 >「無効だからこれ以上苦しいので残業に対応できない」と言って残業を拒否できるでしょうか? 協定の有無、協定の有効無効と、残業の拒否権は、関係ありません。 協定、法定の残業を超えていなくても、「正当な理由があれば」残業を拒否出来ますし、使用者側は残業を強制できません。 但し、拒否が多ければ「上司からの評価は悪くなる」でしょう。 >(2) 36協定を安易に結んで労働者側が大変なことにならないでしょうか? サービス残業、残業買い取りが常習的な会社だったら、協定が有っても無くても「酷い状況」には変わりが無いと思います。 そういう会社では、協定の存在は「労基署の調査が入った時の保険」くらいの意味しかありませんから。

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質問者

お礼

わかりやすく有難う御座います。 > サービス残業、残業買い取りが常習的な会社だったら、 > 協定が有っても無くても「酷い状況」には変わりが無いと思います。 > > そういう会社では、協定の存在は「労基署の調査が > 入った時の保険」くらいの意味しかありませんから。 なるほど、これが現実ですか・・・

回答No.3

  36協定を結ばなければ1日8時間、1週に40時間以上は働けません。 これ以上働くと労働基準法違反になります。 残業による収入増が期待できないので労働者は損になります。 会社も忙しい時に残業をさせる事が出来ないので顧客を逃し損になります   

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質問者

お礼

> 36協定を結ばなければ1日8時間、1週に40時間以上は働けません。 > これ以上働くと労働基準法違反になります。 上司の指示を断れなかったり、また、他にやる人がいないから自分がやらざるをえないといった理由から、現実はサービス残業が横行しているそうです。 すでにもとより労基法違反だそうです。というか、知人・友人の会社のことを聞いていると、中小零細企業は36協定結んでいない会社、えらい多いですよ。 これが現実ですね。本当に結ぶ意味あるのでしょうか? 実際は結んでいない会社が横行している現実では意味があるのでしょうか? > 残業による収入増が期待できないので労働者は損になります。 > 会社も忙しい時に残業をさせる事が出来ないので顧客を逃し損になります 会社側はいいことばかりなので当たり前なのでわかっております。 労働者の方が問題なのですが、残業命令されたら嫌でも必ず受けないといけないことはないでしょうか? 他の方は断れるとおっしゃっておられます。

touchy
質問者

補足

36協定を結んでいない今でも普通に残業しているそうです。 つまり違法をずっと続けているということでしょうか? また、従業員が損するとありますが給料アップ目当てはあっていいですが、「これ以上は給料アップよりも休みを取りたい」と思ったときに、36協定を結ばれていると「これ以上は体力的にキツいので21時以降の残業は断ります」などということが現実として言えるのでしょうか? 上の目を気にして、周囲を気にしてそれはできないと考えて残業を受け入れるしかない、というのが特に日本人の悪い性質ではないでしょうか? このような社会ですから36協定のような従業員が断れないばかりの協定ならば、かえって結ばない方がいいのではないですか? 36協定は会社側だけが特例措置でかなりの多い時間の残業を従業員に命令でき、実際には従業員はそれを断れないので、結局会社側の得が圧倒的に多いのではないのですか?

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

「労働者の過半数を代表する者」は、36協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出されたものでなければなりません(則6条の2) 従って、貴方の会社の例でその条件に違反する場合は会社にそのように抗議するか、労働基準監督署にその旨通報しましょう。 ただしこのことと36協定があるから残業が強制されると言うのは関係ありません。 36協定は時間外労働の最大限度を決めるだけで、その範囲で残業をするかしないかは個人の自由です。 貴方が残業したくなければあなた自身で断れば良いのです。 法律は36強照りの範囲で時間外労働をさせることができるといっているだけで、しなければならないとは言っていません。 命ずることは出来るが受け入れるかは本人の判断です。 従って誰が36協定を締結しても法に違反する協定は受理されないし、それがあっても目一杯残業で働かない義務は無いと言うことです。

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質問者

お礼

わかりやすい内容ですね! 有り難いです。 36協定は残業を義務化する機能はないのですね。 これを聞いたら少し安堵されるのではないかと思います。 また、今年、社員代表を決める投票は行われていないと言いましたが、友人に聞いてみると「自分にだけ投票依頼のメールが届いていないという可能性はあるかも」とのことで、「もし自分ひとり投票連絡が来ていなかったとしても、一票で代表者が変わるわけではないので抗議しても無視されるだけかな・・・」と言っていましたが実際は無視されるだけのことなんのでしょうか?

回答No.1

  36協定を結ばなかったら残業出来ない、休日出勤出来ない、 会社側も、従業員も損します  

touchy
質問者

補足

36協定を結んでいない今でも普通に残業しているそうです。 つまり違法をずっと続けているということでしょうか? また、従業員が損するとありますが損などしないのでは?過度な残業を抑制できるので、逆に36協定を結ばない方がいいのではないですか? 36協定は会社側だけが特例措置でかなりの多い時間の残業を従業員に命令できるので、会社側だけが得をするのではないのですか?

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