• 締切済み

公共工事の契約期間について

初めて公共事業を受注する機会を得ました。 朝一に、契約書を持参しました。 契約日:11月1日 工 期:11月1日~11月30日 で持参したら、 工期を11月2日~11月30日に 変更しての再提出を告げられました。 当初から履行期限は30日と言われていただけで、 何の不都合もないはずなのに。 しかも11月1日から、設計に着手します。 契約書を再提出しなければならない理由が分かりません。 代金は決まっているし、何が不都合あるのでしょうか。

  • k0758
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みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

市町村または都道府県のホームページの建築>営繕に 公共工事に関する受注要綱見たいのが有ります。 ご確認ください。 当方の県の要綱によれば、契約書に記載する工期は、契約日の翌日から工事期限日までよ。 なお、工事期限日は、相応による理由で協議により伸ばす事が出来ます。 役所側で認めてくれれば良いのですがね。 ご参考まで

k0758
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 HPなどにそう云うことが掲載されているとは存じませんでした。 ただ、仕様書で履行期限だけしか示されていなかったので。 書類の書き換えも面倒なもで、印紙も貼ってありますからね(^o^) 役所の論理では、知らぬ方がよろしくないって云うことですよね。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

何の不都合もないかどうかは、発注者側にも言う権利があるんですよ。 そもそも、入札説明書などに工期は明示されていませんか? 「契約の翌日から11月30日まで」などといった具合に。 工期を「契約の日から」にするか、「契約の翌日から」にするかは、発注者の規定や慣例が影響しますが、ある程度決まっているもので、特別な事情がないのにそれに反したことをすれば、「???」となり目立つでしょうね。

k0758
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ちょっとした工事で、仕様書に完了の期限だけしか、 示されなかったので、ふと疑問に思った次第です。

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