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公共工事の入札について

地方公共団体(市)発注の土木一式工事の入札が10月26日にありました。 良い知恵がありましたら、お願い致します。 開札後、自社入札価格が最低制限価格と大幅に差異があるため、他の入札業者数社に確認したところ、 共通仮設費に準備費として伐採工が計上してあり、その内の処分費単価を伐採見積提出業者(徴集業者市内業者1社)が、 発注者に提出した見積書と同じものを送付した指名業者と、1,000円/t高い見積書を送付した業者がいることが判明しました。 (見積書2通り、1,000円/t違う見積書の写しは入手しています。) 発注者に対して、異議申し立て等は行う気持ちはありません。 (推測するに発注者は指名業者に、発注者と同一の見積書が見積提出業者より案内されると思っておられると思います。) 公共工事に携わって22年になりますが、このようなことは今回が初めてです。 この見積業者に、合法的に制裁を加える方法はありますでしょうか?

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

簡単に言うと >この見積業者に、合法的に制裁を加える方法はありますでしょうか? ありません。 例 A社は、B社と現金決済 A社は、C社と手形決済 A社に対するB社とC社の見積額が違って当たり前でしょ! 手形決済には、手数料の他に金利が発生しますからね。 現金決済と同じとは、いきません。

dobokuoyaji
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の説明能力不足により、回答者様へは私の質問内容が伝わっていませんでした。 民間の取引では、回答者様の回答の通りなのは理解しています。 今回の私の質問は、公共工事の積算から算出される最低制限価格の見積もりに対する質問でした。 公共機関から入札に係る見積を依頼された業者は、積算の根拠となる見積を発注者たる公共機関に見積を提出します。 その見積書を根拠に発注者は、積算し予定価格を算出及び最低制限価格を算出します。 入札業者としては、発注者に提出された見積書と同額の見積書を入手することにより、積算し入札価格を決定するのが現行制度で受注する為に不可欠な状況です。 よって、見積業者は公共機関に提出した見積書を入札業者の依頼があれば、入札業者に配布することが一般的な常識です。 2次製品メーカー等も同様です。 今回の見積業者は、明らかに入札前に指名業者によって金額に差異のある見積書2通を使い分けています。 見積書の宛先は、いづれも公共機関名になっているのです。 説明能力不足により、上記で回答者様には伝わるか分かりませんが、 あくまで公共工事の入札前の公共機関に対する見積書を2通作成し、発注者に提出したものと同じものを配布した指名業者と金額が違う見積書を作成し配布した指名業者がいることが私の質問です。 落札後、落札業者に金額的に差異のある見積書があることは当然のことです。

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