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マンションの解約&契約の履行」の時期
来年11月!に入居できる予定のマンションを3月末に契約しました。その後の売主の対応が当初の説明と異なることが多く、対応にも不信感がつのり、解約も辞さず、と考えています。ええ、いいんです、契約金は。もう。そこで質問ですが、契約条件の(手付金の支払い)には、「甲(私)は、相手方がこの契約の履行に着手する以前であれば、手付金を放棄して、…この契約を解除できるものとします。」とありますが、この場合の「契約の履行」とはマンションの場合、どこまでのことを指すのでしょうか。ちなみに7階に居住するのですが、現在外観からは5階まで建っているように見て取れます。また、物件の引渡し予定日は14年11月30日となっております。この日が「契約の履行に着手する日」と考えればよいのでしょうか。分かる方がおられましたら、ぜひご回答ください。
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- zawayoshi
- ベストアンサー率31% (302/946)
宅建業務してます~ 契約の履行に着手…の話ですね。 履行の扱いが「引渡し」になりますので、基本的にはbiabiamichitoさんの仰るとおり「14年11月30日」となります。 ただ、マンションの部屋の購入の際にオプションで特別の依頼をした場合(マンションの提示以外のオプション工事を依頼した場合)は、そのオプション工事の着工時点となります。 ま、ほとんどのパターンが「契約の履行に着手した日=引渡日」となります
不動産に関する各種相談先が、参考URLに掲載されていますから、相談されたらいかがでしょうか。
お礼
大変貴重な情報を頂きありがとうございます。 平日でなければいけないことと、面会相談であることのため迅速に相談できない状況ですが、何とか時間を作り一度相談に行ってみます。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
biabiamichitoさんは、今日にも手付金を放棄してでも契約を解除しようと考えておられるのですか? そうでしたら、可能と考えますが、どの点で躊躇されていますか? もともと、そのマンションが完成し引渡の時期が経過しているにもかかわらず、biabiamichitoさんが残金を支払わず、手付金を放棄し残金は支払えません、と云えば、債務不履行になり損害賠償の対象になるでしようが、現在なら、売主に何らの損害をかけていないので賠償責任はないと考えられます。従って、「甲(私)は、相手方がこの契約の履行に着手する以前であれば、手付金を放棄して、…この契約を解除できるものとします。」とある中で「契約の履行に着手する」とは「物件の引渡し予定日14年11月30日」と読み替えるべきと考えます。一戸建ての注文住宅なら建て始めて(履行に着手して)手付金の放棄だけでは許されないでしよう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 #1の回答にも書きましたが、オプション契約が色々とある注文住宅(マンション)のため、契約に着手した日時は業者側では「着工時」となる、と考えざるを得ないと思われます。その意味ではtk-kubotaさんのご回答の最後の一戸建てと同様の解釈となるようです。くっ、悔しい!ですが、気長に粘り強く業者と付き合うようにしていきます。
- gyopi
- ベストアンサー率40% (22/54)
あまり売買契約に関しては詳しくないのですが, Web上に良い情報が有りましたので,ご参考に なればと思い,書込いたしました. 下記URLを尋ねてみて下さい. このURLを見る限りでは,契約を履行する為に必要な 行為を行った時点で・・・ということになりますので, 施行工事が始まった時点で着手したことになるのでは ないでしょうか? 厳密な解釈はわかりません.一般に売買契約って建売 住宅とか,既に建っている物件の例が多いのではないで しょうか? 余りお役に立てなくて申し訳ございません.
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。 施工時点で色々なオプションの発注をしており、その締め切りが8月だったので、それで9月には「契約に着手している」と解釈すべきのようですね。頑張って粘り強く付き合うようにします。
お礼
ありがとうございます!! 専門職の方にアドバイス頂き、はた!と気づきました。 契約書には、メニュー変更についての記載は何もなかったことを。。。#1~3で書いていた「オプション契約」とは、「オプションメニュー変更の契約」であることを。 ですので、いくつかご回答頂いた際に勝手に思いこんでいた「契約の履行に着手するまで」の履行は変更したメニュー等は関係なく、やはり部屋の引渡しの時点であるだろうと考えられますね。再度、契約書を穴の開くまで良く見たいとおもいます。 本当にありがとうございます!!